死亡事故のよくある質問
死亡事故について、皆様からよくいただくご質問をご紹介します。
- 家族が交通事故に遭って亡くなりました。これからどうすればいいのかわかりません。
- 弁護士にはいつ相談すればいいですか?
- 死亡事故の場合、どんな損害賠償を請求できるのですか?
- 被害者が亡くなった場合、誰が損害賠償を請求するのですか?
- 加害者に対して損害賠償だけではなく、刑事責任を追及したい場合はどうすればいいですか?
- 加害者が事故の後で死亡した場合、損害賠償を請求できないのでしょうか?
- 死亡事故の慰謝料はどのように算出するのですか?
- 交通事故で家族が亡くなってしまいましたが、どのような事故だったか知りたい場合、どうすれば良いですか?
- 加害者から謝罪がなく、誠意も感じられない場合、それについて損害賠償を請求できますか?
Q
家族が交通事故に遭って亡くなりました。これからどうすればいいのかわかりません。
A
警察の取り調べや加害者の保険会社の対応、役所の届け出など、さまざまな手続きが必要になります。
悲しみやショックから、何をどうすればいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。
まずは弁護士に相談されることをご検討下さい。
弁護士に依頼するメリットとしては、以下のようなものがあります。
- 慰謝料の増額が見込める
- 過失割合の是正が見込める
- 弁護士が面倒な手続きを代行してくれる
弁護士に相談すれば、どのような手続きをすればいいのかについてアドバイスすることができます。
ご契約いただけた場合は、加害者の保険会社への対応については弁護士が窓口になり、面倒な手続きから解放されます。
Q
弁護士にはいつ相談すればいいですか?
A
なるべく早い段階でのご相談をおすすめしております。
早い段階で弁護士へご相談いただければ、刑事事件の書類や診断書など、今後必要となる書類を作る段階から、弁護士がアドバイスをすることができます。早い段階でご相談いただくほど、弁護士がアドバイスできるポイントも多くなります。
交通事故に精通した弁護士にご相談いただければ、適切なアドバイスを得ることができます。
弁護士に正式な依頼をするかどうかお悩みの方であっても、早い段階で専門的アドバイスを受けられることは、今後の方針を検討するうえで大変有効かと存じます。
まずは、お気軽に当事務所の無料法律相談をご利用ください。
Q
死亡事故の場合、どんな損害賠償を請求できるのですか?
A
交通事故により亡くなってしまった方の命はお金を受けとったとしてもとり返しのつかないものですが、日本の民法では、死亡事故の場合であっても、その被害をお金で評価して埋め合わせをすることになっています。
死亡事故に遭った場合、被害者の方は将来も含めてすべてを失うため、その財産的な損害は大きいものとなります。
この財産的損害には、大きく分けると、「積極損害」と「消極損害」があります。
「積極損害」とは、交通事故により実際に支払わなければならなかった分の損害をいいます。たとえば、けがの治療費などがこれにあたります。
「消極損害」とは、交通事故に遭ってしまったために得られなくなってしまった、利益にあたる部分の損害をいいます。たとえば、交通事故にあわずに生きていれば得られるはずであった将来の給料などがこれにあたります。
Q
被害者が亡くなった場合、誰が損害賠償を請求するのですか?
A
被害者の方は事故によって無くなっていますから、加害者に対して損害の賠償を請求するのは残された遺族になります。
遺族の方といっても、それぞれの立場によって請求できる法的な内容が異なってきます。
遺族の中でも被害者の相続人が、被害者の有していた損害賠償請求権を、被害者の相続人が相続し、加害者に損害賠償を請求するということになります。
Q
加害者に対して損害賠償だけではなく、刑事責任を追及したい場合はどうすればいいですか?
A
加害者に対して被害者側が刑事責任を追及することはできません。刑事責任追及は、国家機関である検察が行い、それに対して裁判所が判決(判断)を下すことになります。
Q
加害者が事故の後で死亡した場合、損害賠償を請求できないのでしょうか?
A
加害者に対する損害賠償請求権は、加害者が亡くなった後でも消滅しません。加害者の相続人が相続を放棄しない限り、原則として加害者の相続人に請求することができます。
また、事故当時に加害者が加入していた任意保険会社は保険金の支払い義務を負っていますので、通常は、加害者がなくなった場合でも、任意保険会社に対して損害賠償を請求していくことになります。
Q
死亡事故の慰謝料はどのように算出するのですか?
A
慰謝料というのは、精神的な損害を賠償するためのものです。ですから、本来は交通事故の被害者がどのくらいの精神的被害をこうむったのかを算定しなくてはなりません。
しかし、ひとりひとりがどのくらいの精神的被害をこうむったのかを判断するのは極めて難しく、同じような被害を受けた人たちの間で慰謝料の額が異なることも望ましくありません。
交通事故により亡くなった方自身やその遺族がどのくらい苦しんだかということは、本当はその人の感じ方などによってそれぞれ違いますが、似たような死亡事故なのに人によって慰謝料の額にあまりに違いがあると不公平です。
そこで、交通事故の慰謝料については3つの基準が存在しています。
①裁判所の採用する基準
裁判所の考えや過去の裁判の判例をもとに計算される基準のことです。3つの算定基準の中で、一般的に一番高くなる計算基準です。
②任意保険の採用する基準
保険会社の独自の基準で支払う金額が産出されるものです。③の自賠責基準を参考に各保険会社が独自に算定します。
③自賠責保険の採用する基準
人身事故に対する最低限の補償を目的としているため、算定基準は非常に低く設定されているものです。
Q
交通事故で家族が亡くなってしまいましたが、どのような事故だったか知りたい場合、どうすれば良いですか?
A
被害者の家族は、目撃者がいる場合には、可能であれば現場で説明を受けましょう。
実況見分を行ってもらう上で、警察に事故を認識してもらうことは大変重要です。目撃者や保険会社の話が正確でない場合もあるので、正確な事故の状況は、警察が作成する実況見分調書などの刑事記録を見て把握する必要があります。警察で実況見分調書を見せてもらいましょう。
Q
加害者から謝罪がなく、誠意も感じられない場合、それについて損害賠償を請求できますか?
A
交通死亡事故のご遺族の方の、つらいお気持ちは大変よくわかります。
加害者の態度が悪過ぎる、謝罪どころか事故後、顔も見せない、自分の起こした事故に対して何の反省もしていない。そんな加害者に二度と過ちを犯さないよう、慰謝料を請求したい。そのお気持ちはわかります。
しかし、加害者や相手の保険会社からまったく謝罪がなく、誠意をまったく見せなかった場合であっても、それらについて損害賠償を請求することは難しいです。
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さいたま地方・家庭裁判所(本庁)
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(JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線浦和駅西口下車→徒歩約15分)(JR埼京線中浦和駅下車→徒歩約15分)
浦和駅西口から国際興業バス 「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)→県庁前下車」
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
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越谷支部
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(JR南越谷駅・東武伊勢崎線新越谷駅下車→南越谷駅北口朝日バス乗場(花田行・市立図書館行)→法務局前下車)
(東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車)
((市立病院経由)吉川駅北口行・レイクタウン駅行→法務局前下車)
- 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
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川越支部
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(川越駅・本川越駅から東武バス「神明町車庫」方面(月吉町経由を除く)行「喜多町」下車) (川越駅・本川越駅から東武バス「埼玉医大」方面行「裁判所前」下車)
- 埼玉県川越市宮下町2-1-3
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熊谷支部
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秩父支部
- 埼玉県秩父市上町2-9-12(西武秩父線西武秩父駅・秩父鉄道御花畑駅下車→徒歩10分)