破産をすると家族や保証人に迷惑がかかりますか?
自己破産をすると保証人に影響がある
保証人・連帯保証人とは
保証人とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その者にかわって履行すべき債務(保証債務)を負う者をいいます。
つまり、借り主が借金等の返済をしない場合には、代わりに保証人が同じ支払義務を果たさなければならなくなります。
連帯保証人とは、主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束した保証人のことをいいます。
連帯保証人も保証人の一種ですが、連帯保証人の場合には、通常の保証人が有する催告の抗弁権(民法452条)、検索の抗弁権(同453条)、分別の利益(同456条)がありません。
保証人は、債権者(貸主)が主たる債務者に請求しないでいきなり保証人に請求してきたときに、まず主たる債務者に請求してくれといえる権利(催告の抗弁権)、まずは主たる債務者の財産から債権回収をしてくれといえる権利(検索の抗弁権)を持っています。また、2人以上の保証人がいる場合には自分の担当分だけを保証すれば足ります(分別の利益)。
これに対し、連帯保証人の場合は、このような権利・利益がなく、債権者(貸主)の目線からは、主たる債務者が2人に増えたのと変わりません。
世間一般にいう「保証人」とは、ほとんどが連帯保証人です。
主たる債務者が自己破産をしても保証人の責任は消えない
自己破産をして借金の支払いが免除されても、その効力は、保証人(連帯保証人)には及びません。
保証人(連帯保証人)は、まさにこのように債権者が主たる債務者からの支払いを受けられなくなった時のために付けるものだからです。
このような場合の多くは、保証人(連帯保証人)に対して、残額を一括で返済するように請求が及ぶことになります。返せなくなった金額や保証人(連帯保証人)の財産状況などによっては、保証人(連帯保証人)も自己破産などの債務整理を検討しなければならないことがあります。
また、保証人(連帯保証人)の多くは、家族・親族や友人などのため、善意で保証人(連帯保証人)となっています。
保証人(連帯保証人)の準備の機会を確保したり、保証人(連帯保証人)の善意にむくいて最低限の責任を果たしたりするという意味でも、自己破産をする前にきちんと事情を説明しておくべきといえるでしょう。
迷惑をかけるからといってお金等を支払ってはいけません
ただし、保証人(連帯保証人)に迷惑をかけることはしのびないからといって、破産等の手続きが終わる前に、保証人(連帯保証人)に対してお金を渡す、高額な財産を贈与する、などといった行為をしてはいけません。
このような行為をした場合には、行為の効果が否定される場合があるだけではなく、免責不許可事由に当たると判断され、免責(借金を無かったことにすること)ができなくなってしまうおそれがあります。
どうしてもお詫びをしたいという場合には、免責許可決定が確定してからしなければなりません。
保証人でなければ家族への影響はほとんどない
自己破産をしても、ご家族の方が保証人(連帯保証人)となっていない限りは、破産手続きの中で自宅等の財産を手放すことの影響の他に、ご家族への影響はほとんどありません。
自分が自己破産をすると、子どもの進学や就職に影響するのではないか、子どもが結婚する際に相手の家族に知られて破談になってしまうのではないかなどとご心配される方がいらっしゃいますが、そのようなことは通常ありません。
また、自分が自己破産をすると、家族のもとへ請求が来るのではないかと思われている方もいらっしゃいますが、ご家族であっても、保証人(連帯保証人)でない限りは、法律上代わりに支払いをする義務はありません。悪質な業者でなければ、ご家族に支払いを迫るということは通常ありません。
さらに、自分が自己破産をすると、家族がクレジットカードを作ったりローンを組んだりする際の審査で不利になるのではないかとご心配されている方もいらっしゃいますが、多くの金融機関ではそのようなことはありません。
ただし、自己破産をしてからしばらくの間は、家族や友人等の保証人(連帯保証人)となることは難しいことが多いでしょう。
逆に自分が保証人となっている場合
逆に、自分が他人の保証人(連帯保証人)となっていて自己破産をしなければならない場合には、まずは契約内容を確認する必要があります。
というのは、多くの債権者(貸主)との契約では、連帯保証人について自己破産をするなどの信用状態の悪化のあらわれとなる事情があった場合には、連帯保証人の交換や追加、借り入れ残額の一括返済を請求できるなどといった条件が含まれていることがあるからです。
このような契約内容がある場合には、自己破産をしたことにより保証(連帯保証)をしている主たる債務者の方への影響がありますので、事前に自己破産の申し立てをすることを連絡しておいた方がよいでしょう。