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法人破産・民事再生の手続概要

法人破産を決意するタイミングとは?

いつ法人破産に踏み切るべきか、は非常に悩ましい問題です。

事業を経営されている方としては、取引先への配慮や従業員の生活などから、最後まで頑張り続けたいとお考えになるお気持ちはとてもよく分かります。

しかし、取引先やメインバンク、従業員などの関係者へかかる損害をできるだけ小さくし、きちんとした事業をたたむには、法的な手続きが必要になることがほとんどです。
そのためには、下記のとおり、一定の費用や予納金が必要となります。

ですから、必要な費用を準備できるタイミングを逃してしまうと、後になって事業が行き詰ってどうしようもなくなったとしても、すぐに適切な倒産処理をすることができず、かえって関係者の方々に迷惑がかかってしまうことがあります。

  • 「今月さえ乗り切れることができれば・・・。
  • 「あと○○万円あれば乗り切れるはずだ。」
  • 「あの方には迷惑をかけられない・・・。

などという思いはおありでしょうが、ぜひ手遅れになる前に、弁護士へご相談ください。

このような状況であればすぐご相談ください

もし、下記のような状況であればすぐにご相談ください。

  • 月末の手形の決裁がどうしてもできない
  • このままでは取引先への支払いができず、仕入れもできない
  • 銀行から新たな融資を断られ、資金繰りができない
  • 消費税や社会保険料などの滞納がある

法人破産にかかる費用とは

破産手続きをするには、裁判所に申立手数料と予納金を納める必要があります。
また、破産申立てを弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用がかかります。
また、法人の代表者等が個人として法人の借入れ等について保証をしている場合には、通常、代表者個人についても破産申立てが必要となります(法人の破産事件と法人代表者の破産事件は、関連事件ではありますが、別個の事件となります。)。

千葉地方裁判所では、法人やその代表者または個人事業主の破産については、原則として破産管財人が選任される管財事件となります。
千葉地方裁判所では、破産管財人が選任される管財事件の費用は、原則50万円程度とされています(弁護士を代理人として破産申立てをする場合には減額となることがあります。)。

申立手数料や予納金の金額は、事業規模や債務総額、債権者数等によって変わります。

債務総額 費用
5000万未満 70万円
5000万円~1億円 100万円
1億円~5億円 200万円
5億円~10億円 300万円
10億円~50億円 400万円
50億円~100億円未満 500万円

ご自身や周囲の方のためにも弁護士を

法人の破産については、破産をすると決断した時から、取引先や債権者との対応、従業員との対応、会社に残っている物件の処理など、さまざまな処理が必要となります。
とくに、破産申立てをするということが不用意に周囲に知られてしまいますと、無用の混乱を招いてしまう可能性もあります。どのタイミングで破産申立てを周知し、どのようにして混乱を最小限におさえ、どのようなスケジュールで破産申立てをおこなうのかは、非常に重要な問題です。

このような問題については、ぜひ経験豊富な弁護士にお任せください。
会社代表者の方は、何とか資金繰りをしようと、精神的にお辛い時間を過ごしてきたことと思います。しかし、いったん破産のお覚悟が決まりましたら、後は弁護士が適切なタイミングで通知を出し、必要な対応をさせていただきますので、精神的負担が軽減されるはずです。
万が一、夜逃げや自殺という考えが頭をよぎるという場合には、その前に一度、弁護士にご相談ください。
借金問題は、生きて適切な処理をすれば、いつか必ず解決できる問題です。ご家族や取引先の方々のためにも、適切な倒産処理が重要です。

ぜひ、弁護士に倒産処理をお任せください。

事業を続けたい場合には

破産手続きをすると、法人の財産は原則としてすべて処分され、債権者への配当にまわされます。また、破産手続きの終了により、法人は消滅します。
したがって、破産手続きを選択するということは、基本的に廃業をするということと同じです。

借金の圧縮や不採算部門を整理することなどにより、事業の継続を前提にその再建をしたいという場合には、破産手続きではなく、民事再生手続きなどの他の手続きを利用できる場合があります。
もっとも、民事再生等の手続きを利用するには、再建の見込みがあることを前提に、一定の条件や費用が必要となります。
当事務所では、民事再生の手続きにつきましてもご相談に応じております。法人の経営が苦しくなってきているが、事業をたたむかは決断できていない、むしろ可能であれば事業を続けたい…そのような方のご相談もお受けしております。
お客様の状況にあったアドバイスをさせていただきますので、ぜひ一度、無料法律相談をご利用ください。

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当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)