破産をする場合に過払い金はどうなるのですか?
自己破産を予定していたところ過払い金が判明して自己破産をしなくて済んだ、というケースがある一方で、一部の借り入れ先について過払い金があっても、他の借り入れの金額が大きく、やっぱり自己破産をしなければならないケースもあります。
過払い金が判明しても自己破産をしなければならない場合、過払い金の返還請求権は、どうなるのでしょうか?
過払い金を回収せずに自己破産申立てをした場合
回収前の過払い金返還請求権も財産と扱う
金融業者に対する過払い金の返還請求権も、「債権」として、破産をする人の財産に含まれます。
したがって、過払い金が現実に現金として回収できていなくても、過払い金返還請求権を行使することによって、破産をする人に20万円以上の財産が形成されることが見込まれる場合には、原則として、管財事件と扱われることになります。
他方、過払い金を回収しても合計20万円以下の財産しかない場合には、同時廃止事件となります。
同時廃止・管財事件とは?
自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の2種類の手続きがあります。
法律で基本類型とされているのは、管財事件です。
管財事件では、破産申立てにより破産手続きの開始決定がされると、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人は、破産申立てをした人(破産者)の財産を調査し、これを現金に換えて債権者へ配当をする役割をします。
これに対し、破産者にそもそもめぼしい財産がなく、破産管財人を付けても意味がないと考えられる場合には、破産手続きを開始と同時に終了してしまうことがあります。これを同時廃止と呼びます。個人の破産の場合は、多くの事件が同時廃止事件となります。
同時廃止事件と管財事件の大きな違いのひとつは、必要となる予納金の金額です。
予納金とは、破産手続きを進めるに当たって必要となる費用をあらかじめ裁判所に提出するものです。予納金を納めない場合には、破産申立てが却下されます。
同時廃止事件では、自己破産の申し立てのためにかかる金銭はわずかです。これに対し、管財事件の場合には、少額管財の場合でも20万円程度の予納金が必要となります。
未回収の過払い金は破産管財人が回収する
20万円以上の過払い金があり管財事件となった場合、破産管財人は、破産した人の代わりに金融業者から過払い金を回収します。
回収した過払い金は、基本的には債権者への配当に回されることになります(自由財産としての99万円以下の現金に含めない扱いがされることが一般的です)。
ただし、自由財産の拡張が認められた場合には、破産をした人が過払い金を受け取ることもあります。
自由財産とは?
「自由財産」とは、自己破産をしても手放さなくてもよい破産者の財産のことをいいます。
「自由財産」は、破産をした者の生活の維持のために最低限必要となる財産として、破産手続きをしても手放さなくてよいと認められている財産のことをいいます。
たとえば、最低限の家財道具や、99万円以下の現金などは、自由財産とされています。
自由財産の拡張とは
自由財産とされる財産の内容は、法律で決められています(これらの法律で自由財産と決められている財産を「本来的自由財産」といいます)。
しかし、破産をする人の個別的な事情によっては、本来的自由財産が残るだけでは生活が立ち行かなくなってしまうことがあります。
そこで、本来的自由財産ではない財産であっても、裁判所の許可があれば自由財産としてもよいという制度が設けられています。この制度が、自由財産拡張の制度です。
過払い金について自由財産拡張が認められる基準とは?
法律上、過払い金について自由財産拡張が認められる基準が決まっているわけではありません。
大阪地方裁判所では、次の要件を満たす場合に過払い金の自由財産拡張を認めることがあります。
- 破産申立てまでに回収済みか、確定判決を取得、又は過払い金の返還額及び返還時期についての合意ができていること
- 申立て時に提出する財産目録に過払い金のことが記載されていること
その他の裁判所でも、裁判所が相当と認めた場合には、自由財産拡張が認められることもあります。
過払金を回収して破産手続きの費用にあてることはできますか?
債務整理・自己破産を弁護士に依頼する場合、弁護士費用を一括で払う余裕がなく、分割払いをすることが多いでしょう。
このような場合は、回収した過払い金の中から弁護士費用を支払うことは、一般的には差し支えないと考えられています(同様に、法テラスの民事法律扶助を受けている場合の償還金を過払い金から返還することも許されると考えられています)。
それは、破産申立代理人となる弁護士の報酬は、破産手続きを続けていくために必要な費用であって、ある意味債権者全員のための費用と考えられているからです。
自己破産をした後に過払い金の返還請求をすることはできますか?
自己破産をした後に過払金の返還請求をすることができる場合もありますが、破産をした時に過払い金の存在に気づいていた場合などには、過払い金の返還請求が、権利濫用・信義則違反として認められないことがあります。
また、現在では、基本的に破産申立ての段階において引き直し計算をして過払い金の有無を調査することとされていますので、調査をせずに申立てをすると、調査の必要があるとして管財事件となる可能性があります。
過払い金の存在を知りながらあえて隠していた場合などは、財産の隠匿をしたとしてその責任を取らなければならなくなるおそれもあります。