肩の後遺障害
交通事故により、肩を脱きゅうするなどのけがをしてしまったあと、肩がうごかなくなってしまったということはありませんか?
ここでは、そのような「肩の後遺障害」について説明します。
後遺障害とは
「後遺障害」とは、失明、手足の切断など、治療がおわっても障害としてのこってしまったものをいいます。
交通事故により後遺障害がのこった場合には、「後遺障害についての損害」についてのお金を受けとることができます。
後遺障害と認められたときは、後遺障害により収入が減ったことによる損害(「後遺障害逸失利益」)にあたるお金や「後遺障害慰謝料」を受けとることができるので、支払いを受ける金額が上がることになります。
肩の後遺障害
交通事故ではねとばされて背中をつよく打ってしまったときは、肩を脱きゅうしてしまったり、肩甲骨(けんこうこつ)など肩の骨を折ってしまったりするなどの大けがを負うことがあります。
肩甲骨や鎖骨(さこつ)の変形がのこってしまったときは、その程度によって後遺障害とみとめられることがあります。
鎖骨の変形障害については「胸腹部の後遺障害」のページをごらんください。
また、肩甲骨などの骨の変形や、脱きゅう・骨折をしたときに肩の筋や神経などが傷ついてしまったために、肩の関節が動かなくなったり、肩の痛みが残ってしまったりしたときにも、その程度によって後遺障害とみとめられることがあります。
肩のしくみ
肩は、「肩関節」と「肩甲帯」の2つの部分により成りたっています。
「肩甲骨(けんこうこつ)」は、肩の背中側に一対あり、逆三角形のような形をした骨です。肩甲骨は、ろっ骨を後ろからおおい、からだと腕をつなげています。
肩甲骨は、鎖骨(さこつ)や上腕骨(じょうわんこつ)とつながっています。
肩は、肩甲骨と鎖骨や上腕骨が一緒にはたらくことによって動かすことができるので、肩甲骨や鎖骨に変形などの障害が残ったときには、肩の動きも影響を受けることがあります。
「肩関節」は、肩甲骨(けんこうこつ)と上腕骨(じょうわんこつ)とのあいだの関節で、肩のうごきの中心を担います。「肩甲上腕関節(けんこうじょうわんかんせつ)」ともよばれています。
「肩甲帯」は、肩甲骨(けんこうこつ)と鎖骨(さこつ)で構成されています。鎖骨と肩甲骨をつなぐ関節を「肩鎖関節(けんさかんせつ)」、鎖骨と胸骨(きょうこつ)をつなぐ関節を「胸鎖関節(きょうさかんせつ)」といいます。
胸骨(きょうこつ)は、ろっ骨の間のからだの中心にある細長い骨のことです。
肩関節は、わずかな部分しか肩甲骨のくぼみと上腕骨がくっついていないため、腕を色々な方向に動かすことに長けている反面、安定性が低く、大きな力に弱いです。
そのため、交通事故で転んで地面に手をついたときなど大きな力を受けたときには、かんたんに脱きゅうしてしまうことがあります。
肩関節は、ひじ関節と手関節とともに「上肢の3大関節」の1つとされています。
肩甲骨の診断
肩甲骨(けんこうこつ)の骨折は、レントゲン検査などで発見できます。
また、下でくわしく説明するとおり、肩の後遺障害がみとめられるかどうかの判断にあたっては「関節可動域の測定結果」つまり、「肩を動かすことのできる範囲が事故によりどのくらいせまくなったか」が大切な資料となります。
肩を動かすことのできる範囲のはかり方については、基本的に「他動運動による測定値」をもちいることとされています。
けがが治ったあとも肩の動きがもどらず、後遺障害の認定の手続きをしようとするときには、病院で「他動運動による関節可動域」の測定をしてもらう必要があります。
他動運動による測定値を採用することができないものについては自動運動による測定値を参考にすることもあります。
肩甲骨の変形
肩甲骨(けんこうこつ)が変形してしまったときには、第12級5号の後遺障害とみとめられることがあります。
第12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの |
「著しい変形を残すもの」とは、裸になったときに骨の変形が目でみて明らかにわかるくらいであることが必要です。
エックス線検査などによってはじめて骨が変形していたことが分かったというくらいでは、後遺障害にふくまれません。
ただし、「著しい変形を残すもの」とまではいえないときも、肩甲骨の変形によって肩などの関節の動きがさまたげられたり、痛みやしびれなどの神経症状が残っているときには、下記のとおり、「肩の機能障害」や「神経症状」の後遺障害とみとめられるときがあります。
肩甲骨の変形と仕事などへの影響―「労働能力喪失率」
肩甲骨(けんこうこつ)の変形があるとしても、そのことによって仕事や家事ができなくなってしまうわけではないので、その分の損害(「後遺障害逸失利益」といいます。)は生じないといわれることがあります。
「後遺障害逸失利益」とは、交通事故にあい後遺障害があるために事故前にくらべて収入が減ってしまった分の差額のことをいいます。
「後遺障害による逸失利益」は、事故前の収入のほか、「後遺障害によりどのくらい仕事などをすることができなくなったか」(「労働能力喪失率」といいます。)や「仕事に支障があった年数はどのくらいか」(「労働能力喪失期間」といいます。)の事情によって金額がちがってきます。
①ただ肩甲骨が変形しただけで痛みなどがないときは、変形が仕事にすぐ結びつく職業(パーツモデルなど)でなければ、裁判でも仕事への支障はないとして逸失利益がみとめられない可能性があります。
②肩甲骨の変形+痛みが生じているときには、仕事や家事への支障があるとみとめられることが多いですが、痛みが生じている原因によっては、痛みはいずれやわらぐとして、仕事などへの支障がみとめられる期間(「労働能力喪失期間」)が短く判断されることもあります。
③肩甲骨の変形+腕や肩の動きに障害が生じているときには、仕事や家事への支障が大きいとみとめられる可能性が高いです。
肩が動きにくくなった場合―「肩関節の機能障害」
上でもお話ししたとおり、肩甲骨(けんこうこつ)は、鎖骨(さこつ)や上腕骨(じょうわんこつ)などと一緒に肩の動きに大きくかかわっていますので、これらの骨に異常があると、肩の動く範囲がせばまってしまうことがあります。
肩関節の動きに制限が生じたときには、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害とみとめられることがあります。
肩をふくむ腕の関節が動かなくなったときには、どの関節がどのくらい動かなくなってしまったかなどの事情によって、受けとることのできる金額がかわってきます。
第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
第6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
「上肢」とは腕のことです。
「上肢の3大関節」とは、肩・ひじ・手首の3つの関節のことをいいます。
したがって、肩の関節のみに障害があるときは、第8級6号・第10級10号・第12級6号のいずれかの後遺障害とみとめられることがあります。
ひじや手首にも障害がある場合については、「腕・手の後遺障害」のページもごらんください。
肩の後遺障害の認定においては、関節の可動域の測定結果、つまり「肩の動きがどのくらいせばまってしまったか」をしらべた検査の結果が重要な資料となります。
「関節の用を廃したもの」とみとめられるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。
①関節が強直したこと
②関節の完全弛緩性マヒ又はこれに近い状態にあること
「(完全弛緩性麻痺に)近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健常な関節の可動域角度の10%程度以下となったものをいいます。
③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健常な関節の可動域角度の1/2以下に制限されているもの。
つまり、
①肩の関節がまったく動かない
②動いたとしてもけがのない側とくらべてせいぜい10%くらいしか動かせない
③人工関節などをつける手術をうけ、けがのない側とくらべて半分以下しか肩を動かせなくなった
といった場合がこれにあたります。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とみとめられるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。
①関節の可動域が健常な関節の可動域角度の1/2以下に制限されていること
②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節であること(上記③を除くもの)
つまり、
①けががない側とくらべて半分以下しか肩を動かすことができない場合
②けがにより人工関節などをつけた場合
がこれにあたります。
「関節の機能に障害を残すもの」と認められるかどうかのめやす
関節の可動域が健常な関節の可動域の3/4以下に制限されていることです。
つまり、けがのない側と比べて3/4以下しか肩を動かすことができない場合がこれにあたります。
肩の痛みやしびれ―「神経症状」
肩のけがにより痛みなどの神経症状が残ったときには、「第12級13号」又は「第14級9号」の後遺障害とみとめられることがあります。
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
第12級13号と第14級9号の違い
「局部に神経症状を残すもの」とは、「医学的に『説明可能』な神経症状があること」をいいます。
つまり、画像検査をしても原因となっている神経の異常がはっきりとはわからないけれども、事故の状況や治療の状況などからみて、事故にあった人が言うような症状が出たとしてもおかしくないといえる場合をいいます。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、「医学的に『証明可能』な神経症状があること」をいいます。
事故によりからだに異常が発生し、その異常により障害が生じていることが医学的見地から「他覚的所見」、つまり各種検査結果をもとに判断できることが必要です。
たとえば、お医者さんがMRIをみて、けがをした部分の神経がおしつぶされているために足の痛みやしびれが起きていることを診断できる場合などがこれにあたります。
ご注意
自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。
なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。
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(東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車)
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