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交通事故用語集

当事務所の弁護士が知っているようで意外と知られていない交通事故・保険用語をまとめてみました。
交通事故処理のご参考になさってください(平成25年5月現在。法令改正等については最新の情報でご確認ください)。

あ行

青い本
青い本とは、交通事故損害賠償額算定基準と呼ばれる本をいう。

赤い本
赤い本とは、民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準と呼ばれる本をいう。

悪意
悪意とは、自賠法14条に定められている、保険会社につき自賠責保険の免責がなされるための要件であり、例としては、自分が運転する車で通行人をひき殺そうとした場合、他人を同乗させたまま、自ら車を壁に激突させた場合などが悪意の場合に当たる。
自賠法14条「保険会社は、第82条の3に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。」

RSD
RSDとは、反射性交換神経性ジストロフィー(reflex sympathetic dystrophy)をいう。

異議申し立て
異議申し立てとは、都道府県公安委員会が行った運転免許の取り消し・効力停止処分に対し、処分に不服がある場合にとりうる行政不服申し立ての手段をいう。

意見の聴取
意見の聴取とは、都道府県公安委員会が点数制度に従って運転免許の取り消し又は90日以上の効力停止処分をしようとする際に必要となる手続きをいう(道路交通法104条1項)。

異時事故
異時事故とは、複数の事故が発生し、これらに時間的・場所的同一性が認められない場合の各事故をいう。

慰謝料
慰謝料とは、被害者が事故によって精神的あるいは肉体的に苦痛を受けたことによる損害をいう。

慰謝料の増額事由
慰謝料の増額事由とは、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ、著しい速度違反、信号無視など、慰謝料の額を引き上げる事由をいう。

遺族年金
遺族年金とは、主に受給権者自身の生計の維持を目的とした給付をいい、最判平成12年11月14日によれば、逸失利益該当性が否定されるものである。

一元説
一元説とは、運行供用者(自賠法3条)該当性判断において、自動車の使用についての支配権を有するか否か(運行支配要件)のみで判断すれば足りるとする考え方である。

一括払い
一括払いとは、加害者が契約する任意保険会社が、医療機関との合意に基づき、医療機関から請求を受けた被害者の治療費について、医療機関に直接支払う方法をいう。

一括払い方式
一括払い方式とは、裁判期間中の弁護士費用は依頼者が一括して前払いする方法をいう。

逸失利益
逸失利益とは、仮に事故に遭っていなければ、将来得ることができたであろう利益をいう。

一般の法律事件
一般の法律事件とは、弁護士法72条に定めがあり、弁護士以外の者が取り扱うことを禁止される案件であり、法律上の権利義務に関し争い・疑義があり、または新たな権利義務関係が発生する案件をいう。

医療費の代理請求
医療費の代理請求とは、医療機関が、被害者の自由診療を行う過程で、事故被害者から医療費に関する請求受領の委任を受け、自賠責保険に対し被害者請求を行うという方法をいう。

因果関係
因果関係とは、加害者に不法行為責任を生じさせるための要件であり、発生した損害と加害者の行為との間に条件関係(あれなくばこれなしという関係)を必要条件として、これに相当性(その事故から通常生じうる損害であるか否か)を加味して判断されるものをいう。

印紙代
印紙代とは、訴訟を提起するに当たり、原告が裁判所に収める裁判手数料として納める収入印紙代金をいう。

ウェクスラー知能検査
ウェクスラー知能検査とは、事故による脳外傷から生じる高次脳機能障害の診断にあたり参考とされる心理検査の一つである。

運行
運行とは、「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること」(自賠法2条2項)をいう。

運行供用者
運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法3条)をいう。

運行供用者責任
運行供用者責任とは、運行供用者が人身事故を起こしたときは、原則として、その者について損害賠償責任の成立を認める責任をいう(自賠法3条)。

運行によって
運行によって(自賠法3条)とは、運行供用者責任における自動車の運行と被害者の損害発生の間の相当因果関係をいう(最判昭和43年10月8日)。

運転者
運転者とは、他人のために自動車を運転する者および運転の補助に従事する者をいう。

運転代行業者
運転代行業者とは、車の使用者である客の指示に基づき、指定の場所まで車を運転する事務を有償で請け負う者であり、一般的には運行供用者に該当するとされる。

運転免許の取り消し
運転免許の取り消しとは、加害者が道交法103条2項に定める事由に違反する行為をしたことに基づいて課される行政上の不利益処分をいう。

か行

買い替え費用
買い替え費用とは、事故被害者に必要と考えられる備品につき、耐用年数を経過する際に生じる費用をいう。

外形標準説
外形標準説とは、民法715条第1項にいう「事業の執行につき」という要件については外形的に判断すれば足り、内部的な事実関係までは考慮する必要がないとする考えをいう。

介護費
介護費とは、重い後遺障害を負った被害者について、症状固定後の将来について必要となる付添観護費をいう。

家屋改造費
家屋改造費とは、怪我の治療が終わった被害者につき後遺障害が残った場合に、普通の日常生活を送るために玄関、トイレ、浴室等を改造するための費用をいう。

加害者請求
加害者請求とは、加害者が被害者に対し損害賠償金を支払った場合に、加害者が自賠責保険に対して保険金請求をすることをいう(自賠法15条)。

学習費
学習費とは、事故によって子供が学校を休んだ期間の授業料をいい、被害者から加害者に対して損害賠償請求をなしうるものとして認められている。

確定申告額
確定申告額は、事業所得者が休業損害を請求する場合に、所得を算定する基礎として用いられる。

確定遅延損害金
確定遅延損害金とは、事故発生日から損害賠償金あるいは自賠責保険金の支払いまでの期間につき、年5パーセントの割合で生じる遅延損害金をいう。

家事従事者
家事従事者とは、老若男女を問わず、現に他人のために家事に従事する者をいう。

過失
過失(民法709条)とは、客観的注意義務違反をいう。

過失相殺
過失相殺(民法722条2項)とは、事故発生に関し、被害者にも不注意がある場合につき、損害賠償額が減額されることをいう。

過失相殺の基準化
過失相殺の基準化とは、別冊判例タイムズ15号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に代表される過失相殺の割合を客観的に基準化しようとする動きをいう。

過少申告
過少申告とは、適正な所得税の納税を免れるため、故意に所得を少なく申告することをいう。

過剰診療
過剰診療とは、事故後の診療行為につき、必要性・相当性が否定される場合をいう。

肩代わり損害
肩代わり損害とは、事故被害者である会社役員又は従業員のために、その者が所属する会社が、治療費・入院費、交通費、休業損害等を支払った場合に発生する損害をいう。

過労運転等
過労運転等とは、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができない恐れがある状態で運転することをいう(道交法66条、117条の2第3号、117条の2の2第5号)。

鑑定費用
鑑定費用とは、交通事故の裁判を提起した場合に、後遺障害の有無や重さ等を調べるために裁判所が指定する鑑定人に支払う費用をいう。

観念的競合
観念的競合とは、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合をいい、この場合は、最も重い刑によって処断される(刑法54条)。

企業損害
企業損害とは、会社の代表者又は従業員が事故で受賞したため、会社の売上が減少し、会社に経済的損害が生じた場合をいう。

危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪とは、刑法208条の2に定められた悪質かつ危険な運転行為により人の死傷結果が生じた場合に、自動車運転過失致死傷罪よりも重い責任を課したものである。

基礎収入
基礎収入とは、被害者の逸失利益の算定となる収入額である。

基礎収入日額
基礎収入日額とは、給与取得者である被害者につき、事故前3か月に受け取った給与の合計額を、事故前3か月間の日数で割って算出したものをいう。

客観的関連共同説
客観的関連共同説とは、民法719条1項の共同不法行為責任の要件である関連共同性について、加害者各人の行為が客観的に関連共同して被害者に損害を与えたと認められる場合を指すとする考え方である。

休業損害
休業損害とは、事故の被害者が、事故による傷病のために仕事を休むことを余儀なくされ、その結果、現実に収入が減少した場合に発生する損害をいう。

休業損害証明書
休業損害証明書とは、給与所得者が勤務先から発行してもらう書面であり、基礎収入日額の算定の基礎として使用される。

急激かつ偶然な外来の事故
急激かつ偶然な外来の事故とは、人身傷害補償保険において保険金の支払い対象となる傷害発生原因をいう。

求償権
求償権とは、事故において複数の加害者が存在し、これらの加害者に共同不法行為責任が成立する場合において、加害者の一人が被害者に損害賠償をした際に残りの加害者に対して過失割合に応じた金銭の負担を求めることができる権利をいう。

求償権の制限
求償権の制限とは、使用者が被用者に対して民法715条3項に基づく求償権を行使する際には全額の求償を認めることはできず、信義則上、相当と認められる限度においてのみ求償をすることができるとする考え方である(最判昭和51年7月8日)。


業とは、弁護士法72条違反の成立要件の一つであり、反復継続する意思をもって法律事務の取り扱いをすることをいう。

狭義説
狭義説とは、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」につき、権力的行政活動に当たるものに限定しようとする立場をいう。

供述
供述とは、民事訴訟において尋問によって本人を取り調べることによって得られる証拠資料をいう。

行政上の責任
行政上の責任とは、交通事故を起こした者が、道交法の規定に従って、運転免許の取り消し又は停止処分を受ける場合をいう。

行政不服申し立て
行政不服申し立てとは、公権力の行使に対して不服のある者が、行政機関に対して不服を申し立て、その違法性や不当性を審査させその是正を請求する手続きをいう。

共同運行供用者
共同運行供用者とは、A所有車をBがAから借りて運転中に事故を起こし、ABいずれもが自賠法上の運行供用者責任を負うような場合におけるABを指す概念である。

共同危険行為
共同危険行為とは、二人以上の自動車または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または併進させ、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせまたは著しく他人に迷惑を及ぼすことなる行為をすることをいう(道交法68条、117条の3)。

共同不法行為
共同不法行為とは、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき、各自が連帯してその損害を賠償する責任をいう(民法719条1項前段)。

寄与割合
寄与割合とは、被害者が自分以外に家族を使い事業を営んでいるが、特に給料を支払っていないような場合に被害者の所得を算定する際に用いられる概念をいう。

近親者固有の慰謝料請求権
近親者固有の慰謝料請求権とは、被害者が死亡した場合に、被害者の父母、配偶者および子に認められる慰謝料請求権をいう(民法711条)。

車の貸借
車の貸借とは、車の所有者が車を貸した場合をいい、借主が車を運転中に人身事故を起こした場合、貸主(車の所有者)は原則として自賠法上の運行供用者にあたるとされる。

経済的同一体説
経済的同一体説とは、会社の代表者または従業員が事故で受傷し会社の売上が減少したような場合に、会社に発生した損失を加害者に請求することができるか否かに関し、判例が採用している考え方をいう(最判昭和43年11月15日参照)。

刑事上の責任
刑事上の責任とは、交通事故を起こした結果、刑法、道交法の定める刑罰法規に違反した場合に追及される責任をいう。

結果回避義務
結果回避義務とは、不法行為における過失を基礎づける客観的注意義務のうちの一つをいう。

欠格条項
欠格条項とは、地方公務員法16条に定められた、公務員の欠格事由をいう。

結果的加重犯
結果的加重犯とは、重い結果について故意がない場合に、基本的犯罪を重く罰する犯罪類型をいう。

結果予見義務
結果予見義務とは、不法行為における過失を基礎づける客観的注意義務のうちの一つをいう。

兼業主婦
兼業主婦とは、家事労働以外に自ら得た所得を有する者をいう。

原告
原告とは、民事裁判を提起したものをいう。

権利自白
権利自白とは、相手方の主張する権利または法律効果の存在を認めることをいう。

故意犯
故意犯とは、罪を犯す意思(刑法38条1項)を持って犯罪を犯したものをいう。

後遺障害
後遺障害とは、傷病の治療後、労働能力にマイナスとなる心身状態が残存することをいう。

後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害に対する慰謝料をいう。

後遺障害診断書
後遺障害診断書とは、後遺障害に関する医師の診断を記した書面をいう。

高額診療
高額診療とは、診療報酬額が通常の水準よりも著しく高額の場合をいう。

広義説
広義説とは、国賠法1条1項の公権力の行使につき、権力的行政活動のみならず、非権力的行政活動もこれに含まれるとする考えをいう。

公共交通機関
公共交通機関とは、電車、バス等の交通機関であり、交通費の賠償請求においては、公共交通機関を利用した金額は損害として原則認められる。

攻撃防御方法
攻撃防御方法とは、民事裁判において自らの主張が正当なものであることを根拠づける法律上の主張および証拠をいう。

高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故により脳が損傷した場合に生じる様々な障害をいう。

厚生年金
厚生年金とは、厚生年金保険法等に基づき、主として日本の民間企業の労働者が加入する公的年金制度をいう。

控訴
控訴とは、民事訴訟における一審判決に対する不服申し立てをいう。

交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターとは、交通事故裁定委員会を前身とする、自動車事故をめぐる損害賠償の和解あっ旋・審査の業務を行う財団法人をいう。

交通費
交通費とは、裁判を継続するに当たり、弁護士事務所から裁判所までの移動に要する費用をいう。

行動障害
行動障害とは、周囲の状況を見て適切に行動することができない等の障害をいう。

口頭弁論
口頭弁論とは、当事者及び裁判所が口頭弁論期日において行う訴訟行為をいう。

国際疼痛学会
国際疼痛学会とは、疼痛研究・疼痛治療研究を扱う学会をいう。

国保求償分
国保求償分とは、事故の被害者が治療を受けた際に国民健康保険を使用した場合に、地方自治体が加害者ないし加害者が加入している自賠責保険会社に対して取得する求償権をいう。

国民健康保険
国民健康保険とは、地方自治体を保険者とする社会保険の一種である。

国民年金
国民年金とは、「国民年金法」によって規定されている、公的年金制度をいう。

国家賠償法
国家賠償法とは、憲法17条をうけ、公務員の不法行為により国又は公共団体が負う責任を定めた法律をいう。

固定経費
固定経費とは、営業店舗の賃貸料など、事故による休業期間中においても支払いを余儀なくされる可能性のある経費をいう。

さ行

最広義説
最広義説とは、国賠法1条1項にいう公権力の行使につき、権力的・非権力的行政活動のみならず、私経済活動も含むとする考え方をいう。

最高速度違反
最高速度違反とは、指定された最高速度を超えて車両を運転することをいう(道交法22条、118条)。

財産的損害
財産的損害とは、経済的な損害をいう。

裁判基準差額説
裁判基準差額説とは、被害者に対し、裁判所が認定した損害賠償金額を、人身傷害保険金と損害賠償金で保障しようとする考え方をいう(最判平成24年2月20日参照)。

裁判上の和解
裁判上の和解とは、裁判所が示した和解案を当事者が認めることにより裁判を終了する方法をいう。

裁判所基準
裁判所基準とは、裁判所が裁判を行う際に適用する慰謝料の基準をいう。

債務承認
債務承認とは、民法147条3号に規定された、消滅時効の中断事由をいう。

差額説
差額説とは、不法行為により生じた損害につき、事故がなければ存在したであろう被害者の財産状態と現実の被害者の財産状態の差額を損害と考える立場をいう。

酒酔い運転
酒酔い運転とは、社会通念上酒気を帯びているといわれる状態にありながら車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であった場合の類型をいう(道交法65条、117条の2第1号)。

殺人罪
殺人罪とは、故意をもって人を殺害した者に適用される犯罪類型をいう(刑法199条)。

三庁共同提言
三庁共同提言とは、東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁が平成11年11月22日に行った「交通事故による逸失利益の算定において、原則として、幼児、生徒、学生の場合、専業主婦の場合、及び、比較的若年の被害者で生涯を通じて全年齢平均賃金又は学歴平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合については、基礎収入を全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金によることとし、それ以外の者の場合については、事故前の実収入額によることとする」との基準を示した提言をいう。

CRPS
CRPSとは複合性局所疼痛症候群をいう。

CRPS判定指標
CRPS判定指標とは、厚生労働省CRPS研究班が2008年4月に提唱したCRPS診断の指標をいう。

GCS
GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)とは、意識障害のレベルを測定する方法の一つをいう。

JCS
JCS(ジャパン・コーマ・スケール)とは、意識障害のレベルを測定する方法の一つをいう。

事業
事業とは、使用者責任(民法715条1項)の要件の一つであり、ここでいう事業は、営利を目的するものでなく、継続性も不要と考えられている。

事業所得者
事業所得者とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得を得る者をいう。

時効中断申請書
時効中断申請書とは、自賠責保険において保険会社に提出し、保険会社から承認を得ることにより、被害者請求権の事項を中断させるための書面をいう。

事故時説
事故時説とは、後遺障害による逸失利益の算定に際し、中間利息の控除は事故日を起算点として、中間利息を控除して現価計算すべきであるという考え方である。

事前認定
事前認定とは、任意保険から、被害者との示談交渉前に損保料率機構に対して相手方被害者の後遺障害等級の認定を求め、損保料率機構から同人の後遺障害の有無及び等級の通知を受ける仕組みをいう。

自損事故傷害保険
自損事故傷害保険とは、単独事故のように相手方がいない、あるいは相手方がいても無過失のため自賠法3条の責任を負わない場合に、死亡保険金、後遺障害保険金等が支払われるものをいう。

示談あっ旋業務
示談あっ旋業務とは、日弁連交通事故相談センターにおいて実施されている交通事故被害者と加害者の間の示談をあっ旋する制度をいう。

疾患
疾患とは、病気を意味し、交通事故被害者につき疾患が存在し、それが損害発生・拡大の原因となった場合には、民法722条2項を類推適用のうえ損害賠償額を減額されうる。

執行猶予
執行猶予とは、犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさず期間を満了すれば、刑の言渡し自体がなかったことになる制度をいう。

実質的な無過失責任
実質的な無過失責任とは、自賠法3条の定める運行供用者責任を指す概念であり、原告は被告の運行供用者性につき被告が事故を起こした自動車につき所有権、賃借権、使用借権などの使用権原を有していたことを立証すれば足り、被告はこのような権原が無いことを積極的に立証しなければ運行供用者該当性を免れえないという考え方がとられていることから、運行供用者責任につきこのような呼称が用いられることがある。

失職
失職とは、現に公務員の身分を有する者が欠格事由に該当した場合に、当然にその職を失う制度である(地方公務員法28条4項)。

実費
実費とは、裁判を提起し、かつ、継続するために必要な経費をいう。

自動車
自動車とは、原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車および自転車を除いたものをいう(道交法2条1項9号)。

自転車
自転車とは、ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう(道交法第2条第1項第11号の2)。

自動車運転過失致死傷罪
自動車運転過失致死傷罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させることを構成要件とする罪であり(刑法211条2項)、法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金である。

自動車損害賠償保障法
自動車損害賠償保障法とは、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律である。

自賠責保険
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての運転者への加入が義務づけられている損害保険をいう。

自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自賠法16条の3を受けて規定された平成13年金融庁・国土交通省告示第1号が定める基準である。

自賠責保険の被保険者
自賠責保険の被保険者とは、自賠責保険で損害をてん補される者を指し、車の保有者・運転者がこれに当たる。

自賠法3条
自賠法3条とは、交通事故被害者救済のために、人身事故に限り損害賠償責任を運行供用者に集中させる運行供用者責任を定めた条文をいう。

自賠法16条請求
自賠法16条請求とは、被害者が自賠法16条に基づき、加害者が加入していた自賠責保険に対し直接損害賠償請求を行うことをいう。

自賠法施行令
自賠法施行令とは、自賠法の委任をうけて定められる政令をいう。

自白
自白とは、民事訴訟において相手方の主張する事実を認めることをいう。

支払基準
支払基準とは、保険会社が保険金等を支払において従うべき死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準をいう(自賠法16条の3第1項)。

死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、事故により被害者が死亡した場合の慰謝料をいう。

死亡事故
死亡事故とは、事故によって被害者が死亡した場合をいう。

社会保険
社会保険とは、国民が生活する上での疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故に備え、事前に強制加入の保険に入ることによって、事故が起こった時に現金又は現物給付により生活を保障する相互扶助の仕組みである。

若年者
若年者とは、おおむね30歳未満の者をいう。

車両
車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう(道交法2条1項8号)。

車両保険
車両保険とは、事故によって被保険自動車に損害が生じた場合に保険金が支払われるものをいう。

自由診療
自由診療とは、公的医療保険制度の枠外の診療を受けることをいう。

重大な交通の危険を生じさせる速度
重大な交通の危険を生じさせる速度とは、妨害行為の結果、相手方と接触・衝突すれば、重大な事故を生じさせる蓋然性があると認められる速度をいう。

重複契約
重複契約とは、1両の自動車につき複数の自賠責保険が締結されることをいう。

修理業者
修理業者について、自動車の所有者が修理業者に自動車の修理を依頼し預けたような場合に、修理業者が自動車を運転して人身事故を起こした場合、修理業者が運行供用者責任を負うとされている。

酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、社会通念上酒気を帯びているといわれる状態にありながら車両等を運転する行為のうち、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった場合をいう(道交法65条、117条の2の2第1号)。

主尋問
主尋問とは、民事訴訟における当事者尋問及び証人尋問において、申出をした当事者が行う尋問をいう。

準委任契約
準委任契約とは、法律行為ではない事実行為の事務の委託をいう(民法656条)。

準備書面
準備書面とは、民事訴訟の当事者が口頭弁論で主張しようとする事項を記載して相手方及び裁判所に提出する書面をいう(民事訴訟法161条1項)。

傷害罪
傷害罪とは、人の身体を傷害することを構成要件とする犯罪類型であり、法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金である(刑法204条)。

傷害致死罪
傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させたことを構成要件とする犯罪類型であり、法定刑は、3年以上の有期懲役である(刑法205条)。

障害年金
障害年金とは、重い障害を負ったものの生計維持を目的とする年金をいう。

傷害補償給付金
傷害補償給付金とは、労災保険に基づき、業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に給付される金銭をいう。

消極損害
消極損害とは、休業損害、逸失利益のように、事故に遭っていなければ得られたであろう利益を喪失したことによる損害をいう。

証言
証言とは、民事訴訟において証人を取り調べることにより得られる証拠資料をいう。

証拠資料
証拠資料とは、民事訴訟において証拠調べで得られた資料をいう。

証拠方法
証拠方法とは、民事訴訟において証拠調べの対象となる有形物をいう。

常時介護
常時介護とは、自賠責保険における後遺障害等級・労働能力喪失率表における1級に当たり、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を必要とする被害者の後遺障害状態をいう。

常時介護費
常時介護費とは、常時介護につき将来実際に支出すると見込まれる費用額をいう。

使用者責任
使用者責任とは、他人に使用されている者が、事業の執行について第三者に違法に損害を与えた場合に、その者を使用する者に発生する責任をいう(民法715条)。

症状固定
症状固定とは、事故の被害者について、治療を継続しても症状の改善が期待できない状態に至ったことをいう。

症状固定後の治療費
症状固定後の治療費とは、症状固定時後の治療費を意味し、原則として、損害である治療費には含まれない。

症状固定時説
症状固定時説とは、後遺障害による逸失利益の算定に当たり、症状固定時を起算点として中間利息を控除して現価計算をすべきであるという考え方をいう。

消滅時効
消滅時効とは、権利が行使されずに一定の期間が経過することにより権利が消滅するという法制度であり、不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅する(民法724条前段)。

賞与減額証明書
賞与減額証明書とは、事故で会社を休んだために賞与が減額された場合、賞与減額分に相当する損害を受けたことを証明するために必要な書面をいう。

将来介護費
将来介護費とは、症状固定後の将来について必要となる付添看護費をいう。

将来給付額
将来給付額とは、保険給付が将来において予定されている場合のその額をいう。

職務懈怠
職務懈怠とは、地方公務員法29条1項2号に定められた公務員の懲戒事由をいう。

女子労働者の平均賃金
女子労働者の平均賃金とは、女子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金または年齢別の平均賃金をいう。

所得補償保険
所得補償保険とは、一定の業務を行い所得を得ている被害者が病気やケガで入院するなど仕事に従事できなくなった場合に、所得の損失をてん補する保険をいう。

事理弁識能力
事理弁識能力とは、損害の発生を避けるのに必要な注意を払うことができる能力をいう。

心因的素因
心因的素因とは、精神疾患などの精神的素因をいい、民法722条2項類推適用により、損害賠償額を減額する要因となりうる。

人格障害
人格障害とは、無気力・すぐに怒るなどの障害をいう。

信号無視運転致死傷罪
信号無視運転致死傷罪とは、赤色信号またはこれに相当する信号をことさら無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させたことをいう(刑法208条の2第2項)。

進行を制御する技能を有しない
進行を制御する技能を有しないとは、ハンドル、ブレーキなどの運転装置を操作する基本的技能を有しないことをいう。

人身事故
人身事故とは、事故により人に死傷結果が生じた場合をいう。

人身傷害条項損害額基準
人身傷害条項損害額基準とは、人身傷害補償保険に基づく保険金の支払いにつき、保険会社が定める損害額の基準をいう。

人身傷害補償事故
人身傷害補償事故とは、被保険自動車に搭乗中に生じた事故のみならず、その他、被保険自動車以外の自動車に搭乗中に生じた事故、被保険者が歩行中に他者が運転する自動車に衝突されて死傷したような場合も含む。

人身傷害補償保険
人身傷害補償保険とは、被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故を原因として、身体に障害を被ることによって、保険会社が保険金支払責任を負う保険をいう。

身体的素因
身体的素因とは、交通事故から発生した損害について、その発生または拡大に被害者の素因が寄与していると認められる場合のうち、身体的な素因が寄与している場合をいう。

人的損害
人的損害とは、交通事故により人に発生した損害をいう。

信用失墜行為の禁止
信用失墜行為の禁止とは、地方公務員法33条に定められた公務員の義務の一つをいう。

診療契約
診療契約とは、事故被害者と医療機関の間で締結される有償双務の準委任契約をいう。

随時介護
随時介護とは、自賠責保険の後遺障害等級・労働能力喪失率表の2級に該当する後遺障害の状態に必要となる介護態様をいう。

生活費控除率
生活費控除率とは、死亡による逸失利益を算定する際、その者が将来にわたって稼働するに伴って支出を免れないために控除される費用の算定に用いる率をいう。

請求権競合
請求権競合とは、同一の事実を基礎として、目的を同じくする2個以上の請求権が併合することをいう。

請求の原因
請求の原因とは、原告の訴えが、法的にみて正当なものであることを根拠づける事実をいう。

請求の趣旨
請求の趣旨とは、原告が、その裁判で裁判所に求める判決の内容を記したものいう。

制御困難運転致死傷罪
制御困難運転致死傷罪とは、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させ、よって人を死傷させることをいう(刑法208条の2第1項)。

成功報酬
成功報酬とは、事件が解決した場合に得られた経済的利益をもとに算出される弁護士報酬をいう。

正常な運転が困難な状態
正常な運転が困難な状態とは、天候、道路、交通等の状況に応じてハンドル、ブレーキなどの運転装置を適切に操作することが困難な心身の状況をいう。

精神的素因
精神的素因とは、交通事故から発生した損害について、その発生または拡大に被害者の素因が寄与していると認められる場合のうち、精神的な要因が寄与している場合をいう。

精神的損害
精神的損害とは、事故により被害者が被った精神的苦痛をいう。

政府の保障事業
政府の保障事業とは、自賠法71条に定められた、同法の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業をいう。

政府保障事業による填補金
政府保障事業による填補金とは、政府保障事業に基づき被害者に支払われた填補金であり、損害賠償請求における損益相殺の対象とならないとされる。

生命保険金
生命保険金とは、生命保険契約の被保険者たる被害者の死亡によって支払われた金銭であり、損害賠償請求における損益相対の対象とはならないとされる。

政令で定めるアルコールの程度
政令で定めるアルコールの程度とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムをいう(道交法施行令44条の3)

積極損害
積極損害とは、治療費、交通費のように事故によって被害者が新たに支出することを余儀なくされた損害をいう。

専業主婦
専業主婦とは、家事労働を行う以外に所得を得ていない配偶者のいる女子をいう。

専従者給与
専従者給与とは、被害者が営んでいる事業につき、家族労働を利用し、かつその対価として支払っている金銭をいう。

全体の奉仕者
全体の奉仕者とは、地方公務員法30条に定められている、公務員の職責をあらわす表現をいう。

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行とは、地方公務員法29条1項3号に定められた公務員の懲戒事由をいう。

素因減額
素因減額とは、交通事故から発生した損害について、発生または拡大に被害者の素因が寄与していると認められる場合に、当事者の公平を図るため、加害者の負担すべき損害賠償の範囲を合理的なものに限定する考え方をいう。

送達
送達とは、裁判所が正式に裁判の関係者に対して、訴訟に関する書類を送付することをいう。

相当因果関係
相当因果関係とは、不法行為(民法709条)の成立要件であり、被害結果が加害行為から生じたものと認められることをいう。

相当因果関係説
相当因果関係説とは、相当因果関係の判断において、加害行為と被害結果の間にあれなくばこれなしという関係(条件関係)があることにくわえ、その加害行為から通常すべき被害結果かいなか(相当性)を加味するという考え方をいう。

訴状
訴状とは、裁判所に民事訴訟を提起するに当たって原告が裁判所に提出する、訴えの内容について述べた文書をいう。

損益相殺
損益相殺とは、被害者が、損害賠償の原因と同一の原因によって利益を受けた場合、損害から、当該利益を控除することをいう。

損害保険料率算出機構
損害保険料率算出機構とは、損害保険料率算定会と自動車保険料率算定会が統合し、2002年7月1日、業務を開始した料率算出団体であり、主に、参考純率と基準料率の算出・提供および自賠責保険の損害調査を行う。

た行

第三者行為災害届
第三者行為災害届とは、交通事故が労災事故に当たる場合、労災保険の申請に当たって、労働基準監督署長宛てに提出すべき書類をいう。

第三者行為傷病届
第三者行為傷病届とは、被害者が健康保険を利用して交通事故による怪我の治療を受ける場合に、保険者に提出する書類をいう。

対人賠償保険
対人賠償保険とは、自動車事故で他人を死傷させた場合に、自賠責保険の限度を超えた部分について保険金を支払うものをいう。

代替労働力
代替労働力とは、事故被害者が、事故後の休業期間中に、休業を回避するために自分に代わる第三者に仕事をさせることをいう。

対物賠償保険
対物賠償保険とは、自己によって他人の財物に対し損害を与えた場合に、保険金が支払われるものをいう。

タイムチャージ方式
タイムチャージ方式とは、着手金および報酬金の授受に代えて、弁護士が事件の処理に使った時間分の料金を依頼者に請求するという料金体系をいう。

代理監督者
代理監督者とは、民法715条が定める使用者責任において、使用者に代わって、被用者の選任・監督の一方又は双方を行うものをいう(民法715条2項)。

他人
他人とは、自賠法3条の運行供用者責任において保護を受けるものをいう。

短縮障害
短縮障害とは、事故により、体の部位の長さが短くなってしまったことに関する後遺障害をいう。

単なる身体的特徴
単なる身体的特徴とは、疾患にまでは至らない身体の状態であって素因減額の対象にならないものをいう。

着手金
着手金とは、依頼者が弁護士に対して支払う金銭であって、訴訟を開始し、かつ、一定期間裁判を継続するために必要となる費用をいう。

注意義務違反
注意義務違反とは、不法行為の成立要件たる過失を意味するものであり、普通に注意を払っていれば事故発生を回避できたにもかかわらず注意を怠ったことをいう。

中間利息の控除
中間利息の控除とは、逸失利益の補償は事故時点で全期間分の支払が行われ、受領した逸失利益は運用により実際の年間の補償額を上回ることになるため、将来の利息による増額分を控除することをいう。

懲戒事由(地方公務員)
懲戒事由(地方公務員)とは、地方公務員法29条各号に定められた事由をいう。

懲戒処分
懲戒処分とは、従業員、公務員等に業務上の義務違反がなされた際、制裁としてなされる処分をいう。

懲戒処分の指針について
懲戒処分の指針についてとは、人事院が発した通知(平成12年3月31日職職―68)であり、公務員の懲戒処分を量定するための指針をいう。

重複契約
重複契約とは、一両の自動車について複数の自賠責保険が締結されることをいう。

治療費
治療費とは、被害者が事故によって怪我をした場合に、その怪我を治すために支出した医薬品代等をいう。

陳述書
陳述書とは、民事訴訟において当事者、証人等の供述内容をあらかじめ書面化した文書をいう。

通院付添費
通院付添費とは、被害者が通院している場合に付添が必要と認められる場合、付添の補償として支払われる費用をいう。

付添看護費
付添看護費とは、被害者が事故によって付添を要する状態になった際、付添が行われたことに対して支払われる費用をいう。

点数制度
点数制度とは、道交法に違反した自動車等の運転者について、その者の過去3年間の違反行為に一定の点数をつけ、その合計点数が一定点数に達したときに、運転免許の取消または効力の停止処分を行う制度をいう。

謄写料
謄写料とは、裁判を提起し継続するうえで必要な記録等のコピー費用をいう。

搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に乗車していた者が事故で死傷した場合に、けがの部位・症状別に定額の保険金支払いを受けるものをいう。

搭乗者傷害保険の死亡保険金
搭乗者傷害保険の死亡保険金とは、搭乗者損害保険にもとづき搭乗者が死亡した際に支払われる金銭をいい、損益対象の対象には当たらないと考えられている。

答弁書
答弁書とは、訴状に対する被告の認否を記載したものをいう。

都道府県公安委員会
都道府県公安委員会とは、知事の所轄の下で都道府県警察を管理する合議機関をいう。

取消訴訟
取消訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟の一種で、行政庁の処分または裁決に不服がある場合に、その取消しを求める訴訟をいう。

泥棒運転
泥棒運転とは、車が盗難された場合に、盗難者が当該車を運転中に第三者を轢いた場合をいう。

な行

二元説
二元説とは、自賠法3条の運行供用者該当性につき、運行支配と運行利益を有する者が運行供用者に当たるとする考えをいう。

日弁連基準
日弁連基準とは、慰謝料を定める基準として、いわゆる赤い本、青い本に記載されている金額をいう。

日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターとは、国土交通省からの補助金を主な原資とて運営されており、交通事故被害者に対する弁護士の無料相談を実施する機関をいう。

日当
日当とは、裁判所が遠方にある場合、交通費の負担以外に発生する弁護士報酬の一種をいう。

入院雑費
入院雑費とは、被害者が入院中、日常的に支出を余儀なくされる日用品費、栄養補給費、通信費等をいう。

入院付添費
入院付添費とは、被害者が入院している場合に付添が必要と認められる場合、付添の補償として支払われる費用をいう。

入院費
入院費とは、被害者が事故による傷病の治療のために入院した際医療機関に支払う費用をいう。

任意保険
任意保険とは、契約を締結することが法律上強制されていない保険類型をいう。

認知障害
認知障害とは、物を記憶できなかったり、注意力が低下するなどの後遺障害をいう。

年次有給休暇
年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことをいう。

年少女子
年少女子とは、年齢の低い女子をいう。

は行

判決
判決とは、訴訟において、裁判所が当該事件について一定の手続を経た上で示す判断のことをいう。

判決言渡期日
判決言渡期日とは、民事訴訟において原本に基づき当事者に対して判決が言い渡される期日をいう。

判決書
判決書とは、裁判所が判決を下した理由・事実・判決主文などを記載し、裁判官が署名・捺印した文書をいう。

反対尋問
反対尋問とは、当事者尋問、証人尋問において、主尋問に引き続き相手方当事者から行われる尋問をいう。

被害者側の過失
被害者側の過失とは、被害者と一定の関係に立つ者の過失が、被害者の過失と評価されることをいう。

被害者請求
被害者請求とは、被害者が加害者の自賠責保険につき直接損害賠償請求をすること(自賠法16条)をいう。

被害者請求権の消滅時効
被害者請求権の消滅時効とは、被害者請求権の消滅期間を定めたものであり、期間は3年とされる(自賠法19条)。

引受義務
引受義務とは、正当な理由がある場合を除き、自賠責保険の締結を拒んではいけないという保険会社の義務をいう(自賠法24条)。

被告
被告とは、民事訴訟で訴えを提起されたものをいう。

非財産的損害
非財産的損害とは、精神的損害を意味する。

一人暮らしの家事従事者
一人暮らしの家事従事者とは、一人暮らしで家事に従事する者のことであり、自分自身のために行う家事労働は収益を生まないと考えられるため、休業損害は原則として否定される。

備品購入費
備品購入費とは、事故被害者に必要と考えられる義足、松葉杖、車いす等を購入する費用をいう。

びまん性軸索損傷
びまん性軸索損傷とは、脳の広範囲にわたつ器質的損傷をいう。

複合性局所疼痛症候群
複合性局所疼痛症候群(CRPS)とは、交感神経の過剰な活性化に関っていると考えられる疼痛をいう。

不真正連帯債務
不真正連帯債務とは、債務者の全員が債務の全額支払い義務を負うが、そのうちの誰かが債務を支払えば、支払いの限度で他の者も支払い義務を免れるという関係をいう。

物的損害
物的損害とは、事故による車の修理費等をいう。

不法行為責任
不法行為責任とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害し、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負う責任をいう。

不法行為の成立要件
不法行為の成立要件とは、①故意・過失、②権利侵害(違法性の存在)、③損害の発生、④侵害行為と損害発生との間に因果関係があることである(民法709条)。

不労所得者
不労所得者とは、地代、家賃、金利、配当、年金、生活保護などで生計を立てている者をいう。

分割払い方式
分割払い方式とは、着手印を裁判の進行に応じて何回かに分けて支払う方式をいう。

併合罪
併合罪とは、確定裁判を経ない数個以上の罪をいう(刑法45条)。

併合等級
併合等級とは、交通事故で後遺障害が複数残った場合、それぞれの後遺障害の等級を一つにまとめて、相当するランク(序列)の等級の後遺障害として取扱うことをいう。

平成13年金融庁・国土交通省告示第1号
平成13年金融庁・国土交通省告示第1号とは、自賠法16条の3にいう国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める保険金の支払基準の具体的内容を定めた告示をいう。

変形障害
変形障害とは、事故により体の部位に変形が残る障害をいう。

弁護士費用
弁護士費用とは、自己の代理人として弁護士を選任する場合に弁護士に支払う金銭をいう。

弁護士費用特約保険
弁護士費用特約保険とは、自動車保険等に加入する契約者等が、自動車にかかわる人身被害事故や物損被害事故に遭い、損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用等や、法律相談をする場合の費用を支払う保険契約をいう。

弁論主義
弁論主義とは、民事訴訟における事実の主張と証拠の提出を当事者にゆだねる建前をいう。

弁論準備手続
弁論準備手続とは、民事訴訟手続における、争点と証拠の整理手続の一つである(民事訴訟法168条)

妨害運転致死傷罪
妨害運転致死傷罪とは、人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させる犯罪類型をいう(刑法208条の2第2項)。

報酬(弁護士法72条)
弁護士法72条にいう報酬とは、現金の多寡を問わず、物品や供応を受けることも含む。

報酬金
報酬金とは、依頼者が弁護士に依頼した事件が解決した際、依頼者から弁護士に対して支払われる金銭をいう。

法律相談料
法律相談料とは、弁護士が依頼者に対して行う法律相談の費用をいう。

法令違反(地方公務員法29条)
地方公務員法29条1号にいう法令違反とは、地方公務員の懲戒事由の一つである。

保険会社
保険会社とは、保険業法2条4項に規定する損害保険会社または同条9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引き受けを行うものをいう(自賠法6条1項)。

保険契約者
保険契約者とは、保険会社と保険契約を締結する当事者をいう。

補充尋問
補充尋問とは、民事訴訟において、主尋問、反対尋問の後に裁判官から行われる尋問をいう。

保障金請求権
保障金請求権とは、自賠法71条の定める政府の保障事業により被害者に認められた権利をいう。

保有者
保有者とは、自賠法2条3項に定められる自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。

ま行

窓口負担分
窓口負担分とは、被害者が怪我の治療のために健康保険を用いて医療機関を利用したとき、医療機関に自己負担分として支払う分をいう。

未熟運転致死傷罪
未熟運転致死傷罪とは、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させたことをいう(刑法208条の2第1項)。

見舞金
見舞金とは、被害者が事故により傷病を負ったことにつき第三者から慰めの意味で支払われた金銭であり、損害賠償請求の損益対象とはならないと考えられている。

民事上の責任
民事上の責任とは、交通事故加害者が交通事故被害者に対して損害賠償責任(民法709条)を負うことをいう。

無過失責任
無過失責任とは、加害者の行為により被害者に損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償責任を負うという考え方をいう。

無職者
無職者とは、現に職業を有しない者をいう。

無申告
無申告とは、確定申告において、申告すべき所得があるのに申告をしないことをいう。

無断運転
無断運転とは、車を無断使用した者が交通事故を起こした場合をいう。

無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、被害者を死傷させた相手方が対人賠償保険に入っていないとき、あるいは対人賠償保険に入っていたも賠償資力が不十分なときに死亡または後遺障害を伴う傷害を負った場合に限り、一定額の保険金が支払われるものをいう。

無免許運転
無免許運転とは、無免許で自動車又は原動機付き自転車を運転することをいう(道交法64条、117条の4)。

酩酊運転致死傷罪
酩酊運転致死傷罪とは、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を死傷させたことをいう(刑法208条の2第1項)。

免責
免責とは、保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害について保険会社が保険金の支払いを免れることをいう(自賠法14条)。

免責3要件
免責3要件とは、運行供用者が損害賠償責任を免れるための要件をいい、①自己及び運転者の無過失、②被害者又は運転者以外の第三者の故意・過失、③自動車に構造上の欠陥がなかったことをいう。

ら行

利益配当的部分
利益配当的部分とは、会社役員の役員報酬のうち、企業経営者として当然に受け取ることができるものと考えられる部分をいい、休業損害の算定基礎に算入されない。

レンタカー業者
レンタカー業者とは、車の貸借を業とする者であり、車をレンタルした客が事故を起こした場合には、原則運行供用者責任を負うと考えられている。

労災事故
労災事故とは、業務上災害あるいは通勤災害に該当し、労働者災害保険の適用対象となる事故をいう。

労災保険
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に、給付を行う保険制度をいう。

労災保険障害等級認定基準
労災保険障害等級認定基準とは、労災保険における後遺障害の等級認定基準をいう。

労災保険の特別支給金
労災保険の特別支給金とは、労災保険から支給される休業補償給付に上乗せされて支給される給付金をいう。

労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって被害者に生じた労働能力喪失状態が継続する期間をいう。

労働能力喪失説
労働能力喪失説とは、後遺障害による労働能力の喪失を判断するに当たり、労働能力の喪失それ自体が財産上の損害であるとする考えをいう。

労働能力喪失率表
労働能力喪失率表とは、自賠法16条の3が定める支払基準の示す労働能力喪失率の算定表をいう。

労務対価的部分
労務対価的部分とは、会社役員が受け取る役員報酬のうち、役員の労務に対する対価ととらえられる部分をいい、当該部分は、休業損害算定の基礎に算入される。

老齢年金
老齢年金とは、老後の生活を支えることを目的とする年金をいう。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

  • 千葉地方・家庭裁判所(本庁)

    • 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  • 佐倉支部

    • 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  • 一宮支部

    • 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  • 松戸支部

    • 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  • 木更津支部

    • 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  • 館山支部

    • 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  • 八日市場支部

    • 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  • 佐原支部

    • 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
  • 水戸地方・家庭裁判所(本庁)

    • 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  • 日立支部

    • 日立市,高萩市,北茨城市
  • 土浦支部

    • 土浦市,つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  • 龍ケ崎支部

    • 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
      稲敷郡の内 河内町、
      取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  • 麻生支部

    • 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  • 下妻支部

    • 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

東京/さいたま地方・家庭裁判所管轄区域一覧

  • 東京地方・家庭裁判所(本庁)

    • 特別区の存する区域(千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区),三宅村,御蔵島村,小笠原村
      八丈支庁の所管区域(八丈町 青ヶ島村)、大島支庁の所管区域の内 大島町、利島村、大島支庁の所管区域の内 新島村、神津島村
  • 立川支部

    • 八王子市、日野市、あきる野市、西多摩郡の内 日の出町、檜原村、 立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、 武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、 青梅市、福生市、羽村市、西多摩郡 瑞穂町、奥多摩町、 町田市、多摩市、稲城市
  • さいたま地方・家庭裁判所(本庁)

    • さいたま市の内 中央区、桜区、浦和区、南区、緑区蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、 西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡(伊奈町)、 川口市、久喜市、加須市、幸手市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)
  • 越谷支部

    • 越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、北葛飾郡(杉戸町 松伏町)
  • 川越支部

    • 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡の内 三芳町、越生町、毛呂山町、比企郡の内 川島町、鳩山町、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市
  • 熊谷支部

    • 熊谷市、行田市、東松山市、羽生市、深谷市の内 旧大里郡川本町、旧大里郡花園町、 比企郡の内 滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町、 秩父郡の内 東秩父村、大里郡(寄居町)、 本庄市、深谷市(旧大里郡川本町及び旧大里郡花園町を除く。)、児玉郡(美里町 神川町 上里町)
  • 秩父支部

    • 秩父市、秩父郡(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

  • 千葉地方・家庭裁判所(本庁)

    • 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  • 佐倉支部

    • 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  • 一宮支部

    • 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  • 松戸支部

    • 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  • 木更津支部

    • 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  • 館山支部

    • 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  • 八日市場支部

    • 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  • 佐原支部

    • 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
  • 水戸地方・家庭裁判所(本庁)

    • 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  • 日立支部

    • 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  • 土浦支部

    • 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  • 龍ケ崎支部

    • 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  • 麻生支部

    • 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  • 下妻支部

    • 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)

東京/埼玉地方・家庭裁判所所在地一覧

  • 東京地方・家庭裁判所(本庁)

    • 東京都千代田区霞が関1-1-4(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分)
  • 立川支部

    • 東京都立川市緑町10-4(多摩都市モノレール「高松駅」徒歩5分,立川バス「裁判所前」徒歩1分,JR立川駅(北口)徒歩25分)
  • さいたま地方・家庭裁判所(本庁)

    • 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
      (JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線浦和駅西口下車→徒歩約15分)(JR埼京線中浦和駅下車→徒歩約15分)
      浦和駅西口から国際興業バス 「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)→県庁前下車」
  • 越谷支部

    • 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
      (JR南越谷駅・東武伊勢崎線新越谷駅下車→南越谷駅北口朝日バス乗場(花田行・市立図書館行)→法務局前下車)
      (東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車)
      ((市立病院経由)吉川駅北口行・レイクタウン駅行→法務局前下車)
  • 川越支部

    • 埼玉県川越市宮下町2-1-3
      (川越駅・本川越駅から東武バス「神明町車庫」方面(月吉町経由を除く)行「喜多町」下車) (川越駅・本川越駅から東武バス「埼玉医大」方面行「裁判所前」下車)
  • 熊谷支部

    • 埼玉県熊谷市宮町1-68(JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車→徒歩15分)
  • 秩父支部

    • 埼玉県秩父市上町2-9-12(西武秩父線西武秩父駅・秩父鉄道御花畑駅下車→徒歩10分)

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