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もともとからだに問題があったときは?

「首や腰の骨がすりへっていたけれど、それは年をとったせいで交通事故とは関係ないといわれてしまった…保険金をもらうことはできないの?」
ここでは、このような疑問について解説します。

もともとからだに問題があったとき―「素因減額」とは?

もともとのからだの問題があいまって障害が残った場合に、けがをした人が受けとることのできる金額を減額することを法律用語で「素因減額(そいんげんがく)」といいます。

どういうことかというと、たとえばあなたが大きなガラスにぶつかってしまって割ってしまったけれども、もともとガラスにはひびが入っていて、ひびがなければぶつかってもガラスは割れなかった場合、ガラス代を全部弁償しろといわれたら、「もともとガラスにはひびが入っていたから、全部が自分のせいではない」と言いたくならないでしょうか?

このように、もともと事故にあった人のからだに何か問題があって、そのせいもあって障害がのこったときに、全部の責任を、けがをさせた人だけに負わせるのは不公平ではないかということで賠償金の調整をすることを「素因減額」といいます。

どのようなものが減額の理由となるの?

あとでくわしく説明するとおり、「椎間板(ついかんばん)」は、年をとるとともに、すりへったりゆがんでいったりします。
そうすると、お年寄りは、首や腰の椎間板ヘルニアなどが見つかったとしても、保険金の支払いを受けられないのでしょうか?

裁判所は、事故にあった人に通常とことなる「身体的特徴」があったとしても、「それが『疾患』に当たらない場合には、特段の事情が存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできない」としています(最判平8.10.29民集50-9-2474)。
つまり、もともとのからだの状態もあって障害が残ってしまった場合でも、もともとのからだの状態が「疾患」にあたらないかぎりは、保険金の減額の理由とはなりません

この判決は、事故にあった人にふつうの人よりも首が長いという特徴があったことから「首長事件」とも呼ばれています。
世の中にはいろいろな人がいるのは当たり前のことですから、個性の範囲内とみとめられるものについては減額の理由となりません

逆に、この先でもとりあげる「後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)」をもともと患っていた人に関する事件では、事故にあった人の「疾患」がその「治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白」な場合には、損害の額を定めるにあたり「疾患」をしんしゃくできるとして、最終的に30%の減額をみとめています(最判平8.10.29交民29-5-1272、大阪高判平9.4.30交民30-2-378)。
つまり、この判決は、「後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)」が減額の理由となる「疾患」にあたることをみとめ、この「疾患」のせいで治療が長びいたり、ひどい障害が残ってしまった場合には保険金の減額がされることをみとめたものです。

このように、交通事故だけでなく、もともとのからだの状態があいまって障害が残ってしまったときには、そのもともとの状態が「個性」や「特徴」にすぎないといえるか、それとも「疾患」にあたるかによって、最終的に受けとることのできる金額がかわってきます。

「特徴」と「疾患」のちがいとは?

では、どのような場合が「疾患」にあたるのかというと、それはひとつひとつの事故の状況や、ひとりひとりのからだの状態によっても考えかたがちがってくるので、はっきりとした基準があるわけではありません。

ポイントとしては、たとえばつぎのものがあげられます。

  • そのからだの状態が、障害をひどくする原因となっていると医学的にいえるかどうか
  • 「特殊」な素因といえるかどうか、病気などの程度が軽いかどうか
  • 事故にあわなくても障害が出た可能性がどのくらいあるか
  • 事故の大きさと障害の重さのバランス

椎間板の年齢による変性

首や腰の骨と骨の間には、「椎間板(ついかんばん)」というやわらかい骨があり、クッションのはたらきをしています。
椎間板があるべき場所からずれてしまう(「椎間板ヘルニア」)と、神経の通り道にぶつかって痛みやしびれを起こすことがあります。

椎間板は、年をとることによってもだんだん変性していきます
たとえば、老化によって椎間板の中にある「髄核」というゼラチン状の部分の水分が減ってクッションとしてのはたらきが弱まってしまったり、「髄核」の外側にある「線維輪(せんいりん)」という部分が傷んでしまって中の「髄核」がとび出してしまったりすることがあります。

そのため、MRI画像などで椎間板のヘルニアなどの異常がみられたとしても、交通事故との関係が争いになることがあります。

椎間板の異常が年をとったことによるものか判断するポイント

椎間板の異常が交通事故によるものか、それとも年をとったことによるものかを判断するときにポイントとなるのはつぎのような点です。

交通事故の状況

交通事故の状況から、椎間板がおかしくなることがありえるくらいの衝撃を受けたといえるときは、その椎間板の異常は、年をとったせいではなく、交通事故によるものだと考えやすくなります。

逆に、軽い交通事故であったり、車とぶつかったときに身がまえることができたときには、もともとの椎間板の状態の影響が大きいと考えられやすくなります。

異常がみられる椎間板の数・他の椎間板の状態など

症状の原因となっていると考えられる部分の椎間板以外にもヘルニアなどの異常がみられる場合には、年をとったことが主な原因であると考えられやすくなります。

逆に、1つの椎間板にしかおかしいところがなかったときには、交通事故が主な原因だと考えられやすくなります。老化が原因だとすれば、ほかの椎間板にも老化による変性がみられると考えられるからです。

交通事故前の症状など

交通事故にあう前にも症状があったときには、主な原因は交通事故ではないと考えられやすくなります。

逆に、交通事故の後にそれまで生じていなかった痛みなどがみられるようになったというときには、交通事故がきっかけでヘルニアなどが生じたと考えられやすくなります。

交通事故により椎間板の異常が生じたことを認める診断書などがあること

既往症を理由とする減額

ここからは、もともと事故にあった人が「椎間板ヘルニア」などを患っていたときはどうなるか?ということについて、説明します。

椎間板ヘルニア

「椎間板ヘルニア」があったとしてもとくに症状を感じない人も多く、減額の理由となる「疾患」とはあつかわないこともあります

逆に、事故の前から症状があったときには、減額がされることもあります。
年相応のヘルニアであれば、減額の理由とならないこともあります。

後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう・OPLL)

後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)」とは、うしろから首の骨を支えているじん帯のうち「後縦靭帯(こうじゅうじんたい)」というじん帯が骨のようになってしまう(骨化する)病気です。
骨化して厚くなったじん帯がせき髄や神経をおしつぶすと、しびれや痛みなどの神経症状を起こすことがあります。

もともと「後縦靭帯骨化症」になっていて神経症状を起こしやすくなっていたときには、減額の理由となることが多いです。
もっとも、交通事故にあう前の症状が軽いものであったときなどには減額がされないこともあります。

変形性脊椎症(へんけいせいせきついしょう)

年をとることなどにより、首や腰の骨にトゲのようなものができたり、椎間板やまわりのじん帯が変性したりしてしまうことをいいます。骨の中の神経が刺激されることもあります。

老化による変性があったとしても、症状がないくらいのものであれば、減額の理由となる「疾患」とはあつかわれないことが多いです
ただし、変形の程度が大きく、年相応といえる範囲をこえているときには減額がされることもあります。

脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)

脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」とは、背骨がずれたり、変形したりなどしたために骨の中にある神経の通り道である「せき柱」がせばめられ、神経症状を起こすことをいいます。
「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」の主な原因は、老化による背骨の変形です。
そのため、交通事故の前にとくに症状がない場合には、減額の理由となる「疾患」とはあつかわれないことが多いようです。

PTSDなど―心因的素因

事故にあった人が精神的に不安定になり、そのことによっても「むち打ち」損傷の症状がなかなかよくならずに治療期間が長びいてしまうことがあります。
事故にあった人の性格はさまざまで、事故にあったことをまったく気にしない人もいれば、いつまでも事故にあったことを気にしてしまう人もいます。

事故にあった人の内心が症状の悪化につながっているのではないかと考えられる場合であって、それが「個性の多様さ」としてふつう想定される範囲をはずれるときには、保険金の額を決めるときに考慮されることがあります(「心因的要因による素因減額」といいます)。

たとえば、

①PTSDやうつ病などの診断をうけた場合

②医者が事故にあった人の内心が症状につながっていると判断している場合

③医学的に説明のつかない症状がみられる場合

④治療の長さが3~4年以上と長い場合

などには、減額がみとめられることがあります。

PTSDなどの診断がされたすべての場合で減額がみとめられるわけではありません。診断があっても減額がみとめられなかったものもあります。

 ご注意

自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。

なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。

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