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会社整理 事業主破産

個人事業主の破産における準備事項

財産を減少させずに破産管財人へ引き継ぐ準備をする

破産申立ての段階では、できるだけ申立人(破産者)の財産を減らさずに、手早く準備を整え、破産管財人に引き継ぐようにするための準備が必要となります。

預貯金

弁護士からの受任通知が届くと、金融機関から預貯金の相殺を受けることがありますので注意する必要があります。

受任通知の発送前に、可能な限りで預貯金を引きだしておき、引きだされた金銭を相殺されないように保管していくよう準備する必要があります。

売掛金

破産管財人に引き継ぐため、売掛金の目録を作成する必要があります。目録のもとになったデータ等も、すぐに引き継げるように準備しておく必要があります。

売掛金を回収する際には、上記の預貯金の相殺に注意をする必要があります。

リース物件

リース物件についても目録を作成し、契約書の写し等を提出する必要があります。

リース契約にはさまざまな種類があり、リース会社が破産手続きと関係なくリース物件を引き揚げることができるかどうかは、個別に判断する必要があります。できればリース物件を破産管財人に引き継ぎ、破産管財人から返還をしてもらえるようにした方がリスクは少ないといえます。

自動車

破産管財人に引き渡すまで、交通事故や盗難などを防止するために安全な場所できちんと保管するようにします。

もし、売却をする場合には、きちんとした売却価格で売却したことが分かるように査定を受けて売却をする必要があります。
特に、トラック・特殊車両・重機などは、転売価格が高い場合が多く、一般の自動車や他の財産と比べて盗難の可能性が高いですから、必要な対策をしておく必要があります。

建物

破産にともない従業員を解雇するのが通常ですから、従業員が出勤しなくなった後は、建物内の在庫商品等の財産を持ちだされないようにするため、鍵をかけ、立ち入り禁止や財産の持ち出し禁止等を警告する張り紙や看板を設置します。

建物などを賃借している場合は、賃貸借契約書等の関係書類を提出できるよう準備しておく必要があります。必要がなければ明渡しをしてしまった方がよいですが、その際に必要な書類や帳簿等まで廃棄しないよう注意が必要です。

従業員への対応

破産をする場合には事業を廃止するのが通常ですから、従業員を雇用し続ける必要はありません。

したがって、閉店・廃業をする際に従業員に対する解雇通知をするのが一般的です。 ただし、例外的に、直ちに従業員を解雇してしまうと、破産管財人の業務に支障が出たり、かえって財産の減少を招いてしまったりする場合もあります。そのような場合には、従業員に解雇予告をするにとどめ、しばらく働いてもらうようにすることもあります。

解雇予告手当

従業員を即時解雇した場合は、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う必要があります(労働基準法20条1項)。したがって、破産申立て準備とあわせて、平均賃金を計算し、解雇予告手当の支払い準備をする必要があります。

従業員への説明

従業員に対しては、破産管財人への引き継ぎをするために必要な業務への協力をお願いすることが多いです。たとえば、在庫商品などの財産の保全や、帳簿等の整理の協力などです。

しかし、自分の勤務先が破産するとあっては、従業員も混乱したり同様したりするのが通常ですから、これを鎮めるため今後の手続き等について必要な説明をつくすことが重要です。

まず、従業員が即時解雇される場合には、解雇予告手当を受け取ることができます。未払賃金や退職金がある場合には、その一部または単于が、破産手続きの中で優先して配当を受ける債権(財団債権)と扱われています。また、独立行政法人労働者健康福祉機構から立替払いが受けられる場合があります。労働債権は、届出期限までに債権届出書を提出しない権利が失われますので、債権届出書を忘れないよう注意を促すことも必要です。 

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しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
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  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)