自己破産(破産管財・同時廃止)のご質問
自己破産すると自動車はどうなりますか
場合によって、保有を続けることができます。
自動車ローン(マイカーローン)を完済していない場合、いわゆる所有権留保がついていますから、この場合は、金融機関は、留保された所有権に基づき、自動車の引き揚げを行います。
これを避けるには、ご親族等からご協力を得て、自動車ローンを完済するしか、なかなか方法はありません。
自動車ローンを完済している場合には、その自動車の価値がどれくらいあるかによって異なります。
初度登録から5年以上が経過している、または、市場価格で20万円を下回る場合等には、自動車の保有が認められることが多いです。
このような場合でなければ、自動車は売却されるのが原則です。
自己破産すると生命保険は解約しなければなりませんか。
場合によっては、解約しなければなりません。
生命保険の中には、解約の際に解約返戻金が支払われるタイプの保険があります。
この解約返戻金が戻るタイプの場合であって、支払金が20万円を超えるようなときは、解約しなければならない可能性が高いです。
携帯電話(通話料、端末代)代金も免責されますか
されます。
免責となると、税金等を除き(非免責債権)原則として、全ての借金が無くなります。
したがって、免責許可が確定すると、携帯電話の通話料、分割払いとしている端末代金なども、支払義務が免除されます。
弁護士費用の分割はできますか
できます。
当事務所では、お客様のご事情に合わせて、月1~2万円程度の分割払いで弁護士費用をお支払いいただけます。
弁護士費用でお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。
弁護士費用と業者への毎月の返済と2重に支払のが困難なのですが…
毎月の返済は必要ありません。
当事務所より受任通知を送付後は、お客様は毎月のお支払いをいったん中止できますので、弁護士費用と業者への支払とで2重の支払になることはありません。
任意整理の場合、民事再生の場合には返済が再開されますが、再開までは債権債務を確定するため業者へのお支払いをストップしていただいておりますので、結果として、2重に支払う期間はありません。
自己破産すると二度と借入れはできないのですか
できます。
信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことで、借入れの際の審査は厳しくなります。
ただ、概ね5年から7年程度で、新たにお借入れができるようになることが多いようです。
自己破産をすると二度とクレジットカードを持てないのですか
持てます。
信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことで、カード審査は厳しくなります(特に破産原因がカードに関連するもの(ショッピング・キャッシング)である場合には、審査は厳しいようです)。
ただ、概ね5年から7年程度で、新たにカードを作れるようになることが多いようです。
各カード会社の審査次第ですので、一概に期間をいうことはできません。
何で事務所によって弁護士費用に差があるのですか
サービスの内容が異なるからです。
当事務所では、お客様に安心していただけるように、昔ながらの伝統的サービスを堅持しております。
詳しくは、当事務所の弁護士費用の考え方をご覧ください。
佐倉地域、八千代地域以外での自己破産にも対応していますか
対応しています。
当事務所の弁護士は経験豊富です。これまでに、千葉地方裁判所(及びその支部)だけでなく、東京地方裁判所(及びその支部)、遠くは中国地方、北陸地方の裁判所での自己破産も経験しております。
自己破産から任意整理、任意整理から自己破産への切り替えもできますか
できます。
当初は、破産申し立ての方針で準備をしていたところ、いろいろな事情により、自己破産をしなくても良くなるケースは多々あります。その場合には、再度お客様と協議の上、任意整理への方針転換も可能です。
なお、自己破産の着手金は、そのまま任意整理の着手金等へ振り替えが可能ですから、改めてはじめから着手金等の弁護士費用をお支払いいただく必要はございません。
夫婦そろって自己破産をお願いできますか
できます。
ご夫婦の場合には、負債の状況等にもよりますが、弁護士費用のご夫婦割引もあります(最大20%程度の割引となります)。
弁護士費用をクレジットカードで支払うことができますか
できません。
当事務所では、お客様の生活再建の観点から、クレジットカードでのお支払いはご遠慮いただいております。
無料相談後いったん家に持ち帰ってから依頼するかどうか決めてもよいですか
もちろんです。
自己破産するかどうか、どの弁護士に依頼するかどうかは大変重要な事柄ですので、慎重にご検討ください。
なお、無料相談後、当事務所から勧誘やセールスを行うことは一切ありませんので、ご安心ください。
当事務所でも、多くのお客様が一度ご検討のためにご自宅にお持ち帰りになられています。
自分で自己破産の申し立てをすると大変ですか
相当な困難が伴う場合があります。
まず資料を集めることに大きな労力がかかります。それだけでなく、場合によっては引き直し計算をしなければならない場合もありますし、裁判所から通帳の履歴一つ一つについて文書で説明を求められる場合もあります。
お客様にとって何よりも大事なことは、現在の状況を抜け出し、生活を再建・安定させることと思います。
ご自身で自己破産の申し立てをされる場合、これに労力を費やし、生活再建がないがしろにされるようだと本末転倒になりかねません。
このような理由から、当事務所では、できるかぎり専門家へのご依頼をお勧めしております。
借りたお金を親やきょうだいが返済する義務がありますか
ありません。
心情的にはともかくとして、法的には返済の義務はありません。
ただし、連帯保証人・保証人・連帯債務者となっている場合には、ご親族固有の債務として、返済の義務があります。
交通事故や刑事事件等で受け取った賠償金も裁判所に申告しなければなりませんか
申告しなければなりません。
たしかに、交通事故等の被害を受けた場合には、これは破産とは関係がないとおっしゃりたくなる気持ちはわかります。
しかし、裁判所からすれば、どのような名目であれ、現在の預貯金等の財産状況を把握しなければなりませんから、賠償金や保険金についても、申告を求められます。