手・腕の後遺障害
交通事故により、腕や手の骨を折ってしまったりしたあと、治療を続けても腕や手が元に戻らなくなってしまったということはありませんか?
ここでは、そのような「腕・手の後遺障害」について説明します。
後遺障害とは
「後遺障害」とは、失明、手足の切断など、治療が終わっても障害として残ってしまったものをいいます。
交通事故により後遺障害がのこった場合には、「後遺障害についての損害」についてのお金を受けとることができます。
後遺障害とみとめられたときは、後遺障害により収入が減ったことによる損害(「後遺障害逸失利益」)にあたるお金や「後遺障害慰謝料」を受けとることができるので、支払いを受ける金額が上がることになります。
手の後遺障害
手・指のしくみ
手のひらを形づくる5本の骨を「中手骨(ちゅうしゅこつ)」、その先につながっている指の骨を「指骨」といいます。
指骨のうち、指の先(爪のある側)にある骨を「末節骨(まっせつこつ)」、そのひとつ内側の第1関節と第2関節のあいだの骨を「中節骨(ちゅうせつこつ)」、根本側の指の骨を「基節骨(きせつこつ)」といいます。
末節骨と中節骨の間の関節―指の先側から数えて1番目の関節を「遠位指節間関節(DIP関節)」といいます。
また、中節骨と基節骨の間の関節―指の先側から数えて2番目の関節を「近位指節間関節(PIP関節)」といいます。
そして、基節骨と手のひらの骨(中手骨)の間の関節―つまり指の先側から数えて3番目の関節を「中手指節関節(MP関節)」といいます。
親指(「母指」ともいいます。)は、他の指とちがい、中節骨がなく、末節骨と基節骨の2つの骨からできています。
親指の末節骨と基節骨の間の関節を「指節間関節(IP関節)」といいます。
手の指の切断―「手指の欠損」
交通事故により手の指を切断したときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
手の指を切断したときには、どの指をどのくらいの長さで切断したのかによって、受けとることができる金額が変わってきます。
第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
第6級8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
第7級6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
第8級3号 | 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
第9級12号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
第11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
第12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
第13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
第14級6号 | 1手の親指以外の指骨の一部を失ったもの |
「手指を失ったもの」とは、親指の場合には指節間関節、そのほかの指では近位指節間関節以上を失った場合をいいます。
つまり、親指の場合には指の間の関節から先、そのほかの指の場合には第2関節から先を切断したことにより失ったときがこれにあたります。
「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できる場合をいいます。
手の指が動かなくなったときなど―手指の機能障害
交通事故によるけがのため、手の指を曲げることができなくなったり、手の指の感覚が無くなったりしてしまったときには、その程度によってつぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
手の指が動かなくなったりしたときは、どの指のどの部分がどのくらい動かなくなってしまったかによって、受けとることのできる金額が変わってきます。
第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
第7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
第8級4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の手指を失ったもの |
第9級13号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは親指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級10号 | 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの |
第13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
第14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
「手指の用を廃したもの」と認められるかどうかのめやす
手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
たとえば、つぎのようなものがあげられます。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健常な関節の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
③親指について橈転外転(横の動き)又は掌側外転(タテの動き)のいずれかが健常な関節の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
つまり、
①手の指のうち1番外側の骨の長さが半分以下になってしまったとき
②指の根元の関節またはその次の関節が事故の前の半分以下しか動かせなくなってしまったとき
③親指の横の動きや縦の動きが事故前の半分までになってしまったとき
④手の指の腹の感覚がまったく無くなってしまったとき
などがこれにあたります。
「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。
①遠位指節間関節が強直したもの
②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
つまり、指の1番外側(爪がある側)の関節がまったく動かなくなってしまったときなどがこれにあたります。
手話を使う人の指が動かなくなった場合
手の指や腕の障害により手話を使うことがむずかしくなったと認められる場合には、言語障害の後遺障害と認められることがあります。
裁判例には、手・肩の後遺障害が手話に影響したとして12級相当の言語障害を認めたものがあります(名古屋地判平21.11.25判時2071-71)。
腕の後遺障害
交通事故により、腕を骨折・脱きゅうしてしまうことがあります。
骨折などがなおったあとも、骨が曲がってくっついてしまったり、骨折したときにまわりの血管や神経、じん帯が傷ついてしまったために、腕に障害が残ってしまうことがあります。
腕(「上肢」)のしくみ
腕(「上肢」)のうち、ひじから手首の部分を「前腕(ぜんわん)」、肩からひじの部分を「上腕(じょうわん)」といいます。
ひじから手首までの部分(前腕)には「橈骨(とうこつ)」と「尺骨(しゃっこつ)」という2本の長い骨があり、二の腕の部分(上腕)には「上腕骨(じょうわんこつ)」という長い骨があります。
「上肢の3大関節」とは、肩・ひじ・手首の3つの関節のことをいいます。
上腕骨(じょうわんこつ)は、鎖骨(さこつ)や肩甲骨(けんこうこつ)と「肩関節」をつくっています。
くわしくは「肩の後遺障害」のページをごらんください)。
「ひじ関節」は、上腕骨(じょうわんこつ)、尺骨(しゃっこつ)および橈骨(とうこつ)の間にある関節で、あわせて3つの関節があります。
手首の関節―「手関節」は、「橈骨手根関節(とうこつしゅこんかんせつ)」と「手根中央関節(しゅこんちゅうおうかんせつ)」の2つの関節からできています。
腕の切断―「腕の欠損」
腕の関節が動かなくなった―「腕の機能障害」
交通事故により腕を切断したり、腕の関節が動かなくなってしまったりしたときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
腕を切断したり、腕の関節が動く範囲が狭まってしまったときには、腕のどの部分を切断したか、腕のどの関節がどのくらい動かなくなったかなどによって、受けとることのできる金額が変わってきます。
第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
第6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢の用を全廃したもの」と認められるかどうかのめやす
3大関節―肩・ひじ・手首の関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃した程度の障害が残ったことです。
つまり、肩・ひじ・手首・手の指の関節のすべてが動かなくなってしまったときがこれにあたります。
「関節の用を廃したもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性マヒまたはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健常な関節の1/2以下に制限されているもの
つまり、
①関節がまったく動かなくなってしまったとき
②動いたとしても事故前の10%までしか動かすことができないとき
③人工関節などを入れる手術をしたために、事故の前とくらべて関節が半分以下しか動かなくなってしまったとき
などがこれにあたります。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」にあたるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。
①関節の可動域が健常な関節の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記③に当てはまらないもの
つまり、
①事故の前とくらべて関節が半分までしか動かなくなってしまったとき
②人工関節などを入れる手術を受けたとき
などがこれにあたります。
「関節の機能に障害を残すもの」といえるためには、関節の可動域が健常な関節の3/4以下に制限されているものであるかどうかがめやすとなります。
つまり、事故の前とくらべて関節が3/4までしか動かなくなってしまったときなどがこれにあたります。
腕のゆ合不全・変形
交通事故にあい腕を骨折した後、腕の骨がうまくくっつかずに変形が残ってしまうことがあります。
腕の骨の変形が残ってしまったときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
「偽関節」とは、骨折などによる骨のゆ合が止まってしまったもの、つまり、骨がくっつかずに止まってしまってきちんと回復ができなかったものをいいます。
「長管骨に変形を残すもの」と認められるかどうかのめやす
上腕骨(じょうわんこつ)、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)に変形などがあり、その変形が外から見てすぐ分かるくらいであることなどです。
腕の痛み・しびれなど―「神経症状」
交通事故によるけがの治療後も腕の痛みやしびれなどの神経症状が残ったときには、第12級13号または第14級9号のいずれかの後遺障害と認められることがあります。
首のけがも腕の痛みやしびれの原因となる?
腕に痛みやしびれなどが残っている原因は、首のけがであることもあります(いわゆる「むち打ち」損傷の場合も含みます)。
くわしくは「むちうち」のページをごらんください。
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
第12級13号と第14級9号の違い
第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは?
「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、「医学的に『証明可能』な神経症状があること」をいいます。
事故によりからだに異常が発生し、その異常により障害が生じていることが医学的見地から「他覚的所見」、つまり各種検査結果をもとに判断できることが必要です。
たとえば、お医者さんがMRIを見て、けがをした部分の神経がおしつぶされているために足の痛みやしびれが起きていることを診断できる場合などがこれにあたります。
第14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは?
「局部に神経症状を残すもの」とは、「医学的に『説明可能』な神経症状があること」をいいます。
つまり、画像検査をしても原因となっている神経の異常がはっきりとはわからないけれども、事故の状況や治療の状況などからみて、事故にあった人が言うような症状が出たとしてもおかしくないといえる場合をいいます。
腕の傷あと―「上肢醜状」
交通事故でけがをしたことなどにより腕に大きく目立つ傷あとが残ったときには、第14級4号の後遺障害と認められることがあります。
第14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
「上肢の露出面」とは、(手をふくむ)ひじ関節より先の部分のことをいいます。
腕の傷あとの仕事などへの影響―「労働能力喪失率」
腕に大きく目立つ傷あとが残ってしまったとしても、そのことによって仕事や家事ができなくなってしまうとは限らないので、その分の損害(「後遺障害逸失利益」)は発生しないといわれることがあります。
「後遺障害による逸失利益」とは、交通事故にあい後遺障害があるために事故前にくらべて収入が減ってしまった分の差額のことをいいます。
裁判所では、けがを負った人の職業などの事情により、仕事への影響を認めなかったもの、仕事への影響を認めたもの、慰謝料で調整したものなど、その事故の状況ごとに判断をしています。
ご注意
自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。
なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。
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東京地方・家庭裁判所(本庁)
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立川支部
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さいたま地方・家庭裁判所(本庁)
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(JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線浦和駅西口下車→徒歩約15分)(JR埼京線中浦和駅下車→徒歩約15分)
浦和駅西口から国際興業バス 「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)→県庁前下車」
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
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(JR南越谷駅・東武伊勢崎線新越谷駅下車→南越谷駅北口朝日バス乗場(花田行・市立図書館行)→法務局前下車)
(東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車)
((市立病院経由)吉川駅北口行・レイクタウン駅行→法務局前下車)
- 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
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川越支部
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(川越駅・本川越駅から東武バス「神明町車庫」方面(月吉町経由を除く)行「喜多町」下車) (川越駅・本川越駅から東武バス「埼玉医大」方面行「裁判所前」下車)
- 埼玉県川越市宮下町2-1-3
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熊谷支部
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秩父支部
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