法人破産のメリット・デメリット
事業を続けていくことが困難になった場合は、破産手続きなどの適切な倒産処理をする必要があります。
このページでは、法人(会社)の破産手続き申立てをおこなうことのメリットとデメリットをご紹介いたします。
もっとも、下記にデメリットとして挙げた点についても、それを軽減する対策を講じることができる場合もあります。気になる点がございましたら、ぜひ無料法律相談の際にご相談ください。
法人破産のメリット
債権者からの取立てが止まる
弁護士にご依頼いただいた場合、特別の事情がない限り、各債権者に対して、速やかに受任通知を発送いたします。
この後は、当事務所が窓口となって債権者等の関係者への対応をさせていただきますので、債権者から会社への取り立てや督促は、停止します。
ただし、ケースによっては、直ちに受任通知を送ることにより、混乱や取り付け騒ぎを起こす可能性があるなど、すぐに受任通知を送ることが相当でない場合もあります。
このような場合には、お客様にご説明・ご相談をさせていただいた上、適切なタイミングで受任通知を発送させていただきます。
資金繰りや負債の悩みがなくなります
破産手続きが終了すると、法人(会社)は消滅します。そのため、会社の借金や税金等の納付義務は破産手続きの終了によって消滅します。
会社役員の方が個人として会社の保証人等になっている場合には、個人についても破産手続きを申し立て、免責決定というものを得ることによって、借金の支払い義務を免除されることになります。
したがいまして、破産手続きによって、会社代表者の方は、月々の資金繰りの悩みから解放されることになります。再出発に向けて準備を進めることができるようになります。
再出発が可能になる
破産申立ての後は、会社財産の精算手続きは、裁判所から選任された破産管財人がおこなうことになります。破産者は、破産手続きが終わるまでの間、破産管財人の業務に協力する必要があったり、債権者集会が開かれる場合には出席をする必要があったり、引っ越しが自由にできなくなったりするなど、一定の制約を受けますが、財産の売主を探して売却手続きをする等の具体的な業務をおこなう必要はありません。
破産手続きの間も、一定の欠格事由に反しない限り、自由に仕事をすることができます。
また、上記のとおり、借金等の支払い義務から解放されますので、経済的に再起を図ることが可能になります。
法人破産のデメリット
法人(会社)は消滅する
破産手続きの終了により、法人(会社)は消滅します。
また、会社の事業に必要な設備は、通常、会社の財産として破産手続きの中で処分され、債権者への配当に回されることになります。
ですから、破産をするということは、通常、事業をたたむということを意味します。
その後、破産した会社の代表者が新たに事業を始めたり、同業の会社を新たに設立したりすることについて、法律上特に制限はありません。
ただし、経営していた会社が破産申立てに至ったという事実は、通常、代表者個人の信用にもかかわりますので、実際には起業をするにあたって支障となることはあり得ます。
財産はすべて処分する必要がある
破産手続きが開始されると、会社に残っている売掛金・不動産・営業設備等の財産は、すべて裁判所の選任する破産管財人の管理下におかれます。
破産管財人は、これらの会社の財産を処分してお金に換え、債権者への配当をおこないます。
また、会社役員等が会社の債務を保証していたり、不動産を担保として差し入れたりなどしていて、役員個人についても破産が必要な場合には、役員個人が所有する財産についても同様に、処分がおこなわれます。
このように、会社が有する財産はすべて処分し、配当にまわす必要があります。また、場合によっては、役員個人の財産も処分が必要になります。
従業員は解雇しなければならない
法人(会社)の破産では、破産手続きの終了によって法人(会社)自体が消滅しますので、最終的には従業員をすべて解雇しなければなりません。
もっとも、従業員の方にとっては、早めに退職手続きを済ませて再就職を探すことができる方がメリットになることもあります。
また、例外的なケースですが、会社に将来性の高い部門があり、その部門を事業譲渡等によって存続させる場合には、これに関わる従業員が職を失わずに済む場合もあります。
債権者にもメリットがある
破産申立てをすると、債権者は、通常、持っている債権の一部分についてのみしか配当を受けられませんから、経済的な損失を受けることになります。
しかし、支払いができないまま事業が放置されている状態は、債権者にとっても好ましい状態ではありません。
法人が倒産状態にあるのに破産手続きが行われないままですと、債権者は不良債権を損金として処理することができません。
このように、速やかに破産申立てをおこなうことには、債権者にもメリットとなります。逆に、ずるずると現状維持を続ける方が大きな迷惑となってしまう場合もあります。
役員の責任とは?
例外的なケースですが、破産申立てに至ったご事情によっては、会社役員として責任を追及され、損害賠償請求をされる可能性があります。
また、上記でもご説明したとおり、役員個人が会社の保証人となっていたり、担保を差し入れていたりする場合には、役員個人についても破産申立て等の処理をおこなう必要がございます。
弁護士にご依頼いただければ、このようなケースにも対応できますので、ぜひ早い段階で無料相談をご利用になることをおすすめいたします。