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自己破産 その他のご質問

自己破産(破産管財・同時廃止)のご質問

自己破産すると自動車はどうなりますか

場合によって、保有を続けることができます。
自動車ローン(マイカーローン)を完済していない場合、いわゆる所有権留保がついていますから、この場合は、金融機関は、留保された所有権に基づき、自動車の引き揚げを行います。
これを避けるには、ご親族等からご協力を得て、自動車ローンを完済するしか、なかなか方法はありません。

自動車ローンを完済している場合には、その自動車の価値がどれくらいあるかによって異なります。
初度登録から5年以上が経過している、または、市場価格で20万円を下回る場合等には、自動車の保有が認められることが多いです。

このような場合でなければ、自動車は売却されるのが原則です。

自己破産すると生命保険は解約しなければなりませんか。

場合によっては、解約しなければなりません。
生命保険の中には、解約の際に解約返戻金が支払われるタイプの保険があります。
この解約返戻金が戻るタイプの場合であって、支払金が20万円を超えるようなときは、解約しなければならない可能性が高いです。

携帯電話(通話料、端末代)代金も免責されますか

されます。
免責となると、税金等を除き(非免責債権)原則として、全ての借金が無くなります。
したがって、免責許可が確定すると、携帯電話の通話料、分割払いとしている端末代金なども、支払義務が免除されます。

弁護士費用の分割はできますか

できます。
当事務所では、お客様のご事情に合わせて、月1~2万円程度の分割払いで弁護士費用をお支払いいただけます。
弁護士費用でお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。

弁護士費用と業者への毎月の返済と2重に支払のが困難なのですが…

毎月の返済は必要ありません。
当事務所より受任通知を送付後は、お客様は毎月のお支払いをいったん中止できますので、弁護士費用と業者への支払とで2重の支払になることはありません。
任意整理の場合、民事再生の場合には返済が再開されますが、再開までは債権債務を確定するため業者へのお支払いをストップしていただいておりますので、結果として、2重に支払う期間はありません。

自己破産すると二度と借入れはできないのですか

できます。
信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことで、借入れの際の審査は厳しくなります。
ただ、概ね5年から7年程度で、新たにお借入れができるようになることが多いようです。

自己破産をすると二度とクレジットカードを持てないのですか

持てます。
信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことで、カード審査は厳しくなります(特に破産原因がカードに関連するもの(ショッピング・キャッシング)である場合には、審査は厳しいようです)。
ただ、概ね5年から7年程度で、新たにカードを作れるようになることが多いようです。
各カード会社の審査次第ですので、一概に期間をいうことはできません。

何で事務所によって弁護士費用に差があるのですか

サービスの内容が異なるからです。
当事務所では、お客様に安心していただけるように、昔ながらの伝統的サービスを堅持しております。
詳しくは、当事務所の弁護士費用の考え方をご覧ください。

佐倉地域、八千代地域以外での自己破産にも対応していますか

対応しています。
当事務所の弁護士は経験豊富です。これまでに、千葉地方裁判所(及びその支部)だけでなく、東京地方裁判所(及びその支部)、遠くは中国地方、北陸地方の裁判所での自己破産も経験しております。

自己破産から任意整理、任意整理から自己破産への切り替えもできますか

できます。
当初は、破産申し立ての方針で準備をしていたところ、いろいろな事情により、自己破産をしなくても良くなるケースは多々あります。その場合には、再度お客様と協議の上、任意整理への方針転換も可能です。
なお、自己破産の着手金は、そのまま任意整理の着手金等へ振り替えが可能ですから、改めてはじめから着手金等の弁護士費用をお支払いいただく必要はございません。

夫婦そろって自己破産をお願いできますか

できます。
ご夫婦の場合には、負債の状況等にもよりますが、弁護士費用のご夫婦割引もあります(最大20%程度の割引となります)。

弁護士費用をクレジットカードで支払うことができますか

できません。
当事務所では、お客様の生活再建の観点から、クレジットカードでのお支払いはご遠慮いただいております。

無料相談後いったん家に持ち帰ってから依頼するかどうか決めてもよいですか

もちろんです。
自己破産するかどうか、どの弁護士に依頼するかどうかは大変重要な事柄ですので、慎重にご検討ください。
なお、無料相談後、当事務所から勧誘やセールスを行うことは一切ありませんので、ご安心ください。
当事務所でも、多くのお客様が一度ご検討のためにご自宅にお持ち帰りになられています。

自分で自己破産の申し立てをすると大変ですか

相当な困難が伴う場合があります。
まず資料を集めることに大きな労力がかかります。それだけでなく、場合によっては引き直し計算をしなければならない場合もありますし、裁判所から通帳の履歴一つ一つについて文書で説明を求められる場合もあります。
お客様にとって何よりも大事なことは、現在の状況を抜け出し、生活を再建・安定させることと思います。
ご自身で自己破産の申し立てをされる場合、これに労力を費やし、生活再建がないがしろにされるようだと本末転倒になりかねません。
このような理由から、当事務所では、できるかぎり専門家へのご依頼をお勧めしております。

借りたお金を親やきょうだいが返済する義務がありますか

ありません。
心情的にはともかくとして、法的には返済の義務はありません。
ただし、連帯保証人・保証人・連帯債務者となっている場合には、ご親族固有の債務として、返済の義務があります。

交通事故や刑事事件等で受け取った賠償金も裁判所に申告しなければなりませんか

申告しなければなりません。
たしかに、交通事故等の被害を受けた場合には、これは破産とは関係がないとおっしゃりたくなる気持ちはわかります。
しかし、裁判所からすれば、どのような名目であれ、現在の預貯金等の財産状況を把握しなければなりませんから、賠償金や保険金についても、申告を求められます。

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当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)