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交通事故の損害とは?

交通事故により受けた損害を相手から賠償してもらえるといっても、「病院に行くために使ったタクシー代は入るの?」、「交通事故のせいで旅行をキャンセルしたときのキャンセル料は払ってもらえるの?」など、どこまでが含まれるのか疑問に思っていらっしゃる方も多いと思います。
ここでは、交通事故の損害について、くわしく解説します。

損害の計算方法

損害の金額は、被害者側が項目ごとに明らかにしなければならない!

交通事故の損害を賠償してもらうには、被害者側で「損害」の金額を計算し、立証しなければなりません。

交通事故の裁判・保険実務では、損害を、①積極損害(交通事故により支出しなければならなかった費用)、②消極損害(交通事故がなければ得られたはずの利益)、③精神的損害および④物的損害に分け、それぞれの項目ごとに金額を計算して積み上げ、その合計額を請求する方法が用いられています。
損害の内訳を明らかにせずに「とにかく全部で1億円賠償しろ!」と言っても、賠償金は支払ってもらえません。

そこで、ここからは、項目ごとに損害額の計算方法をご説明します。

積極損害とは

積極損害とは、交通事故によって本来支払う必要のなかった費用を支出したことによる損害のことをいいます。
例えば、次のようなものがあります。

治療関係費

治療関係費については、基本的に、実際に支払う必要のある実費の全額を請求できる可能性があります。
ただし、その治療の必要性や相当性がないときは請求できないこともあります。
問題となることが多い費用としては、以下のものがあります。

過剰診療・高額診療

必要以上の治療行為が行われている場合や、診療報酬額が平均水準よりも極端に高い場合には、支払った額のすべての賠償を受けられない場合もあります。
たとえば、いくつもの病院で治療を受けた場合や、高額のインプラント治療を行った場合などに問題となることがあります。
治療の必要性については、基本的には医師の判断が重視されていますが、医師の裁量を超えて明らかに不必要と思われるものについては、損害と認められずに治療費の支払いを受けられない可能性もあります。

特別室の費用(個室料・差額ベッド代など)

特別室の費用は、個室などを利用しなければ病状を悪化させる、個室などを利用した方が治療にとって良い効果があるなど特別の事情が認められなければ、損害と認められずに治療費の支払いが受けられないことがあります。
たとえば、感染症に感染するおそれがあること(山口地判平2.9.18交民23-5-1182)、精神状態が不安定であること(東京地判平18.3.29交民39-2-439)などといった事情を「特別の事情」と認めた例があります。

「症状固定」後の治療費など

症状固定」後の治療費は、基本的には賠償すべき損害と認められません。 なぜかというと、「症状固定」とは、簡単にいうと「これ以上治療をしてもよくならない状態」をいうので、「症状固定」の後に治療をして費用を支出したとしても、その費用は無意味なものと考えられるからです。

もっとも、「症状固定」の後の治療費がすべて損害と認められないわけではありません。症状の内容や程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどのために将来も治療を行う必要性が認められれば、請求できることもあります。

たとえば、足に大きな傷あとが残った被害者について、傷あとが残った部分に汗をかく機能がなくなってしまったため、乾燥を防ぐために薬やクリームを使う必要があるとして、将来の薬代やクリーム代を認めた例(東京地判平21.11.16交民42-6-1487、大阪地判平23.4.13交民44-2-535)などがあります。

医師の医療行為以外の費用―はりきゅう、マッサージ費用、温泉療養費など

医師の指示により受けたものであれば、その費用が賠償すべき損害として認められることもあります。
医師の指示や承認がない場合には、賠償すべき損害と認められない可能性があります。

付添看護費

事故にあった人の介護や介助をする必要があり、付添人への費用がかかった場合には、これも損害として請求できる可能性があります。
プロのヘルパーなどではなく家族が付き添った場合には実際にお金が支払われないこともあります。しかし、裁判所は、この場合でも損害が発生する可能性があることを認めています(最判昭46.6.29民集25-4-650)。被害者の家族や親族の親切心によって加害者が得をするのは不公平だからです。

入院付添費

付添いの必要性が認められれば、一定の限度で請求できることがあります。
付添いの必要性は、医師の指示やけがの程度、事故にあった人の年齢などから判断されます。たとえば、重いけがを負ったときや事故にあったのが幼い子どもの場合には、付添いの必要性が認められやすくなります。
付添いの必要性が認められるときには、プロの付添人を雇った場合には支払った金額、家族などが付き添った場合には1日につき6500円を基準として、請求できる可能性があります。

通院付添費

入院付添費と同じように、付添いの必要性が認められれば、一定の限度で請求できることがあります。
付添いの必要性が認められるときには、1日につき3300円を基準として、請求できる可能性があります。

将来の介護費用

将来にわたって事故にあった人を介護をする必要が認められるときには、実際に支払うであろう費用額をもとに計算した額を請求できる可能性があります。
家族などが介護をする場合には、1日あたり8000円を基準として請求できる可能性がありますが、具体的な状況によって異なります。

雑費

入院雑費

入院時に必要な物を買ったときには、その費用(入院雑費)を、1日あたり1500円を目安に請求できる可能性があります。

将来の雑費

重い障害が残ってしまったときに、たとえば紙おむつなどを定期的に買わなければならないときには、その費用(将来雑費)を請求できることもあります。

交通費

入退院・通院の交通費がかかった場合には、この費用を請求できる可能性があります。
賠償すべき金額は、基本的には電車やバスなどの公共交通機関の料金が基準となります。
マイカーを利用した場合には、かかった費用に相当する額を請求できる可能性があります。
タクシーを利用した場合は、どうしてもタクシーを使わなければならなかった特別の事情がなければ、公共交通機関を利用した場合の料金を超える分については、請求できません。

子どもの学習費など

けがの内容、子どもの年齢や家庭の状況から必要と認められる場合は、学習の遅れを取り戻すための学習費や、留年したために支払いが増えた授業料などについて、一定の範囲で請求できる可能性があります。

義足などの装具の購入費用

装具を買う必要があればその購入費用を請求できる可能性があります。
また、将来の買い替え費用についても認められる可能性があります。

自宅などの改造にかかった費用

事故にあった人に重い後遺障害が残ってしまった場合に、自宅のバリアフリー工事などをしたときには、必要かつ相当な費用を請求できる可能性があります。
しかし、リフォームなどによって他の家族も利益を受けているときなどには、賠償の対象が実際にかかった費用の一部に限定されることもあります。

葬儀費用など―死亡事故の場合

150万円を基準として請求できることがあります。
実際にかかった金額が150万円を下回るときには実際に支払った額が基準となります。
もっとも、事故の状況などによって、金額が異なることがあります。

弁護士費用

裁判で請求が認められたときには、弁護士費用の一部(認められた支払い額の10%程度)が損害として認められることがあります。

その他

ペットの保管料

事故にあった飼い主がけがをしたためペットを他に預けたときの費用について、請求を認めた裁判例もあります(横浜地判平6.6.6交民27-3-744など)。

けがや家庭の状況などによって異なります。

旅行のキャンセル代など

交通事故にあったことにより事故にあった人やその家族が旅行をキャンセルしたときのキャンセル代を損害として認めた裁判例もあります(東京地判平14.1.22交民35-1-68)。

けがや家庭の状況などによって異なります。

将来介護費などの注意点―中間利息のさし引き

将来の介護費や装具の将来の買い替え費用は、本来は将来受けとる金額を、いっぺんに受けとるものです。そのため、決められた割合の利息をさし引く必要があります。このことを「中間利息の控除」といいます。

どういうことかというと、たとえば、100万円を定期預金に入れたとしたら利息が発生します。このように、「今使える100万円」と「1年後に使える100万円」とでは、100万円という金額は同じでも、その価値は同じではないのです。
将来介護費などについては、定期預金に100万円を預けた場合とは逆に、本当なら将来得られたはずの金額を今いっぺんに受けとることになるのでその分の利息をさし引くのです。
利息のさし引き方法については、特別の事情がないかぎり「ライプニッツ式計算法」という計算方法を使うことになっています。

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