清算価値保証の原則とは何ですか?
清算価値保障原則に反する再生計画(支払計画)は立てられない
個人再生手続きの場合、将来の返済金額については裁判所に提出する「再生計画」によって定められます。
個人再生手続きを利用する債務者は、再生計画案を作成・提出します。この再生計画案は、多数の債権者の決議と裁判所の認可を経て正式な再生計画と認められ、借金のカットなどの効力を生じることになります。
再生計画案により定められた支払い計画が、「清算価値保障原則」というルールに反している場合には、裁判所の認可が下りません。
再生計画の認可が下りなかった場合には、通常、個人再生手続きが打ち切られ、破産手続きへ移行してしまうことになります。
清算価値保障の原則とは
個人再生手続きの再生計画案で定める支払いの金額は、現段階でもし債務者が自己破産の手続きをしたとしたら債権者へ支払うことになる金額(配当率)よりも多くなければなりません。
どうしてかというと、債権者としては、債務者が今すぐ破産をした場合には直ちに一定の配当を受けられるはずですが、債務者が個人再生の手続きを選んだ場合には、3年間~5年間の分割払いしか受け取れないことになります。
債務者は、個人再生手続きをした場合には、債権者を待たせて破産をせずに経済的に立ち直るチャンスをもらうことになるのですから、せめて破産をした場合よりも多い金額を払うべきです。
個人再生手続きでは破産の場合よりも多い金額を債権者に返済しなければならないというルールのことを、「清算価値保障原則」と呼びます。
どうして清算価値保障原則があるの?
再生計画案には債権者の決議が必要となるので、清算価値保障原則というルールを作らなくてもいいのではないか、つまり、破産手続きの場合よりも損をするのなら債権者が反対の意見を言うはずだから、さらに清算価値保障原則というルールまで設けることは不要ではないかとお考えの方もいらっしゃると思います。
清算価値保障原則は、債権者の間で意見対立がある場合も想定して、少数派の債権者に最低限の利益を確保させるものといえます。
例えば、多数派の債権者に債務者と深いつながりがあり、再生計画案で定める支払い額が低くてもよいと考えたとしても、他の少数派の債権者はそれでは納得できないという場合があります。清算価値保障原則は、このような場合を想定して、再生計画(案)で定める支払い金額について最低限度の基準を定めるものです。
清算価値の算定方法
清算価値の基準時
もし破産をした場合に債権者へ分配されるであろう金額(清算価値)は、通常、再生手続きの開始の時を基準として算定されます。
ただし、個人再生の場合は、再生計画認可決定の時における再生計画に基づく支払い総額(計画弁済総額)が清算価値を下回ったときは、再生計画を取り消すことができるとされています(民事再生法236条、242条)。
したがって、再生計画認可決定時においても支払い総額が清算価値を上回る必要があります。
そのため、再生手続きの開始の後に財産の増加があったような場合には注意が必要です。
清算価値の算定方法
清算価値の算定方法については、裁判所によって運用が異なることがあります。
一般的には、申立ての時に提出する財産目録を使って、下記の財産の価額をひとつ計算し、清算価値を計算していくことになります。
- 現金
- 預貯金
- 貸付金
- 積立金(社内預金、財形貯蓄など)
- 退職金見込額(※1)
- 保険の解約返戻金(※2)
- 有価証券など
- 自動車、バイクなど
- 高価な品物(20万円以上の物)
- 不動産(※3)
- 敷金
- 相続財産
- 将来の退職金については、退職金見込額の8分の1を清算価値とする場合が多いです。
- 生命保険等の解約返戻金については全額が清算価値に含まれることになるのが通常です。ただし、契約者貸付け(解約返戻金を担保とした貸付け)を受けている場合には、解約返戻金えの見込み額から貸付金を差し引いた額を清算価値とする場合が多いです。
- 不動産についてローン残高がある場合には、不動産の価格からローン残高を差し引くことが通常です。オーバーローン(ローン残高の方が不動産の価格よりも高い)場合には、不動産の清算価値はゼロとして計算することが通常です。
さらに最低弁済額を超える支払いが必要です。
さらに、再生計画案が認可されるためには、法律で定められた最低弁済額以上の支払いが必要です(民事再生法231条2項3号、241条2項3号)。
最低弁済額は、小規模個人再生手続きの場合は、借金の総額によって、給与所得者等再生の場合には平均年収額等によってルールが決められています。
清算価値保障原則をクリアしている場合であっても、上記の最低弁済額の基準をクリアしていない場合には、再生手続きを利用することができません。