死亡事故
交通事故は突然起こってしまうものです。
もし、身近な人が亡くなってしまったとしたら…
突然の出来事にショックを受け、動揺してしまうと思いますが、ご遺族の方は、きちんとした対処が必要になってきます。
ここでは、交通死亡事故についてご説明いたします。
死亡事故 | |
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死亡事故の損害賠償金の内容
交通事故により亡くなってしまった方の命はお金を受けとったとしてもとり返しのつかないものですが、法律では「人が亡くなってしまったことの損害」をお金で評価して埋め合わせをすることになっています。
では、「人が亡くなってしまったことによる損害」とはどのようなものが含まれるのでしょうか?ここでは、人が亡くなったことによる損害のくわしい内容について説明します。
交通事故により人が亡くなった場合に生じる損害は
①積極損害
②消極損害(逸失利益)
③慰謝料
の3つに大きく分けられます。
「積極損害」とは、交通事故により実際に支払わなければならなかった分の損害をいいます。たとえば、けがの治療費などがこれにあたります。
「消極損害」とは、交通事故にあってしまったために得られなくなってしまった利益にあたる部分の損害をいいます。たとえば、交通事故にあわずに生きていれば得られるはずであった将来の給料などがこれにあたります。「逸失利益(いっしつりえき)」とも呼びます。
「慰謝料」とは、交通事故により受けた精神的苦痛、つまり心の傷を埋め合わせるための賠償金のことをいいます。
損害賠償金を請求できる人とは?
死亡事故の場合には、事故にあった本人が亡くなってしまっているので、本人が保険金などを受けとることはできません。
亡くなった方の「相続人」が、交通事故の相手や保険会社から保険金などを受けとることになります。
ここで、どのようなときにだれが賠償金を支払ってもらえるのか?(だれが相続人となるのか?)を説明します。
① 配偶者(夫・妻)と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが相続人となります。
② 子どもがいない場合には、配偶者と亡くなった方の親が相続人となります。
③ 子どもも親もいない場合には、配偶者と亡くなった方のきょうだいが相続人となります。
また、それぞれの相続人が賠償金を受けつぐ割合は、つぎのとおりです。
①配偶者と子どもが相続人となる場合 | 1/2を配偶者が相続し、残りの1/2を子どもが相続します(子どもが何人かいる場合には1/2の部分を同じ割合で分けます)。 |
②配偶者と親が相続人となる場合 | 2/3を配偶者が相続し、残りの1/3を親が相続します(親が2人以上いる場合には1/3の部分を同じ割合で分けます)。 |
③配偶者ときょうだいが相続人となる場合 | 3/4を配偶者が相続し、残りの1/4をきょうだいが相続します(きょうだいが何人かいる場合には1/4の部分を同じ割合で分けます) |
ご注意
自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。
なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。
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- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
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(東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車)
((市立病院経由)吉川駅北口行・レイクタウン駅行→法務局前下車)
- 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
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川越支部
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- 埼玉県川越市宮下町2-1-3
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