破産をすると生命保険などを解約しなければなりませんか
解約返戻金のある保険は財産と扱われる
自己破産をした場合、20万円以上の財産は、基本的にすべて処分され、現金に換え、借り入れ先などの債権者へ支払われることになります。
掛け捨て型の生命保険の場合には解約返戻金がありませんので、自己破産をしても保険を解約等する必要はありません(もっとも、債務整理にあたって月々の保険料の支出を見直した方がよい場合はあります)。
これに対し、積み立て型の生命保険等であって、保険の契約者が破産をしたい方ご本人の場合には、解約返戻金も財産に含めて評価されます。
※ご家族の方の生命保険がある場合や別の方が保険契約者となり保険料を支払っているがその受取人が破産をする方となっている場合などは、実質的に破産をしたい方の保険契約と判断されない限りは、ご本人の財産には含めないことが多いです。
20万円以上の財産があるとどうなるの?
同時廃止と管財事件
自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の2種類の手続きがあります。
法律で基本類型とされているのは、管財事件です。
管財事件では、破産申立てにより破産手続きの開始決定がされると、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人は、破産申立てをした人(破産者)の財産を調査し、これを現金に換えて債権者へ配当をする役割をします。
これに対し、破産者にそもそもめぼしい財産がなく、破産管財人を付けても意味がないと考えられる場合には、破産手続きを開始と同時に終了してしまうことがあります。これを同時廃止と呼びます。個人の破産の場合は、多くの事件が同時廃止事件となります。
同時廃止事件と管財事件の大きな違いのひとつは、必要となる予納金の金額です。
予納金とは、破産手続きを進めるに当たって必要となる費用をあらかじめ裁判所に提出するものです。予納金を納めない場合には、破産申立てが却下されます。
同時廃止事件では、自己破産の申し立てのためにかかる金銭はわずかです。これに対し、管財事件の場合には、少額管財の場合でも20万円程度の予納金が必要となります。
20万円以上の財産があると管財事件となる
裁判所では、同時廃止事件と管財事件をどう振り分けるかの基準が色々設けられていますが、そのひとつに、破産申立ての時点で20万円の財産があるかどうか、というものがあります。
先ほどご説明したとおり、保険の解約返戻金は、破産申立てをする人の財産に含めて考えます(破産申立てにあたっても保険証書や解約返戻金の金額が分かる書類を提出する必要があります)。
したがって、解約返戻金の見込める生命保険などがあり、それらを含めた破産申立人の財産が20万円を超える場合には、予納金の準備が必要となる可能性があります。
解約返戻金がある場合は、必ず破産手続きの中で保険が解約されてしまうの?
破産管財人は、生命保険を解約し(破産法53条1項)、解約返戻金を配当することができます。
しかし、現実には、途中で保険契約を解約することによって、破産をした人に損害が生じることがあります(契約年数が長く、今から保険に入り直すのでは掛け金などが高くなってしまう場合など)。
このような場合には、破産管財人と話し合いの上、解約返戻金に相当する金額を用意し、これを代わりに配当へ回してもらうことにして、解約返戻金の請求権を放棄(破産法78条2項12号)してもらうという方法もあります。
解約返戻金に当たる金額を用意することができないが、どうしても保険を解約されては困るという事情がある場合には、裁判所に対して、自由財産の拡張の手続きをすることになります(破産法34条4項)。
法人の場合
法人(会社など)の破産の場合には、個人(自然人)の場合と異なり、破産手続きが終わることにより、そもそも法人自体が消滅することになります。
したがって、法人の破産の場合には、掛け捨て型か積み立て型かどうか、解約返戻金の金額がどうかは問題となりません。
どのような内容の保険契約であるにしろ、法人自体が消滅する以上、法人がおこなった保険契約は消滅することになります。