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胸腹部の後遺障害

胸腹部の後遺障害

交通事故により、あばら骨を折って痛みが残ってしまったり、内臓などにけがを負って内臓を摘出しなければならなかった、摘出しなかった内臓にも障害が残ってしまったということはありませんか?
ここでは、そのような「胸腹部の後遺障害」について説明します。

 後遺障害とは

後遺障害」とは、失明、手足の切断など、治療が終わっても障害として残ってしまったものをいいます。
交通事故により後遺障害が残った場合には、「後遺障害についての損害」についてのお金を受けとることができます。

後遺障害と認められたときは、後遺障害により収入が減ったことによる損害(「後遺障害逸失利益」)にあたるお金や「後遺障害慰謝料」を受けとることができるので、支払いを受ける金額が上がることになります。

「シートベルト外傷」とは?

シートベルト外傷」とは、交通事故にあったときにつけていたシートベルトが胸やお腹にくいこむことによって、内臓や背骨などにけがを負ってしまうことをいいます。

「シートベルト外傷」は、シートベルトがゆるんでいたり、お腹にかかっていたりした場合や、背もたれを大きく寝かせていた場合に起こりやすいといわれています。

ろっ骨・胸骨の骨折など

ろっ骨」は、いわゆる「あばらぼね」のことで、全部で12対あり、その内側にある肺や心臓などの内臓や、背骨をガードするはたらきをしています。
胸骨(きょうこつ)」は、鎖骨(さこつ)の間からろっ骨のあいだにかけて、胸の前面にある細長い骨です。

交通事故にあい、胸やお腹に強い力を受けたときは、ろっ骨や胸骨が折れてしまうことがあります。
たとえば、シートベルトをつけずに車を運転していて事故にあったとき、事故の反動で、胸をハンドルやダッシュボードに強く打ってしまい、ろっ骨や胸骨を骨折してしまうことがあります。
とくにお年寄りの場合は、ろっ骨がもろくなっていて折れやすくなっています。

ろっ骨や胸骨のけがにより内臓に障害を負うこともあります

ろっ骨や胸骨にけがをしたときには、その内側にある内臓などにもけがを折ってしまうことがあります。
上のほうのろっ骨を折ったときには胸のまわりの血管が傷ついてしまうことがあり、下のほうのろっ骨を折ったときには腹腔内臓器(肝臓、ひ臓、じん臓など)にけがをしやすいといわれています。

胸骨は、ほかの骨に支えられているので骨折をしても痛みはそれほど強くないことがあるようです。

しかし、胸骨のうしろ側には、気管や気管支、食道や心臓などがあります。
胸骨の骨折によってこれらの器官が傷ついてしまうことがあります。

ろっ骨・胸骨骨折の診断

触診やレントゲン撮影により診断できることが多いようです。しかし、軽い骨折の場合や、軟骨のところだけが折れている場合には、レントゲンにうまく写らないことが多いようです。
けがの具合によっては、内臓や背骨の損傷がないかを確かめるため、CTやMRIの検査をすることもあります。

シートベルトをつけていないことは減額の理由になる?―「過失相殺」

シートベルトを着ける義務に違反し、シートベルトを着けていなかったことにより、けがの程度がひどくなったといえるときには、被害者側の不注意として受けとることのできる金額が減額されることがあります(東京地判平19.3.30交民40.2.502)。

鎖骨・ろっ骨・胸骨の変形障害

交通事故によりろっ骨・胸骨を骨折し、治療後も骨の変形が残ったとき、その程度により、第12級5号の後遺障害と認められることがあります。

第12級5号

第12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの

著しい変形障害」と認められるかどうかのめやすは、裸になったとき骨の変形が明らかに分かるくらいのものであることです。
レントゲン検査をしてはじめて分かるくらいの変形では、後遺障害とは認められません。

骨の変形の仕事などへの影響―「労働能力喪失率」

骨の変形が残ってしまったとしても、そのことによって仕事や家事ができなくなってしまうとは限らないので、その分の損害(「後遺障害逸失利益」)は発生しないといわれることがあります。

「後遺障害による逸失利益」とは、交通事故にあい後遺障害があるために事故前にくらべて収入が減ってしまった分の差額のことをいいます。

裁判でも、鎖骨(さこつ)や胸骨の変形障害について、仕事や家事への支障を認めたものと、認めなかったものがあります。

ただ骨が変形しただけで痛みなどがないときは、変形が仕事にすぐ結びつく職業(パーツモデルなど)でなければ、仕事などへの影響はないと判断される可能性があります。

変形+痛みが残っているときには、仕事などへの支障があると認められることが多いですが、痛みの原因によっては、痛みはいずれやわらぐと判断され、仕事への支障が認められる期間(「労働能力喪失期間」)が短く判断されることもあります。

変形+腕や肩が動きにくくなっているときには、仕事への支障が大きいと認められることが多いです。

肩が動きにくくなったとき―鎖骨(さこつ)などの変形による肩の機能障害

鎖骨(さこつ)は、肩甲骨(けんこうこつ)とつながっていて、肩の動きにかかわっている骨です。
そのため、交通事故により鎖骨にけがをしたときには、肩が動きにくくなってしまうこともあります

くわしくは「肩の後遺障害」のページもごらんください。

内臓のけが―胸腹部臓器の後遺障害

交通事故により内臓にけがを負ってしまったときには、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
内臓にけがをしたときには、検査をおこなった数値などにより、受けとることのできる金額がかわってきます。

ちなみに、「治療のためにする検査後遺障害と認めてもらうためにする検査は、必ずしも一致するとは限りません。後遺障害の認定の手続きのためにあらためて検査を受けなければならないこともあります。

第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級5号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級13号 両側の睾丸を失ったもの
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの
第9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの
第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

呼吸器(気管・肺など)の障害のめやす

肺や気管などの後遺障害の場合には、基本的には「動脈血酸素分圧」と「動脈血炭酸ガス分圧」の検査結果を中心に判定します。
これは、からだの動脈の血液に溶けている酸素などのガスを調べることにより、肺のガス交換機能が落ちていないかを調べるものです。

また、「呼吸機能検査(スパイロメトリー)」の結果を用いることもあります。
これは、肺活量などを調べることにより呼吸器の能力が落ちていないかを調べるものです。

動脈血酸素分圧

50Torr以下 第1級~第3級と認められる可能性があります。
50Torr~60Torr 第1級~第5級と認められる可能性があります。
60Torr~70Torr 第7級または第9級と認められる可能性があります。
70Torrを超える場合 第11級または第13級と認められる可能性があります。

循環器(心臓など)の障害のめやす

心臓などの後遺障害の場合は、心機能の下がることにより、どのくらい激しい運動ができなくなったかなどの事情から判断されます。

また、除細動器やペースメーカーを植えこんだときには、第7級~第9級と認められる可能性があります。

腹部臓器の障害認定のめやす

腹部臓器の障害については、それぞれの臓器のはたらきがどのくらい下がってしまったかによって判断します。
ここでは、交通事故によりけがをすることの多い「肝臓」、「ひ臓」および「じん臓」をとりあげて説明します。

肝臓

「肝臓」には、主に

①代謝(栄養素をからだが使えるように作りかえる)

②解毒作用(アルコールなどを分解する)

③胆汁(消化液)を作る

作用の3つのはたらきがあります。

肝臓に障害があると、からだ全体に影響がおよぶこともあります。
たとえば、疲れやすくなったり、食事の制限など日常生活を送るうえで、ふつうの人とくらべて制限を受けることがあります。
また、C型肝炎には再発のおそれもあるため、日常生活を営むうえで支障が生じるときもあります。

肝硬変 第9級と認められることがあります。
慢性肝炎 第11級と認められることがあります。
胆のうを失った場合 第13級と認められることがあります。

ひ臓

「ひ臓」は、古くなった赤血球をこわしたり、からだのなかに入ってきた病原菌などに対抗する「抗体(こうたい)」を作ったり、からだが酸素を必要としたときのために血液をたくわえておくなどのはたらきをしています。
もっとも、ひ臓を摘出しても、他の臓器がひ臓のはたらきを補うことができるといわれています。

しかし、交通事故によりひ臓に障害を負ったり、ひ臓を摘出したりなどした場合には、免えき機能が弱くなってしまってカゼなどの感染症にかかりやすくなる、疲れやすくなるなどの生活上の支障が生じることがあります。

ひ臓を失った場合 第13級11号と認められることがあります。

じん臓

「じん臓」は、血液をろ過し、尿を作る器官です。また、からだの中の水分や血圧、体液のバランスを調整したり、ホルモンなどを作るはたらきもあります。
じん臓は、からだのうしろ側にあり、激しい追突事故などによりけがをしてしまうことがあります。

じん臓の後遺障害の認定は、じん臓を失ったかどうか、「糸球体ろ過値(GFR)」の検査結果などの事情を中心におこなわれます。
「糸球体ろ過値(GFR)」とは、じん臓が老廃物を排せつする能力がどれくらいかを示したものです。

 ご注意

自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。

なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。

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