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会社整理 事業主破産

自由財産の拡張の申立てとは何ですか?

自由財産とは

破産手続きでは、破産者の財産を処分し、債権者への分配します。
個人(自然人)の破産の場合は、破産手続きが終わった後もその破産者は生活を続けていかなければなりませんが、本当に全部の財産を取り上げられてしまっては、今後の生活再建がままならなくなってしまいます。

そこで、今後の生活にとって最低限必要な財産については処分しなくてもよい(破産者の手元に残してもよい)とされています。

この財産のことを「自由財産」いいます(これに対し、破産者の手元の残すことができず配当に回される財産のことをまとめて「破産財団」といいます。)。

自由財産の拡張とは

法律では、どのような財産が自由財産となるか決められています。その内容としては、破産手続き開始後に取得した財産(新得財産)、法律上差押えが禁止されている財産、99万円以下の現金です。

しかし、破産者の生活状況など個別の事情によっては、法律で定められた自由財産に当たらないけれども、どうしても生活で必要となる財産があることがあります。

たとえば、病気にかかっている破産者が入院・治療費等を保障する内容の生命保険等に入っていた場合に、破産手続きによって生命保険を解約してしまうと、今後の治療等に支障が出てしまうことがあります。

このような場合には、裁判所は、破産者の申立てまたは裁判所の判断で、自由財産を拡張することを認めることができます(破産法34条4項)。
裁判所は、破産者の生活の状況、破産開始の時点でのその他の自由財産の種類や額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して、自由財産を拡張するかどうか判断します。

裁判所が決定をする際には、破産管財人の意見も聞かれます。ですから、自由財産の拡張を認めてほしい場合には、破産管財人に対してもその必要性などを説明する必要があります。
なお、「自由財産の拡張」が問題となるのは、自己破産申立て事件のうち、管財事件となったものに限られます。

同時廃止事件の場合には、そもそも破産管財人が選任されて破産者の財産を債権者に配当するといったことがありませんので、「自由財産の拡張」は問題となりません。

また、「自由財産の拡張」は、破産者の今後の生活に最低限必要なものを保障するための制度です。「自由財産の拡張」を受けられるのは、個人(自然人)に限られ、会社や法人は「自由財産の拡張」を受けることはできません。会社や法人は、破産手続きが終了した後は消滅してしまいますし、生身の人間ではありませんから、今後の生活について心配することは何もないからです。

99万円の範囲内であれば拡張が認められることが多い

自由財産の拡張についての運用基準は裁判所ごとによって違いますが、99万円という枠の範囲内であれば、現金以外の財産であっても、それほどくわしい説明を必要とせずに自由財産の拡張として認められることが多くあります。

つまり、30万円の現金を持っている場合には、69万円までの範囲であれば、現金以外の財産についても自由財産として所持することが認められる場合が多いです。

反対に、99万円の枠を超えて自由財産の拡張が認められる例は、あまり多くありません。

病気にかかっていて収入が不安定のため生命保険を維持する必要が高かったり、専門施設に入所する費用が必要であったりするなど、特別の事情があるケースで認められたものがあるようです。

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