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会社整理 民事再生

再生計画が守れない場合にはどうなりますか?

再生計画の取り消し

債務者が再生計画を守らなかった場合には、債権者は、再生計画の取り消しを裁判所に申し立てることができる場合があります(民事再生法189条)。
再生計画が取り消されると、再生計画に定められていた債務カットや分割払いの効果がなくなり、債務者は一括して債務を支払わなければならなくなります。
債務者が再生計画を守らなかったことを理由に再生計画の取り消しの申立てをできる債権者は、未履行の総債権額の10分の1以上に当たる権利を有する債権者に限られます(民事再生法189条3項)。
また、再生計画の取り消しは、債権者の申し立てによっておこなわれますので、裁判所が勝手に再生計画を取り消すことはありません。
したがって、債務者が再生計画を守らなかった場合には、債権者によって再生計画の取消しを申し立てられる可能性があります。再生計画が申し立てられると、再生計画に定められた借金の圧縮等の効果はなかったことになります。取消し決定が確定し、破産の原因となる事実(支払不能・債務超過)がある場合には、裁判所は、破産手続開始決定をすることができます。

再生計画の変更

通常の民事再生の場合

 再生計画を債権者にとって不利益な方向に変更する場合には、再生計画案の決議と同様の手続き―債権者の多数による決議と裁判所の認可決定―が必要になります。ただし、不利益を受 ける債権者が変更前の再生計画に同意し、変更計画案について議決権を行使しない場合には同意したものとあつかいます。
再生計画を債権者にとって有利に変更する場合には、原則として、裁判所に再生計画変更申立てをおこない、変更決定を受ければよいとされています。ただし、支払い期限の前倒しの場合は、債務者が期限の利益を喪失するだけなので、計画変更申立ては不要であると考えられています。

個人再生の場合

再生計画が認可された後、やむを得ない事由で再生計画を守ることが著しく困難となった場合には、債務者の申立てにより、再生計画の変更をすることができます。
この場合、最大2年間の範囲で、支払い期限の延長を受けることができます(支払金額の減額は認められていません)。
やむを得ない事由とは、たとえば、再生計画を作成した当初に想定していた収入が落ち込んだ場合、債務者本人や家族の病気などによって予想外の出費の増加をしなければならなくなった場合などがこれに当たる可能性があります。

ハードシップ免責とは?

ハードシップ免責は、債務者が再生計画を守れなかった場合に、本来は自己破産の申立てが必要になるのですが、一定の要件を満たす場合に自己破産の申立てなくして残りの借金の支払いを 免除することを認める制度です。
ハードシップ免責は、個人再生のみに認められている制度です。
たとえば、これまでコツコツ再生計画にしたがった支払いを続けていてあともう少しで支払い終わる…という頃に、突然のリストラや病気等で支払いが難しくなった場合に、今までの努力が水の泡になってしまうのはあまりに酷だということで、一定の条件のもと、残りの借金を免除することが認められています。

ハードシップ免責の要件

ハードシップ免責は、以下の条件を満たす場合に利用することができます。

  1. 債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となったこと
  2. 再生計画における各債権につき、その4分の3以上の額の弁済を終えていること
  3. 免責の決定をすることが債権者の一般の利益に反するものでないこと
  4. 再生計画の変更をすることが極めて困難であること

ハードシップ免責の効果

以上の要件を満たす場合には、すでに支払いが終わった分を除き、債務の全部について免責(支払いの免除)を受けることになります。
ハードシップ免責で免責を得た場合も、破産手続きで免責を得た場合と同様に、モラルハザードを防止する観点から、免責認可決定の確定の日から7年間は、自己破産により免責を受けることができなくなります。

再生計画を立て直すチャンスはあります

個人再生を失敗してしまう人のなかには、後ろめたさからか、連絡が取れなくなったり行方不明になったりしてしまう方も全くいないわけではありません。
しかし、現状を放置してしまうことは、問題の解決にはなりません。法律上は、一定の条件のもと、再生計画を変更することが認められていますし、債権者としても破産手続きに移行して支払いが受けられなくなってしまうよりは再生計画のリスケジュールを検討してみよう、と考えることも全くないわけではありません。
再生計画が守れなくなってしまいそうな場合は、早めに弁護士にご相談ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
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  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)