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自己破産のメリット・デメリット

民事再生手続(小規模個人再生)との違い

自己破産(破産管財・同時廃止)と小規模個人再生(民事再生)の違いは、以下のような点にあります。
弁護士が手続きを検討する際も、以下のようなポイントを確認し、お客様のご意向に沿って最終的に方針を決定します。

1.マイホームを維持する必要があるか

自己破産の最大のデメリットは、マイホーム(所有不動産)を失ってしまうことです。
他方、民事再生であれば、マイホームを失わなくてよい可能性があります(住宅資金特別条項)。

マイホームを維持する必要がある場合(お子さんの学校の問題、賃貸よりも毎月の住宅ローンの支払がかなり有利な場合)には、自己破産よりも民事再生手続きの方がよいことが多いです。

2.一定程度の収入を得られる見込みがあるか

自己破産は、最終的には借金無くす手続です。他方、民事再生は借金を一定額以下(返済可能な程度)に減額する手続です。

民事再生の場合には、以下のように返済しなければなりません。

  • 債務総額が100万円未満の場合は「債務総額」
  • 債務総額が100万円以上500万円未満の場合は「100万円」
  • 債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は「債務総額の5分の1」
  • 債務総額が1500万円以上3000万円未満の場合は「300万円」
  • 債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合は「債務総額の10分の1」

ただし、清算価値(仮に自己破産をした場合、債権者が受け取れる配当額をいいます)の方が大きければ、清算価値を基準に弁済額が決定します。

このように、民事再生手続きでは、裁判所での手続き終了後も、3年から5年かけて、引き続き借金を返済し続けなければなりません。
したがって、継続して収入が見込める方でないと、民事再生手続きは利用できません。

3.債務総額が5000万円以下であるか

民事再生法上、無担保の債務が5000万円以下でなければ、民事再生手続きを利用できないとされています。
したがって、無担保の債務(ビジネスローンや、無担保ローン)が5000万円以上ある場合には、破産手続きを検討する必要がります。

4.住宅ローン以外の抵当権がついていないか

民事再生手続きを利用して、マイホームを守りたい場合であっても、マイホームにはマイホームを購入した、又は、リフォームした際の抵当権以外の抵当権がついているときは、民事再生手続きを利用できません。
つまり、個人事業主、会社役員の方で、自宅を抵当に入れて事業資金の借入れをしている場合には、民事再生手続きを利用ことはできません。

5.破産と民事再生のどちらがいいか

マイホームがあり、これを守りたいのであれば、まずは民事再生を検討すべきでしょう。
そうでない場合、特に持ち家がない場合であれば、破産手続きの方がメリットが大きいでしょう。
詳しくは、破産・民事再生、任意整理の選択のページをご覧ください。

ここに記載されていることは一般的なご説明です。必ず専門家である弁護士などに相談するようにしてください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
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  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
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  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)