非免責債権とは何ですか?
自己破産をしてもなくならない債務がある
自己破産の申し立てをして免責許可決定を得ると、親族からの借り入れのほか、サラ金からの借り入れやクレジットカードの支払い、住宅ローンなどの借金の支払い義務がすべて免除される―つまり、借金が無かったことになります。
しかし、実は、自己破産をしても支払い義務を免除されないとされているものが法律上あります。これらの債権(破産をした方から見れば債務)を「非免責債権」といいます。
このページでは自己破産をしても支払い義務が無くならない「非免責債権」についてご説明いたします。
非免責債権となるもの
①租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
税金や健康保険料の滞納分などがこれに当たります(破産法253条1項1号)。
税金等の滞納金がある場合には、時効にならない限り、担当官庁と分割払い等の話し合いをするほかありません(担当官庁が滞納税金の支払いの義務を免除することは通常ありません)。
もし、税金の滞納を放置していると、滞納処分として、 財産の差し押さえを受けてしまうことがあります。不動産の差し押さえを受けた場合には、その不動産を他人に売ることが事実上非常に困難となりますし、最終的には公売手続き(競売手続き)にかけられて強制的に不動産を売られてしまうおそれがあります。また、預金口座や給与の請求権などを差し押さえられた場合には、そこから滞納税金が回収されてしまいますので生活が苦しくなってしまいます。
このような事態を避けるには、早めに担当官庁に連絡し、具体的な支払い方法を話し合う必要があります。支払いをする意思がないと判断されてしまうと、滞納処分を受けてしまう危険性が高くなってしまいます。
②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、これを免除してしまうと加害者に対する制裁の面から不適当と考えられるので、自己破産をしても免除されないとされています(破産法253条1項2号)。
たとえば、破産をした人が相手を困らせるためにわざと相手の車に傷をつけた場合の修理費用等の損害賠償義務がこれに当たります。
ここでの「悪意」とは、積極的な害意があることを意味すると解釈されています(※)。
ただし、破産をした人が、自分がもう支払いができないような経済状態であることを認識し、そのために債権者に損害が発生することを知っていながらカード等の利用を続けた場合、その程度が極端な場合には「悪意による不法行為」と判断されることがあります(東京地方裁判所平成9年10月13日、最高裁判所平成12年1月28日)。
※法律用語上の「悪意」とは、ただ「知っていること、故意であること」を意味する場合が多く、害意というニュアンスまで含まないのが通常です。
このような債務については、相手方と話し合ったうえ、分割払いなどをしていくことになります。
③破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
破産した人が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、免責を受けても免除されないとされています(破産法253条1項3号)
たとえば、破産者が極めて危険な暴走運転などをしていて交通事故を起こし、相手を死亡させたり、相手にけがをさせてしまったりした場合の損害賠償義務が想定されています。
人の生命や身体はかけがえのないものですので、被害者に対する救済や加害者に対する制裁から、非免責債権とされています。
このような債務についても、相手方と話し合ったうえ、分割払いなどをしていくことになります。
④親族関係に基づく請求権
親族関係に基づく請求権のうち、①夫婦間の協力および扶助の義務、②婚姻から生ずる費用の分担の義務、③子の監護に関する義務、④扶養の義務、および⑤①~④に類する義務であって契約に基づくものが非免責債権とされています。
つまり、別居中の配偶者に対する婚姻費用(生活費)の分担義務や、 子どもの養育費などは、自己破産をして免責を受けても支払いの義務を免れることができません。
婚姻費用や養育費の支払いが経済的に困難な場合には、家庭裁判所の婚姻費用減額調停や養育費減額調停を申し立てることにより、支払い額を減額することができる場合があります。
⑤使用人の請求権・預り金返還請求権
破産をした人が事業を営んでいた場合の、雇い入れた使用人(従業員)の給料等の支払い義務や預り金の返還請求権がこれに当たります(破産法253条1項5号)。
雇用主としての責任を徹底させ、従業員を保護する必要があると考えられているためです。
このような債務についても、相手方と話し合ったうえ、分割払いなどをしていくことになります。
⑥知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
破産をした人が知っていたのに名簿に載せなかった請求権がこれにあたります(破産法251条1項6号)。ただし、債権者が破産手続きを知っていた場合には、免責の効果が生じます(同かっこ書き)。
これは、債権者名簿に記載もれがあった場合には、その債権者は免責についての意見を述べる機会を奪われてしまうことになるので、そのような債権者に対する支払い義務は存続すべきと考えられたものです。
ですから、例外として、債権者名簿の記載もれがあってもその債権者が破産手続きのあったことを知っていた場合には、自分から手続きをすることができたといえるので、免責の効果を生じさせています)。
以上のとおり、債権者名簿に不備があった場合には、すべての借金をチャラにできなくなってしまう可能性がありますので、慎重に書類を作成する必要があります。
⑦罰金等の請求権
交通事故の反則金や刑事事件を起こした場合の罰金などがこれにあたります(破産法253条1項7号)。