消極損害(逸失利益)とは
積極損害とは、交通事故がなければ得られたはずの利益が得られなかったことによる損害のことをいいます。逸失利益(いっしつりえき)ともいいます。
例えば、次のようなものがあります。
休業損害
休業損害とは、治療のために仕事を休んだ、または、けがのため仕事が十分できなかったことにより収入が減ってしまった分の損害のことをいいます。
給与所得者―サラリーマンなど
サラリーマンなどの場合は、給与明細書などから1日あたりの収入額を計算し、休業損害の額を計算します。
事故前3か月くらいの間の給料の合計を日数で割って、1日当たりの収入の額を計算することが多いです。
有給休暇を使ったときには収入が減らないこともあります。
しかし、これも事故のせいで本来なら先まで取っておけるはずの有給休暇を使わざるを得なくなってしまったものですので、損害と扱って休業損害を請求できる可能性があります。
自営業者
実際に収入が減ったことを証明できる場合には請求できる可能性があります。
1日あたりの収入額は、確定申告の所得額(青色申告の場合は控除前の金額)をもとに計算することが多いです。
確定申告をしていない場合でも、他の資料から収入があったことを明らかに出来る場合には、休業損害を請求できることもあります。
会社役員
取締役報酬のうち、仕事の対価として払われる部分をもとに休業損害の額を計算します。取締役報酬のうち、経営者として利益の配当を受ける部分については、けがの影響を受けないので、含めません。
家事従事者―主婦など
主婦(主夫)など家族のために家事をする「家事従事者」の場合は、「女性労働者の平均賃金」をもとに休業損害の額を計算します(男性のときも女性センサスの収入が参考にされることが多いです)。
専業主婦(主夫)の方は、実際には現金を受けとっているわけではないですが、その家事のはたらきによって他の家族も仕事に集中することができるのですから、平均賃金にあたるくらいの経済的な利益を生み出しているものと扱うのです。
かなりの高齢者の場合には、その方のからだの状況や生活状況などの事情をみて、賃金センサスより少ない額が基準とされることもあります。
パートをしている主婦(主夫)の場合には、パート収入が平均賃金よりも高い場合にはその金額によります(両方を足して請求することはできません)。
学生など
基本的には休業損害を請求することはできませんが、アルバイトをしている人については、実際のアルバイトの給料をもとに休業損害を請求できることもあります。
失業者
基本的には休業損害を請求することはできません。しかし、就職する確実な予定がある場合には、就職予定日からの休業損害を請求できる可能性があります。
後遺症による逸失利益
後遺症による逸失利益とは?
交通事故により後遺症が残ってしまい、そのために将来にわたって仕事に支障が生じ、収入が減少すると考えられる場合には「事故がなければ得られるはずであった収入との差額」を損害として請求できる可能性があります。これを「後遺症による逸失利益」といいます。 「後遺症による逸失利益」は、次のとおり計算します。
「後遺症による逸失利益」=
事故前の収入額(基礎収入額)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ここからは、この計算式について、くわしく説明します。
「基礎収入額」とは?
事故にあわなければ将来得られたはずの収入を厳密に計算することは、実際に事故が発生してしまっている以上、不可能です。そこで、「事故にあった人が事故の当時得ていた収入」をもとに、本来得られたであろう収入を計算していくこととされています。
この「逸失利益を計算するもととなる事故当時の収入額」のことを「基礎収入額」といいます。
給与所得者―サラリーマンなど
休業損害と同様に、事故前の収入をもとに逸失利益を計算します。
自営業者
休業損害と同様に、通常は、確定申告の所得額(青色申告の場合は控除前の金額)をもとに計算します。
会社役員
休業損害と同様に、取締役報酬のうち、仕事の対価として払われる部分をもとに逸失利益の額を計算します。
家事従事者―主婦など
休業損害と同様に、「女性労働者の平均賃金」をもとに逸失利益の額を計算することが通常です。
子ども・学生
「子ども・学生」の場合には、基本的には「賃金センサスによる全年齢平均賃金額」が基準とされます。
まだ仕事についていない子どもや学生の場合には、その子が将来どのような仕事についてどのような収入を得るのかが分からないため、平均賃金を基準とするのです。
すでに大学生であったり、進学が確実と考えられる人については、賃金センサスの「短大卒」または「大学卒」の収入を用いることもあります。
また、事故にあった人が特定の職業につくことが確実だったといえる場合には、その職種の平均賃金を用いることもあります。
失業者
事故にあった時にたまたま失業中であったからといって、その人が将来ずっと失業したままであるとは、通常考えられません。
そのため、休業損害と違い、失業者であっても逸失利益を請求できる可能性があります。
逸失利益の金額は、失業前の収入、年齢、経歴などから金額を推定して計算します。
労働能力喪失率
「労働能力喪失率」とは?
「労働能力喪失率」とは、後遺症によって仕事に支障が出たことによる収入の減り方の程度を数字で表したものです。
「労働能力喪失率」の計算の方法
基本的に後遺障害の等級によって決まるが例外もある
多くの場合、「労働能力喪失表」の基準を参考として、労働能力喪失率を計算します。
「労働能力喪失表」は、自賠責保険の後遺障害のどの等級に当たるかによって、どのくらいの労働能力を喪失したものと考えられるかをまとめたものです。
そのため、後遺障害と認められるかどうか、また、どの等級と認められるかどうかによって、逸失利益の金額が大きく変わってくることがあるのです。
しかし、自賠責保険の後遺障害等級表と労働能力喪失表は、あくまで参考基準にすぎないので、裁判では、実際の後遺症や仕事の状況などによって、労働能力喪失表とは違う喪失率が認められることもあります。
実際に収入への影響があるかが問題となることの多い後遺症としては、たとえば顔などの傷あと(外貌醜状)、歯の障害、骨の変形、生殖器の障害などがあります。
労働能力喪失期間
「労働能力喪失期間」とは?
労働能力喪失率」とは、仕事への支障のため収入が減ると考えられる期間のことをいいます。
足を切断してしまった場合などは、その影響は一生続くと考えられますから、「就労可能年齢」―一般に67歳―までを労働能力喪失期間と考えます。
これに対し、後遺症の内容によっては、労働能力喪失期間が短く扱われるものもあります。
たとえば、「むち打ち」損傷の場合には、12級のときは10年、14級のときは5年程度が労働能力喪失期間とされることが多いです。
高齢者の場合は、平均余命の1/2を労働能力喪失期間とすることが多いです。
中間利息のさし引き―ライプニッツ係数
後遺症による逸失利益は、本来は将来発生する損害の埋め合わせを現時点でいっぺんに受けとるものです。そのため、決められた割合の利息をさし引く必要があります。このことを「中間利息の控除」といいます。
どういうことかというと、たとえば、100万円を定期預金に入れたとしたら利息が発生します。このように、「今使える100万円」と「1年後に使える100万円」とでは、100万円という金額は同じでも、その価値は同じではないのです。
将来発生する損害の賠償金などについては、定期預金に100万円を預けた場合とは逆に、本当なら将来得られたはずの金額を今いっぺんに受けとることになるのでその分の利息をさし引くのです。
利息のさし引き方法については、特別の事情がないかぎり「ライプニッツ式計算法」という計算方法を使うことになっています。
死亡事故の場合
死亡事故の場合も、後遺症が残ってしまったときと同じように、将来得られるはずであった収入―「死亡による逸失利益」を請求できる可能性があります。
つまり、死亡してしまったので労働能力喪失率は100%ということになります。
もっとも、死亡事故の場合には、必要なくなった生活費の分をさし引くなど、傷害事故と異なる部分もあります。
くわしくは、死亡事故のページをごらんください。
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東京地方・家庭裁判所(本庁)
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さいたま地方・家庭裁判所(本庁)
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(JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線浦和駅西口下車→徒歩約15分)(JR埼京線中浦和駅下車→徒歩約15分)
浦和駅西口から国際興業バス 「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)→県庁前下車」
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
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(JR南越谷駅・東武伊勢崎線新越谷駅下車→南越谷駅北口朝日バス乗場(花田行・市立図書館行)→法務局前下車)
(東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車)
((市立病院経由)吉川駅北口行・レイクタウン駅行→法務局前下車)
- 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
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(川越駅・本川越駅から東武バス「神明町車庫」方面(月吉町経由を除く)行「喜多町」下車) (川越駅・本川越駅から東武バス「埼玉医大」方面行「裁判所前」下車)
- 埼玉県川越市宮下町2-1-3
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