後遺障害とは?
後遺障害とは
「後遺障害」とは、失明、手足の切断など、傷の治療が終わっても障害として残ってしまったものをいいます。
交通事故により後遺障害が残った場合には、「後遺障害についての損害」の賠償を求めることができます。
「後遺障害についての損害」とは、「症状が固定」したあとに発生する損害のことをいいます。
後遺障害により仕事や家事に支障が出たため収入が減ったこと(「後遺障害逸失利益」)や障害が残ったことによる慰謝料(「後遺障害慰謝料」)がこれにあたります。
交通事故の場合は、交通事故にあったことによって発生した損害を「症状固定日」で区切り、症状固定の前の損害を「治療費」や「休業損害」、症状固定の後の損害を「後遺障害による損害」と区別して損害額(保険金の額)を計算します。
「症状固定」の後は、基本的に治療費の支払いが受けられなくなりますが、まだ症状がなおっていない場合には「後遺障害」の認定を受け、「後遺障害による損害」としてまとまった保険金を受けとることになります。
「症状固定」とは?
「症状固定」とは、これ以上治療をつづけても症状の改善がみこめない状態のことをいいます。
つまり、「もうこれ以上よくならないのであきらめて」という状態のことです。
なぜ「症状固定」をしなければならないの?
「症状固定」は、医学用語ではなく、保険実務・損害賠償実務におけるものです。
交通事故などの場合は、将来にわたって加害者がずっと治療費などを払い続ければならないとすると、紛争がいつまでたっても終わらないままになってしまいます。
そこで、これをふせぐためにある時点で「症状固定」という区切りをつけ、将来の部分もふくめて損害の額(保険金の額)を決められるようにしているのです。
症状がよくも悪くもならない状態になったときには、これから将来にわたってどのような損害が生じるかを推測することができ、支払われる保険金などのすべての金額を計算することもできることが多いと考えられるからです。
「症状固定」後の治療費は支払われない
交通事故でけがをして病院で治療をつづけたあと、どこかの時点で、「けががなおる(治ゆ)」か「症状が残ってしまう(症状固定)」かのどちらかに分けられます。
「症状固定」は「これ以上治療を続けてもよくならない」ということですから、それから先の治療費は、ある意味むだな治療費(交通事故と関係のない治療費)ということになり、基本的には保険金の支払いからはずれることになります。
治療の必要性とは?
裁判所は、治療を続けることが必要かどうかを判断するのは基本的にお医者さんであるとしています。
裁判例には、「医師の診療行為は、その性質上、相当高度な専門的知識と技術を必要とし、患者の個体差や病状の時間的変化に応じて行われるものであるから、臨床現場における医師の個別的具体的判断に一定の裁量を認め、これを尊重するのが相当」であるとして、「医師の診療行為が必要適切なものであったか否かを審査するにあたっては、事後的にいかなる診療行為が必要適切であったかを一義的に判断すべきではなく、当該診療行為が、当時の臨床医学の実践としての医学水準に照らして明らかに不合理でない限り、診療行為の過剰性を肯定することはできない」としたものがあります(山形地判平成13.4.17交民34-2-527)。
どういうことかというと、必要な治療の内容や長さは患者ひとりひとりの状態によってちがうので、それに合わせてどのように治療をすすめていくかについては、まずは現場のお医者さんの専門家としての判断を信じ、明らかにおかしいといえない限りはその判断をもとに治療費の支払いをみとめるべきであるといっているのです。
治療費の打ち切り―だれが「症状固定日」を決めるのか?
「症状固定日」は、基本的には「後遺障害診断書」をつくるお医者さんが判断することです。
実際には、症状固定のタイミングは患者とお医者さんが話し合って決めることが多いです。
保険会社からの治療費の支払いが打ち切られたからといって、すなわち「症状固定」とは限りません。
事故後3~6か月がたつと、保険会社から「症状固定をして下さい」といわれたり、治療費の支払いが打ち切られたりすることがあります。
しかし、保険会社は「事件を早く終わらせたい」または「保険金の支払いを少なくすませたい」と考え、早めに治療費の打ち切り・症状固定に持ちこもうとする場合もまったくないわけではありません。
自分自身の治療や症状の状況を理解して、お医者さんや保険会社にまかせきりにせず、症状固定のタイミングについてお医者さんとよく話し合うことが大切です。
もし早すぎる治療費のうち切りを告げられたときには、お医者さんから治療の必要性を説明してもらうなどの対応が必要になるときもあります。
最終的には裁判所が決める
ただし、「症状固定」は、医学上の概念ではなく、ずっと紛争が終わらないと困るのでどこかで区切りをつける必要があるために使われるものですので、どうしても争いが続く場合には、最後には裁判所が判断します。
裁判所は、事故の大きさや事故にあった人が受けた衝撃の程度、事故からの期間の長さ、その間の症状や治療の内容、検査結果の内容、症状固定の診断書が作られるまでのできごとなどの色々な事情から「症状固定日」を決めます。お医者さんの診断をそのままみとめる場合もあります。
後遺障害を部位別にご説明します
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千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |