まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約はこちら。24時間オンライン相談受付

自己破産の手続き概要

裁判所での自己破産手続きの流れ

まずは、自己破産(破産管財・同時廃止)申し立て後の流れをチャートでご覧ください。

自己破産申立て後の流れチャート

自己破産開始までの流れ

1.無料相談から受任通知発送まで

当事務所では、どなたでも債務整理に関するご相談は初回60分無料でお受けいたします。
正式ご依頼後は通常24時間以内に受任通知を発送いたします。
詳しくは、弁護士依頼の場合の自己破産の流れのページをご覧ください。

2.破産手続きの申立て

お客様からご事情を伺い、破産申立書類を作成いたします。
作成後、必要書類と共に、お客様の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出 いたします。

3.申立書類の審査

申立て後、破産を専門に行う裁判所書記官に厳しく書類を審査されます。
書類に不備があれば、これを訂正・補充するよう指示が出されます。

その後、自己破産の要件(支払不能かどうか)、免責不許可となるべき事由はないかを厳格にチェックされます。

4.破産手続き開始決定

書類に不備がないことが確認された後、裁判官により、お客様が支払不能状態にあると判断されれば、破産手続の開始決定がなされます。

裁判所の運用にもよりますが、開始決定時に裁判官面接(債務者審尋)を行うことがあります。

開始決定が出されると、官報により公告されます。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件の説明は同時廃止事件・管財事件のページ

5.裁判官面接(免責審尋)

破産手続だけでは借金の支払義務は免除されません(借金はチャラになりません。)。
支払義務を免除してもらうためには、「免責許可」を得なければなりません。
なお、破産法上、免責不許可となる事由がないかぎり、免責がなされます。

裁判所の運用により、この段階での裁判官面接がない場合があります。
面接がある場合、当事務所の弁護士が裁判所に同行し、客様と共に面接に臨みます。

6.免責許可決定

申立書の記載や、裁判官面接の結果から、免責不許可となる事由がない場合には、免責許可決定がなされます。

7.新しい生活・人生の再スタート

免責許可が確定した場合には、借金の支払義務は免除されます。
新しい人生の再スタートです。

破産管財事件の場合

破産管財事件の説明は同時廃止事件・管財事件のページ

5.破産管財人の選任

裁判所が破産申し立てを破産管財事件として受理する場合には、破産申し立てをした方のの財産を管理する「破産管財人」が裁判所により選任されます。

6.財産調査・換価

破産管財人が破産を申し立てた方の財産の調査をし、財産が無くなったり、持っていかれたりしないように管理をします。
同時に、財産の中から、(売却・回収により)金銭となり得るものを探します。

7.債権者集会の開催

破産管財人により、財産調査の結果の報告がなされます。

8.配当手続

破産管財人が管理している財産をお金に換え、債権者に分配します。

9.裁判官面接(免責審尋)

破産手続だけでは借金の支払義務は免除されません(借金はチャラになりません。)。
支払義務を免除してもらうためには、「免責許可」を得なければなりません。
なお、破産法上、免責不許可となる事由がないかぎり、免責がなされます。

裁判所の運用により、この段階での裁判官面接がない場合があります。
面接がある場合、当事務所の弁護士が裁判所に同行し、お客様と共に面接に臨みます。

10.免責許可決定

申立書の記載や、裁判官面接、破産管財人の調査の結果から、免責不許可となる事由がない場合には、免責許可決定がなされます。

11.新しい生活・人生の再スタート

免責許可が確定した場合には、借金の支払義務は免除されます。
新しい人生の再スタートです。

さくら北総法律事務所のご相談のご予約はこちらから

当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

オンラインでのご予約相談【24時間オンライン相談予約】

当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)