管財事件となった場合の手続きの流れ
破産法上は、裁判所が破産管財人を選任して清算手続きをおこなわせる「管財事件」が基本スタイルとされています。
もっとも、個人の給与所得者の場合は、破産管財人を選任する必要がないと判断され、そのまま破産手続きを終了させる同時廃止事件となることも多いです。
しかし、一定の財産をお持ちの方や、個人事業主の方、会社経営者の方が自己破産をする場合または法人破産(会社破産)の場合には、原則として、破産管財人が選任されます。
このページでは、破産管財人が選任される場合の破産手続きの流れについて、ご説明いたします。
破産管財人とは?
「破産管財人」とは、
裁判所が破産手続きをおこなうに当たって選任する弁護士のことで、破産者の財産を破産者の代わりに管理し、処分・換価して、債権者に対して配当をおこなうなどの事務をおこなう人のことをいいます(破産法2条12項)。
破産管財人は、破産法等の法律にしたがって公平に配当業務をおこなうほか、場合によっては破産者の代わりに裁判を起こしたり、起こされた裁判の対応をしたりします。
法律上は、破産管財人は弁護士でなければならないなど、破産管財人となるための条件や資格について決められた条文はありません。
しかし、上記のような破産管財人の業務をおこなうには、法律上の知識や経験が必要となります。そのため、裁判所は、ほとんどの場合、一定程度の経験を積んだ弁護士を破産管財人として選任します。
破産管財人について詳しい解説はこちらからどうぞ。
破産管財人の選任
破産手続開始決定がされると、破産管財人が裁判所から選任されます。
これ以降、破産者の財産を破産管財人が管理する―つまり破産者は自分の財産の管理権を失うことになりますので、その財産の引き継ぎ等をおこないます。
破産手続きが続いている間は、破産者宛ての郵便物は、破産管財人のところへ転送されます。
これは、破産管財人が破産者の不正な財産隠しを見逃さないようにするためです。したがって、破産手続きが終了するまでの間、郵便物は破産管財人にチェックされた後、返却されることになります。
破産管財人の業務
破産管財人は、破産者の財産や債権者を調査し、破産者の財産を処分・換価します。
不動産がある場合には、不動産業者に依頼して任意売却をしますし、高価品や在庫商品がある場合には、買取業者に売却をします。
逆に、破産者が持っていた債権が回収されていない場合には、相手方に対して支払いを請求し、場合によっては裁判手続き等をおこない回収を図ります。
このように破産者の財産を処分して、債権者への配当に回すお金を工面したら、法律にしたがって債権者へ配当をします。
債権者集会
破産手続開始決定から約2~3か月後、裁判所で債権者集会が開かれます。
破産管財人は、業務の結果や進捗状況を債権者集会で報告します。
債権者集会には、破産者(および申立代理人)も出席します。
「債権者集会」とはいいますが、実際に債権者が裁判所へ来て集会に出席するケースはあまり多くありません。業務の進捗状況や配当金額等の必要な情報は、書面で債権者に報告されますので、わざわざ裁判所まで出席する債権者はほとんどいません。
※債権者集会について詳しくは下記の説明をご覧ください。
配当手続き~終結
破産者の財産の処分・換価が終わると、債権者への配当手続きがなされます。
どのような債権者がどのように優先されるかは、法律によって決められています。一般の債権者は、債権額に応じて平等に配当を受けることとされています。
破産管財人は、法律の定めにしたがって、債権者に平等に配当をします。
配当手続きが終わると、破産手続きは終結します。破産者が法人の場合、破産手続きが終結すると、法人は消滅します。
なお、破産管財人が業務をおこなったが、債権者へ配当する財産がなかったという場合もあります。
この場合は、裁判所が廃止決定を下し、手続きを終了させます。このようなケースのことを「異時廃止」と呼ぶことがあります。
債権者集会とは?
「債権者集会」とは、裁判所で開かれる集会のことで、債権者に破産手続きに関する情報を知らせ、債権者が意見を反映させるための手続きです。
債権者集会には、債権者(なお、実際には誰も来ないことが多いです)のほか、裁判官、破産管財人、破産者とその申立代理人弁護士が出席します。
債権者集会には、破産管財人が収支・財産状況の報告をする財産状況報告集会、配当する財産がない場合に手続きを終了する前に開かれる廃止意見聴取集会、破産管財人の任務が終わったときにその計算報告をする計算報告集会などの種類がありますが、いろいろな種類の集会を1回の機会でまとめておこなってしまうことも多いです。
また、債権調査期日や免責審尋期日なども同じ日時でおこなうことがあります。
怒った債権者が集まって騒然となるような債権者集会も、世の中に全くないわけではありませんが、多くのケースでは、そもそも債権者集会に債権者が出席しません。
債権者が知りたいのは、配当がいつ頃いくら支払われるかということですが、このような情報は書面でも報告されるため、わざわざ裁判所まで来ない債権者がほとんどです。
特に個人の方の破産の場合は、債権者集会は15分ほどで終了することがほとんどです。
また、当事務所に自己破産申立てをご依頼いただいた場合には、当事務所の弁護士が債権者集会に同行いたしますので、ご安心ください。
まずはご相談ください
お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応可能です。
個別のケースに応じた弁護士アドバイスをお求めの方は、無料法律相談をお申込下さい。
なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。