では、実際に交通事故のために腰や足に痛みやしびれが出てしまい、治療を続けてもなおらないときには、どうしたらよいのでしょうか?
ここでは、そのようなときにおこなう「後遺障害」の認定のめやすや手続きについて説明します。
ヘルニアが見つかったからといって「後遺障害」とみとめられるとは限らない?
MRIでヘルニアが見つかったとしても、それだけで「後遺障害」とみとめられるとはかぎりません。
なぜかというと、ヘルニアがあってもとくに痛みなどを感じない人もたくさんいるので、ヘルニアが痛みなどの原因になっているとは限らないからです。
のちにくわしく説明するように、「後遺障害」にあたるかどうかの判断にあたっては、画像検査の結果だけではなく、事故の大きさや治療の状況などのいろいろな事情が考慮されます。
逆に、画像でヘルニアが見つからなくても「後遺障害」とみとめられる場合もあります。
腰部の神経障害の検査方法
では、MRIの画像のほかに、神経がおかしくなっていないかは、どうやって調べるのでしょうか?
ここでは、主な神経の検査方法について説明します。
坐骨神経伸展テスト(ラセーグテスト)
平らなところにあおむけになり、片足を股関節とひざを曲げて上げたあと、曲げたひざをのばしていく検査です。
異常があるときは、ひざをのばしたときに痛みを感じることがあります。
「坐骨神経」という神経の圧迫などがないかを調べる検査で、L4~L5、S1~S3の神経の集まりに問題があれば陽性となります。
下肢伸展挙上テスト(SLRテスト)
平らなところにあおむけになり、片足をひざをのばした状態で上げていく検査です。
異常があるときには、痛みがあったり、足が30度以上上がらなかったりします。
これも「坐骨神経」という神経の圧迫などがないかを調べる検査で、L4~L5、S1~S3の神経の集まりに問題があれば陽性となります。
大腿神経伸展テスト(FNSテスト)
平らなところにうつぶせになり、手でおしりを固定して、ひざを90度曲げた後、股関節をのばしていく検査です。
異常があるときには、痛みを感じることがあります。
L2~L4の神経の集まりに問題があれば陽性となります。
徒手筋力検査法(MMT)
からだのいろいろな部分の筋力を調べるものです。
腰のまわりの神経を調べるときには、腸腰筋、大腿四頭筋、膝関節屈筋群、前脛骨筋、下腿三頭筋、長母趾伸筋を調べます。
L2~L3の神経に問題があるときには腸腰筋、L4~S3の神経に問題があるときには膝関節屈筋群、S1~S2の神経に問題があるときには下腿三頭筋の筋力が落ちてしまうことがあります。
筋委縮検査
ひざ関節から上10センチメートルと下10センチメートルの太さをはかるものです。
神経に問題があり、マヒが長くつづくと筋肉がおとろえて細くなります。
深部腱反射テスト
しつがい腱反射とアキレス腱反射に問題がないか調べるものです。
腱には、急にのばされると縮もうとするはたらきがあります。
「深部腱反射」とは、腱が急にのびすぎて傷んでしまわないように、腱を縮めようとする反射のことをいいます。
この反射は、せき髄(神経)によりおこなわれるので、反射を調べることによって、せき髄(神経)の異常を調べることができます。
しつがい腱反射は、すわった状態でひざの下をハンマーで軽くたたいて検査します。
L3~L4の神経に問題があるときには、反射がおこらない(ひざが上がらない)ことがあります。
アキレス腱反射は、アキレス腱をハンマーで軽くたたいて検査します。
L5~S1の神経に問題があるときには、反射がおこらないことがあります。
「椎間板ヘルニア」は事故と関係なく起こることもある
椎間板ヘルニアがあること自体はMRIなどではっきりしているとしても、それが交通事故により生じたものなのかが争われることがあります。
なぜかというと、腰の骨や骨と骨の間にある「椎間板(ついかんばん)」は、交通事故にあわなくても、年齢を重ねるとともにすりへっていくからです。
とくに腰の「椎間板」は変形がはじまるのが早く、10代後半~20代から変性がはじまります。
もっとも、もともと年齢による腰の骨や「椎間板」の異常があったとしても、「交通事故と症状はまったく関係がないので保険金を払う必要はない」といえるとは限りません。
裁判では、年相応のすりへりであれば保険金を減らす理由としないことが多いですし、かりに年相応以上の異常がもともとあったとしても、事故をきっかけとして症状が出たのであれば保険金の支払いがみとめられることがあります。
もともとのからだの状態が痛みなどに影響したときについて、
くわしくは「首の後遺障害」もともとからだに問題があったときは?のページをごらんください。
ご注意
自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。
なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。
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