まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約はこちら。24時間オンライン相談受付

会社整理 民事再生

再生計画とはなんですか?

再生計画とは

再生計画とは、債務者が債権者への支払いをどの程度おこなうか(逆にいうとどの程度借金等をカットするか)等を中心に、事業再生という目的を達成するために、債務者が守らなければならない根本ルールを定めたものです。

再生計画は、債務者が原案となる再生計画案を裁判所に提出し、債権者集会で債権者の決議を得た後、裁判所が認可することによって、効力を生じます。

再生計画案に記載する事項は、民事再生法で決められていますから、債務者はこれにしたがって再生計画案を作成しなければなりません。

再生計画案に記載する事項

権利変更条項

権利変更条項とは、どのくらいの債務が免除または支払いの対象となり、どのようなスケジュールで支払いがなされるかということを定めたものです。権利変更条項は、再生計画案の核心となる部分です。

債権者への弁済率(将来の支払い金額)は、破産手続きをした場合に、債権者に分配される金額を上回る必要があります(清算価値保障原則)。

共益債権および一般優先債権の弁済に関する条項

債務者に対する債権のうち、一定のものは共益債権、または一般優先債権というカテゴリに区分され、再生手続きと関係なく、随時支払いを受けることができるとされています。これらの債権に関する事項は再生手続きとはある意味関係がありませんが、裁判所や債権者が再生計画の内容や実現可能性を検討するために必要なため、記載するようにされています。

開始後債権に関する条項

開始後債権がある場合には、その内容を記載する必要があります。

資本構成の変更に関する条項

スポンサーを付けて再生を試みる場合などに、スポンサーが増資または減資を希望している場合や、株主の責任追及の方法として減資をおこなう場合、裁判所の許可を得て、再生計画で増資・減資をすることができます。

再生計画案に対する監督委員のチェック

提出された再生計画案は、監督委員がチェックします。監督委員は、民事再生法に定められた不認可事由がないかどうか調査し、裁判所に調査報告書(意見書)を提出します。裁判所は、調査報告書(意見書)を参考にして、再生計画案を債権者の決議にかけるかどうかを決めます。また、調査報告書は、債権者の議決権の行使の際にも参考資料とされることがあります。

監督委員の調査事項

再生手続き又は再生計画案が法律の規定に違反するものか

監督委員は、再生手続きが法律の規定に違反していないか(違反していた場合は、その不備を補正することができないかどうか)をチェックし、不認可事由とすべきかどうか意見を述べます。

再生計画案の遂行の見込み

監督委員は、債務者が再生計画案の前提として作成した事業計画案をチェックし、不合理なものでないか確認します。

不認可事由となるのは「再生計画が遂行される見込みがないとき」とされています。監督委員は、「遂行の見込みがない」とまではいえない場合には、債権者の判断に任せます。

また、再生計画案の内容が、破産手続きによった場合の分配額を上回るというルール(清算価値保障原則)が守られているかどうかをチェックします。

再生計画案の決議の方法

再生計画案に定められた権利変更等の効果が生じるには、債権者による決議が必要になります。
再生計画案を可決するためには、以下の2つが必要となります。

  • 出席した議決権者の過半数の同意(頭数要件)
  • 前議決権者の議決権(債権総額)の2分の1以上の議決権者の同意(議決権額要件)

再生計画案の決議の方法には、債権者集会に債権者等が集まって議決権を行使する方法と、書面投票によって議決権を行使する方法、あるいは両方法を併用する方法があります。

多くの場合、債権者集会を開く方法が選択されます。なぜならば、債権者集会を開く方法のほうが、直接債権者に再生計画案の説明をしたり債権者からの質問に答えたりすることによって、再生計画案への理解を得るチャンスが増えることや、必要がある場合に債権者集会で再生計画案を変更できること、再生計画案の可決ができない場合に、債権者集会を続行できる場合があること、などのメリットがあると考えられているからです。

とはいえ、債権者集会を続行するには一定の条件が必要となりますので、債務者としては、債権者集会が開かれる前に債権者の理解を得る努力をしておく必要があります。

逆に、大口債権者を含む多数の債権者の賛成が得られることが確実と考えられるケースでは、コストや手間の少ない書面決議の方法がとられることもあります。

さくら北総法律事務所のご相談のご予約はこちらから

当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

オンラインでのご予約相談【24時間オンライン相談予約】

当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)