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死亡事故の損害賠償金の内容

積極損害

葬儀関係費用

「130~170万円以下」の場合には、基本的に「実際に払った金額」が損害となります。
若者や幼い子どもが死亡したときなどで、手厚い葬儀をおこなった場合にやや高い葬儀費用がみとめられたものもあります(東京地判平7.9.27交民28-5-1425、大阪地判平14.2.7交民35-1-214など)。
「香典返し」や「弔問客接待費」は、損害とみとめられません。
「墓碑建設費」、つまり「お墓をたてたときにかかったお金」については、亡くなった方の年齢、境遇、家族構成、社会的地位、職業などを考慮して相当な金額であれば、基本的に損害と認められています。一般的な金額であればみとめられるということです。

かつては、人はいずれ死ぬのだから、葬儀費用はいつか支払わなければならないので、交通事故による損害に入れるべきではないのではないか?といわれたこともありますが、最高裁は、「葬儀費用のほか、仏だんやお墓の代金も損害にふくまれる」と判断しました(最判昭44.2.28民集23-2-525)。
そのため、現在では、上記の基準の範囲内であれば基本的に損害とみとめられることになっています。

死亡までの治療費など

死亡までに実際にかかった治療費、入院費、手術料、付添看護費、入院雑費、交通費などや入院慰謝料も損害と認められます。

消極損害(死亡による逸失利益)

消極損害(逸失利益)」とは、事故にあって死亡することがなければ亡くなった方が67歳になるまでの間に得られたと考えられる収入(利益)のことをいいます。

死亡による逸失利益は、次のとおり計算します。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ここからは、この算定式のうち「基礎収入額」、「生活費控除率」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」について解説します。

基礎収入額

亡くなった方が将来得られたはずの収入を厳密に計算することは、実際にその方が亡くなってしまっている以上、不可能です。そこで、「亡くなった方が事故の当時得ていた収入」をもとに、将来得られたであろう収入を計算していくこととされています。 この「亡くなった方の事故当時の収入」のことを「基礎収入額」といいます。
亡くなった方の事故前の収入の金額つまり「基礎収入額」は、亡くなった方の遺族(相続人)が明らかにしなければなりません。
「基礎収入額」の証明の方法は、亡くなった方の職業によって次のような違いがあります。

給与所得者―サラリーマンなど

サラリーマンや公務員などの「給与所得者」の場合は、基本的に「事故前の年収」が基準となります。
基本的には、「源泉徴収票」で事故前の年収を明らかにします。

個人事業主

「個人事業主」の場合には、「確定申告書」により収入を明らかにすることが基本となりますが、ほかの資料をもちいて申告額よりも収入があったことを証明できれば、その額が収入としてみとめられることもあります。
また、確定申告をしていない場合には、ほかの資料を用いて収入を明らかにしていくことになります。

会社役員

「会社役員」の場合は、基本的に、亡くなった方が受けとっていた「役員報酬」のうち、「労働の対価として支払われる部分」のみが基準となり、経営者として利益の配当を受ける部分の収入についてはふくまれません。

家事従事者―主婦など

主婦(主夫)など家族のために家事をおこなう「家事従事者」の場合は、「女性労働者の平均賃金」を用いて将来得られたであろう収入を計算します(男性のときも女性センサスの収入が参考にされることが多いです)。
専業主婦(主夫)の方は、実際には現金を受けとっているわけではないですが、その家事のはたらきによって他の家族も仕事に集中することができるのですから、平均賃金にあたるくらいの経済的な利益を生み出しているものと扱うのです。

かなりの高齢者の場合には、その方のからだの状況や生活状況などの事情をみて、賃金センサスより少ない額が基準とされることもあります。

パートをしている主婦(主夫)の場合には、パート収入が平均賃金よりも高い場合にはその金額によります(両方を足して請求することはできません)。

子ども・学生

子ども・学生の場合には、基本的には「賃金センサスによる全年齢平均賃金額」が基準とされます。
まだ仕事についていない子どもや学生が亡くなった場合には、その子が将来どのような仕事についてどのような収入を得るのかが分からないため、平均賃金を基準とするのです。
すでに大学生であったり、進学が確実と考えられる人については、賃金センサスの「短大卒」または「大学卒」の収入を用いることもあります。
また、亡くなった方が特定の職業につくことが確実だったといえる場合には、その職種の平均賃金を用いることもあります。

無職者

事故のときに失業中であった方など、亡くなった方が「無職者」の場合には、失業前の収入の実績などから基礎収入額を推定します。

生活費の控除

死亡事故により、被害者が生きていればかかるはずの生活費の支出がなくなったので、その分はさし引いて逸失利益の金額を計算します。
しかし、将来かかったであろう生活費を実際に計算することはできませんから、一定の基準が決められています。
生活費としてさし引かれる額の割合は、亡くなった方の家庭のなかでの立場によって違います。具体的なめやすは、つぎのとおりです。

一家の支柱 30~40%
女性(女児・主婦をふくむ) 30~40%
男性単身者 50%

就労可能年数

基本的には67歳まではたらくことができるものとして計算します。
ただし、お年寄りの場合は、67歳までの年数と平均余命年数の1/2のうち長い年数を用います。
子どもや学生の場合は、基本的に18歳から67歳までを就労可能年数としますが、大学卒業を前提とするときには大学卒業予定時から67歳までを就労可能年数とします。

中間利息の控除―ライプニッツ係数

死亡による逸失利益とは、亡くなった方が生きていれば67歳までに得られたであろう収入を、いっぺんに受けとるものです。そのため、決められた割合の利息をさし引く必要があります。このことを「中間利息の控除」といいます。
どういうことかというと、たとえば、100万円を定期預金に入れたとしたら利息が発生します。このように、「今つかえる100万円」と「1年後につかえる100万円」とでは、100万円という金額は同じでも、その価値は同じではないのです。
死亡による逸失利益の場合には、定期預金に100万円を預けた場合とは逆に、本当なら将来得られたはずの金額を今いっぺんに受けとることになるのでその分の利息をさし引くのです。
利息のさし引き方法については、特別の事情がないかぎり「ライプニッツ式計算法」という計算方法を使うことになっています。

損益相殺

交通事故により得られた利益があり、その利益が損害のてん補のために支払われたものであるときは、損害賠償額からさし引くことがあります(「損益相殺」といいます)。そうでないと、被害者側が重ねて利益を受けとることになってしまって不公平だからです。
たとえば、すでに受けとっている自賠責保険金(最判昭39.5.12民集18-4-583)や遺族厚生年金(最判平16.12.20判時1886-46)などはさし引くとした裁判例があります。
逆に、生命保険金についてさし引かないと判断する裁判例があります(最判昭39.9.25民集18-7-1528)。

死亡慰謝料

死亡慰謝料の金額には一定の基準があります。交通事故により亡くなった方自身やその遺族がどのくらい苦しんだかということは、本当はその人の感じ方などによってそれぞれ違いますが、似たような死亡事故なのに人によって慰謝料の額にあまりに違いがあると不公平なので、基準が決められています。
死亡慰謝料は、亡くなった方の年齢や家族構成などにより、以下のとおりの基準が定められています。

下記の基準は被害者1人あたりの死亡慰謝料の総額のめやすを示したものです。近親者固有の慰謝料(民法711条に基づく慰謝料)もふくまれています。

死亡慰謝料の基準

一家の支柱の場合 2700~3100万円
一家の支柱に準ずる場合 2400~2700万円
その他(独身者・子ども)の場合 2000~2500万円

慰謝料の増額の理由となりうるもの

相手の不注意がひどい場合(飲酒運転など)や、相手の態度が非常に悪質だった場合(ひき逃げなど)には、慰謝料の増額がみとめられることもあります。

胎児の場合

お腹の中の赤ちゃん(胎児)は、交通事故の損害賠償においては、まだ「人」ではないものと扱われます。
ただし、妊娠している女性が交通事故にあって赤ちゃんを死産した場合には、具体的事情によって女性が受けとる慰謝料の増額がみとめられることもあります。

 ご注意

自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。

なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。

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