弁護士依頼の場合の民事再生手続の流れ
①相談・受任
まずは、当事務所にて事業の状況等をおうかがいいたします。
経営者ご自身が強く民事再生を希望しているだけでは、民事再生手続きの申立てができるとは限りません。
民事再生は、債権者などの関係者からのある程度の協力を得ながら、事業の再建を進めていく手続きです。
そのためには、裁判所での手続きが終わるまでの資金繰りの目途をつけることと、「今すぐに破産するよりも将来多くの支払いをすることができる」と債権者を納得させられるような事業改革プランを立てることが最低限必要になります。
そして、その前提として、事業の実態を把握する必要があります。
民事再生の方針を決めるにあたっては、ご持参いただいた資料等をもとに、将来の事業の見通しや収支予測、破産した場合に債権者が受け取ると予想される配当金額、スポンサーを探すことができるかどうか、経営危機におちいった原因は何か、メインバンクなどの大口債権者の協力は得られそうか、手続き費用をねん出できそうかどうか、などを検討していきます。
②方針の決定・申立て準備
いつ民事再生を申し立てるか?
民事再生の方針が決まったら、申立日をいつにするかの計画を立てます。申立日をいつにするかは、自己破産等の場合にも重要となることがありますが、民事再生の場合には、手続き費用等を確保しつつ事業を回し続けていかなければなりませんので、申立日の設定が特に重要になります。 すでに事業は破たんの危機にひんしていますから、速やかに民事再生の申立てを行う必要がありますが、その中でも当面の運転資金と手続き費用を最も多く確保できる時点を探す必要があります。
事業分析・申立書類の作成
民事再生の申立て後は、民事再生の申立てをした債務者自身が、監督委員(裁判所)と債権者と再生へ向けた話し合いをすることになります。
また、民事再生においては、再生計画案において最低限破産した場合の配当よりも多くの支払いをすることが法律上必要になりますから、仮に現時点で破産をした場合の配当金額の目星をつけておく必要があります。
決算書等から会社の現状を分析し、申立予定日に申立てができるようにお客様と協力しながら書類等を準備します。
③事前相談~民事再生手続きの申立て
法人の民事再生の場合、申立ての前に裁判所と事前相談をすることがあります。
民事再生を申し立てるとき、裁判所は、下記のとおり保全処分といって、民事再生手続きのために、債務者の債務の支払いを禁止する命令などを発令します。
裁判所は、民事再生手続開始決定や保全処分の発令前に、債務者と面談をすることがあります(債務者審尋)。
民事再生の場合、申立てから手続開始決定まで一定の期間(2週間前後)があくことがあります。
そこで、裁判所は、通常、民事再生手続きが始まる前に現状が変更されてしまうことのないように、保全命令を発令します。保全命令が発令されると、その内容にしたがって、債務者の支払いや財産の処分などが禁止されます。
民事再生の申立てがされた後、裁判所から監督委員が選任されます。
監督委員とは、いわば裁判所の目や耳となり、民事再生手続きを開始する条件がととのっているか(特に再建の見込みが認められるか)を調査して裁判所に意見書を提出したり、その他債務者の手続きを監督したりなどの役目をします。
④債権者説明会
民事再生再生の申立ての直後、債務者が債権者説明会を開催することが実務上おこなわれています。
債権者集会では、債権者等の関係者に対し、債務者の財産状況や民事再生申立てに至った原因、今後の経営者の進退や再建の可能性、予想される弁済率(支払金額)、今後のスケジュール等について説明をおこないます。
監督委員は、債権者説明会の状況等もふまえて、再生手続開始決定をすることが妥当かどうかの意見を裁判所に提出することがあります。
⑤再生手続開始決定・債権調査
裁判所が民事再生手続きを開始することが相当と判断した場合は、再生手続開始決定がされ、債権調査手続きがおこなわれます。
債務者は、届け出された債権について認めるか認めないかの意思表明をします。届出をしなかった債権者には不利益が生じてしまいますので、これからも取引を続ける取引先等には注意をうながしておく必要がある場合があります。
⑥再生計画案の作成
会監督委員の監督を受けながら、お客様と協力して再生計画案を作成します。 再生計画案とは、簡単にいえば、「負債のうちこれだけをこのようなスケジュールで返します、残りはカットしてください」という内容を伝えるものです。そして、債権者にこの提案に応じてもらうには、債権者に「ここで破産させるよりも応じた方が得だ」と判断してもらう必要があります。 そこで、再生計画案は、債権者にとって破産よりも回収率が高く有利であり、実現されるのを信じて待てるような実現性のあるものである必要があります。 支払いの期間は、法律上、特別の事情がある場合を除き、再生計画認可決定確定の日から10年を超えないこととされています(民事再生法155条3項)。
⑦債権者集会・再生計画認可決定
再生手続き開始決定から通常約3か月後、債権者集会が開かれ、再生計画案の決議がおこなわれます。 再生計画案の可決には、出席者の過半数が同意し、かつ、議決権者の債権総額の2分の1以上の議決権を有する者が同意することが必要です。 再生計画が可決されると、裁判所は、特に問題がないかぎり、再生計画認可決定をします。
⑧再生計画の実施~終結
再生計画認可決定が確定した後は、再生計画の内容にしたがって事業をおこない、債権者への支払いをしていくことになります。
再生計画に定められた支払いがすべて終わると、裁判所から民事再生手続きの終結決定がされ、民事再生手続が終わることになります。