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「高次脳機能障害」とは?

 後遺障害とは

後遺障害」とは、失明、手足の切断など、治療が終わっても障害として残ってしまったものをいいます。
交通事故により後遺障害がのこった場合には、「後遺障害についての損害」についてのお金を受けとることができます。

後遺障害とみとめられたときは、後遺障害により収入が減ったことによる損害(「後遺障害逸失利益」)にあたるお金や「後遺障害慰謝料」を受けとることができるので、支払いを受ける金額が上がることになります。

交通事故により脳に損傷をうけたあと、事故の前とくらべて人格や性格が変わり、記憶力などもおかしくなってしまうことがあります。
脳の損傷のために記憶力などに障害を負ってしまった状態のことをまとめて「高次脳機能障害」とよびます。

診断名としては、「脳挫傷後遺症」、「外傷性器質性精神障害」、「外傷性痴呆」、「びまん性脳損傷後遺症」や「びまん性軸索損傷後遺症」など書かれることが多いようです。

高次脳機能障害にみられる症状

高次脳機能障害になったときには、つぎのような症状がよくみられるようです。

1認知障害

  • 物わすれが多く、ほんの少し前に見たり聞いたりしたことを記憶できない
  • 注意・集中ができない
  • 判断力が低下し、計画的な行動や2つ以上の行動ができない
  • 自分に物わすれが多いという自覚があまりない

などのようすがみられることがあります。

2性格や人格の変化

事故前とくらべて人格や性格がまるで変わってしまい、それまでのように人間関係を築くことができず、他人とのコミュニケーションができなくなってしまうようすがみられることがあります。

たとえば

  • おおげさな動作をする・大声をだすなどガマンがきかなくなる
  • ちょっとしたことで感情が変わる
  • 不機嫌になったり攻撃的になったりすることが多く、暴言や暴力をふるう
  • やる気やしゅうち心が下がる
  • ふつうではないような嫉妬や被害妄想がある、わがままになる

などのようすがみられることがあります。

認知障害があまりなく、知能指数(IQ)などが平均以上あるときでも、性格や人格の変化が起こることがあります。

3行動障害

たとえば、つぎのようなものがあります。

  • まわりの状況に合わせた適切な行動ができない
  • 2つ以上のことを一緒に処理できない
  • 職場や社会のルールを守れない
  • 話がまわりくどく要点を相手に伝えることができない

「高次脳機能障害」は見落とされやすい

「高次脳機能障害」は、さまざまな理由から「見落とされやすい障害」であるといわれています。

たとえば、つぎのような理由からです。

原因となったのがひどい事故で、けがを負った人が生死をさまようような状態になっていたことが多いので、まずは命が助かるか、意識が戻るかということにまわりの注目が集まってしまうので、それ以上の異変に気づかないことがある

学校や職場に戻ってしばらくしてから異変に気づくこともある

事故にあった本人が、事故前とくらべて自分が変わったことを自覚していないことが多い

そのため、

交通事故によって意識を失ったとき(とくに6時間以上意識不明となったとき)

画像検査で脳の異変が見つかったとき

事故前とくらべて人が変わったようすがみられるとき

などには、「高次脳機能障害」ではないかを疑い、検査をする必要があることもあります。

高次脳機能障害の診断

「高次脳機能障害」があるかどうかの判断については、

意識障害があったかどうか、あったとすればどの程度はどのくらいか

画像により脳室拡大・びまん性脳萎縮がみられるかどうか

が重要といわれています。

1意識障害の有無や程度

「高次脳機能障害」は、意識を失うような頭のけがを負ったあとに起こりやすいといわれています。
意識不明の状態が6時間以上続いたときには脳に障害が残ってしまうことが多いようです。

2画像所見

「びまん性策軸損傷」の場合、事故からまもない画像では一見問題が無いように見えることもあります。
しかし、脳のなかで点状出血が起こっていることが多く、脳室内出血やくも膜下出血をともなっていることもあります。

事故から数日たった後には、硬膜下やくも膜下に脳せき髄液がたまり、脳室拡大や脳委縮が目立ってくることがあります。
おおよそ3か月くらいで脳室拡大の変化が止まり、その後はあまり変化しないことが多いようです。

「高次脳機能障害」と仕事や家事などへの影響―労働能力喪失率

「高次脳機能障害」になってしまったときの仕事や家事への支障の程度―つまり「労働能力喪失率」を判断するときには、記憶力のおとろえなどの認知障害だけでなく、ガマンがきかなくなるなどの性格や人格の変化も注目されます

仮に、それなりに複雑な作業をこなすことができたとしても、自分の行動をコントロールする力の障害が大きく、作業をこなす能力をつかう場所に受けいれてもらうことができないときには、その能力はあってないようなものといえるからです。

また、知能指数などに問題がないときでも、まわりとのコミュニケーションがむずかしくなっている場合には、そのことも評価されて、高次脳機能障害によって仕事や家事に支障があると認められる場合もあります。

高次脳機能障害の後遺障害等級

交通事故により「高次脳機能障害」の症状が残るときには、つぎのいずれかの後遺障害等級と認められることがあります。

第1級1号

第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

高次脳機能障害における「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とは、つぎのようなものをいいます。

からだのはたらきに問題はないが、高度の痴ほうがあるために、食事などの身のまわりの生活に必要な動作について全面的な介護が必要なもの

第2級1号

第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

高次脳機能障害における「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」とは、つぎのようなものをいいます。

判断力が大きくおとろえたりや気分の不安定が大きいために、1人で外に出ることができず、家のなかでのみ生活を送っている。排せつ、食事などをすることができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族が声かけや見張りをかかすことができないもの

第3級3号

第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

高次脳機能障害における「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」とは、つぎのようなものをいいます。

自分の家のまわりへ1人で出かけることができるなど、日ごろの生活範囲は家の中にかぎられない。また声かけや手助けなしでも日常の動作をおこなえる。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、自分が物を覚えられないことの認識、まわりの人とのコミュニケーションなどにいちじるしい障害があって、仕事につくことができないか、できても困難をともなうもの

第5級2号

第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

高次脳機能障害における「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とは、つぎのようなものをいいます。

単純なくりかえし作業などのみであれば仕事をすることもできる。ただし新しい作業を覚えることができなかったり、環境が変わると作業を続けられなくなるなどの問題がある。このためふつうの人とくらべて作業能力がいちじるしく制限されていて、仕事を続けるには、職場の理解とサポートをかかすことができないもの

第7級4号

第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に労務に服することができないもの

仕事につくことができるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことからふつうの人と同じくらいの作業をすることができないもの

第9級10号

第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

仕事につくことができるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業を続ける力などに問題があるもの

 ご注意

自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。

なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。

高次脳機能障害

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