破産管財人とは?
破産管財人とは、破産手続きにおいて破産者の代わりに破産者の財産を管理し、これを処分・換価して債権者へ分配する役割をする人のことをいいます。
破産管財人は、裁判所から選任されます。通常は、弁護士が選任されます。
個人の破産の場合には、破産管財人が選任されずに破産手続きが終わることもあります。破産管財人が選任されずに終わる破産事件のことを、同時廃止事件といいます。
破産管財人は、申立代理人とは違い、破産申立てをした破産者のためというよりも債権者のために必要な業務をおこないます。
破産管財人の業務
裁判所から選任された破産管財人は、破産者の代わりにその財産を管理し、売却等の処分をおこない、債権者に対して公平に配当をおこないます。
破産法では、破産管財人に次のような権限が認められています
- 不動産や船舶の任意売却(破産法78条2項1号)
- 鉱業権や漁業権、特許権、意匠権や商標権、著作権又は著作隣接権の任意売却(同78条2項2号)
- 破産財団の事業譲渡や商品の一括売却(同78条2項3号・4号)
- 債権や有価証券の譲渡・動産の売却(同78条2項8号)
- 破産者に宛てた郵便物または信書便物の閲覧(同81条・82条)
- 破産財団に属する帳簿や書類、物件の検査(同83条)
破産管財人は、破産者の財産を調査し、売掛金や貸付金などの債権があればこれを回収し、債権者へ配分できるようにします。そのなかで必要があれば、裁判を起こすこともあります。逆に、破産者の財産に関する裁判を起こされた場合には、破産管財人が破産者の代わりに裁判に対応することになります。
また、破産者の財産を売却し、お金に換えて債権者に分配できるようにします。たとえば、不動産がある場合には、不動産業者に任意売却等の手続きを依頼します。在庫商品や高価品などがあれば、業者等に売却します。
それ以外にも、破産管財人は、債権届出の内容等に問題があると考えた場合には異議を述べるなどの業務をおこないます。また、破産者の財産等を調査するため、破産者の郵便物を見たり、破産者の帳簿等を調査したりすることができます。
破産管財人は、業務の進ちょく状況等を、債権者集会等で債権者・裁判所に報告します。
破産管財人が破産者の財産の回収を終え、債権者に対する配当をすべて終えたら、破産手続きを終結します。
破産手続き中は郵便物が破産管財人に転送される
法律上、破産手続き中に送付された破産者宛ての郵便物は、破産管財人のもとへ転送されることとされています。これは、破産管財人が配当すべき財産を発見する手がかりとしたり、もし破産者が財産を隠したりなどの不正行為をおこなっていた場合にこれを防止するためです。
なお、破産者には、破産管財人に対して説明義務を負っています。破産管財人の調査に協力しなかったり、破産管財人の質問に答えなかったりなどした場合には、免責不許可事由として免責手続きの際に問題とされたり(借金がそのまま存続する可能性があります。)、ひいては犯罪行為となることもありますので、注意が必要です。
どのような人が破産管財人になるの?
破産法等の法律上は、破産管財人に必要な条件や資格等について定めた条文などはありません。
もっとも、破産管財人は、破産法等の法律にしたがって管財業務をおこない、場合によっては破産者に対して起こされた裁判に対応しなければなりません。このように、破産管財人には、法律上の知識や経験が必要となります。そのため、実務上は、一定程度経験を積んだ弁護士が通常は選任されます。
少額管財・通常管財とは?
破産管財人が業務をおこなうための費用は、破産者が納付する予納金から支払われます。
通常の管財事件では、必要な予納金は、50万円以上とされることが多いです。債務総額や債権者の数その他ケースの複雑度によってはさらに高額となることもあります。
しかし、すべてのケースでこのような高額の予納金を要求すると、破産ができない多重債務者が放置されてしまうことになりますし、かといって安易に同時廃止事件として処理することを認めると、調査不足のまま免責(借金が無かったことになること)が認められてしまうことになり、問題があるのではないかと指摘されていました。
そこで、近年、少額管財事件といって、それほど長期間の調査が必要ないと思われる事件などについて、通常の管財事件よりも予納金を少なくしたうえで破産管財人を付けることにするという扱いがなされるようになりました。
少額管財の場合の予納金は、ケースの状況や裁判所の運用等によって異なりますが、おおむね20万円程度となります。
少額といえども管財事件であることには変わりありません。破産者としては、管財人の調査等に協力したり、債権者集会に出席したりする必要があります。