腰の後遺障害
腰の「後遺障害」とは?
交通事故により、腰を痛めてしまったあと、治療を続けても腰がもとに戻らなくなってしまった、歩きにくくなった、腰だけでなく足もしびれるようになったということはありませんか?
ここでは、そのような「腰の後遺障害」について説明します。
腰の後遺障害
腰のしくみ
「腰椎(ようつい)」は、せき椎(せきつい)のうち腰の部分、つまり、背骨の下のほう(腰のところ)にある5つの骨のことをいいます。
「せき椎」(せきつい)は、背骨のことで、31つの「椎骨(ついこつ)」という骨がつながってできているものですが、そのうち腰のところにある5つの骨を「腰椎(ようつい)」といいます。
せき椎の中には「せき柱管」(せきちゅうかん)という神経が通る場所があり、「せき髄(せきずい)」などの神経が通っています。
せき髄は、31つの小節(「髄節(ずいせつ)」といいます。)からできていて、そのうち腰の部分にある5つを「腰髄(ようずい)」といいます。
腰の骨と骨の間―つまり椎骨(ついこつ)と椎骨の間には、「椎間板(ついかんばん)」というやわらかい骨があり、クッションのはたらきをしています。
また、腰の骨どうしは、「椎間関節(ついかんかんせつ)」という関節やじん帯によってつながれています。
「腰椎捻挫」(ようついねんざ)
「腰椎捻挫」(ようついねんざ)とは、腰の骨が急に動いてしまったときに、まわりの椎間板やじん帯、筋肉などが引きのばされたりなどしてしまったことにより痛みが生じている場合のことをいいます。
腰椎捻挫であれば、ほとんどの場合、1か月くらいでなおりますが、治療を続けても痛みがひかないときや、足にしびれを感じるときには、下記の「腰椎椎間板ヘルニア」など他の原因を疑う必要があります。
「椎間板ヘルニア」(ついかんばんへるにあ)
「椎間板ヘルニア」(ついかんばんへるにあ)とは、腰の骨をふくむ背骨と背骨の間―つまり、椎骨(ついこつ)と椎骨の間にある椎間板(ついかんばん)というやわらかい骨の中身が、うしろ側へとび出してしまっている状態のことをいいます。
「ヘルニア」とは「本来あるべき場所からとび出す状態」のことをいいます。
腰のけがと後遺障害
交通事故により腰にけがをして、しびれや痛みなどの神経症状が残ったときには、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害とみとめられることがあります。
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
第12級13号と第14級9号の違い
第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、「医学的に『証明可能』な神経症状があること」をいいます。
事故によりからだに異常が発生し、その異常により障害が生じていることが医学的見地から「他覚的所見」、つまり各種検査結果をもとに判断できることが必要です。
他方、第14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは、「医学的に『説明可能』な神経症状があること」をいいます。
つまり、画像検査をしても原因となっている神経の異常がはっきりとはわからないけれども、事故の状況や治療の状況などからみて、事故にあった人が言うような症状が出たとしてもおかしくないといえる場合をいいます。
後遺障害認定のポイント
では、画像検査のほかに、どのような事情が「後遺障害」の認定の手続きにおいて意味をもつのでしょうか?
後遺障害認定のポイント
1後遺障害診断書の記載
きちんと診察をうけ、今の症状についてしっかりと書いてある診断書を作ってもらいましょう。
また、お医者さんが、「後遺障害」の認定の手続きにくわしいとは限らないので、お医者さんにまかせきりではなく、今の症状をきちんと伝え、そのことを書いてもらった診断書を作ってもらう必要があります。
2事故の大きさ
ひどい事故であればあるほど、被害にあった人が受けた力は大きくなると考えられます。
そのため、大きな事故であるほど後遺障害とみとめられる可能性は高いといえます。
逆に、軽い事故の場合には、なおらないような障害は残らないだろうと思われてしまうこともあります。
3通院の期間・日数・間かく
事故から症状固定日まで、定期的に整形外科などの病院へ通い、お医者さんの治療をうけていたかどうかも考慮されます。
逆に、通院の期間が短かったり、たまにしか通院していなかったりしたときには、「治療の必要があるほどの症状はなかった」と思われてしまうことがあります。
4症状の一貫性・連続性
事故後から症状固定日まで、症状がつづいていることが必要です。
事故からしばらくたってからあらわれた症状は、事故とは関係ないのではないかと思われてしまうこともありますし、事故にあった人の説明がころころ変わってしまっては、それは思いこみなのではないかと疑われてしまうことがあるからです。
後遺障害診断書に記載してもらうこと
けがをしたときの状況
事故の状況は、後遺障害の認定にあたって意味のある事情です。
後遺障害診断書ではない他の資料でも事故の状況を明らかにすることはできますが、できれば、後遺障害診断書にも、どのような事故にあってどのようにけがをしてしまったのかを簡単に残してもらったほうがよいでしょう。
画像所見、神経学的検査の結果
自分が感じている症状のうらづけとなるように、ラセーグテストなどの各種検査の結果を書いてもらうようにします。
検査にはいろいろなものがありますが、すべての検査を受けなければならないわけではありません。
また、自分の力で結果をごまかすことのできない検査(筋委縮検査・深部腱反射検査)のほうが重視されることが多いようです。
ご注意
自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。
なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。
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佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
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千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
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水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
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土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
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