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1.産業廃棄物の処理方法

建設業界における不祥事⑥(産廃・公害対策)では、廃棄物処理に違反した場合についてご説明させていただきました。このページでは、廃棄物処理法違反とならないために、産業廃棄物の処理手順についてご説明させていただきます。

 

まず、誰が産業廃棄物を処理しなければならないのかについてですが、平成22年の廃棄物処理法改正により、発注者から直接注文を受けた建設事業者、つまり「元請業者」が原則として排出事業者に当たると規定されました(廃棄物処理法第21条の3)。これは、産業廃棄物の不法投棄問題がピークを迎えた頃、不法投棄された産業廃棄物の半数以上が建設系廃棄物だったことを受け、建設廃棄物の処理責任者を明確にすることを目的としています。

 

この改正により、下請負人は原則として排出事業者として自主運搬、現場外での保管、処理業者への委託など廃棄物の処理は行えないことになりました。下請業者が廃棄物の処理を行えるのは、廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)の許可を取得し、かつ、元請業者と委託契約を交わした場合に限定されます。

2.廃棄物について

(1)廃棄物とは

廃棄物処理法2条は、「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう」と定義しています。

しかし、上記の定義だけでは廃棄物に該当するか判断するのが難しい場合もあります。そこで、「行政処分の指針」(平成25年3月29日環廃産発第13032911号)等はは、廃棄物に「該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案」することとしています。

(2)産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物は、大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。『産業廃棄物』は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいい、それ以外の廃棄物が「一般廃棄物」とされています。建設業界でよく見られる産業廃棄物としては、紙くず、木くず、繊維くず等があります。

産業廃棄物は排出事業者が自らの責任で処理することが、一般廃棄物は区市町村が処理について責任を持つことが原則となっています。もっとも、事業活動等によって排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものは「事業系一般廃棄物」と呼ばれ、事業系一般廃棄物の処理は、排出事業者が自らの責任において、市区町村が定めたルールに基づいて処理する必要があります(廃棄物処理法3条)。

つまり、建設業によって生じた廃棄物は、産業廃棄物であっても、事業系一般廃棄物であっても、原則として排出事業者である元請業者が責任を負うことになります。

3.委託して処理する場合

「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について」(環廃産第110329004号平成23年3月30日)では、建設廃棄物(建設工事によって生じる廃棄物を指します)についての処理指針が示されています。同指針によると、建設廃棄物の処理を委託する場合、以下の基準を遵守しなければなりません。

(1)委託する処理業者の事業の範囲、許可証を確認

許可期限、許可条件、処分方法等について必ず確認を取る必要があります。

(2)収集運搬業者、処分業者それぞれと書面により契約を締結

契約書の締結は、作業の着手前に、書面で行う必要があります。また、契約書には各々の業者の許可証の写しを添付しましょう。

(3)廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを交付

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。かならず事業者に交付しましょう。

また、廃棄物を引き渡す前に、一時的に現場内で保管しなければならない場合には、周辺の生活環境の保全が十分確保できるよう、廃棄物が飛散・流出しないようにし、粉塵防止や浸透防止等の対策をとる等、廃棄物処理法の規定に従う必要があります。

建設廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法の基準に従わなければならない。

(4)返送されるマニフェストにより処理状況を確認

収集運搬業者と処理業者は、作業完了後、排出事業者から交付されたマニフェストに完了日時等を記載し、排出事業者に返送します。排出事業者には、業者から返送されたマニフェストを確認して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。マニフェストが返送されない場合には、かならず業者に確認を取りましょう。

(5)委託契約書とマニフェストを5年間保存

4.自社で処理する場合

(1)建設廃棄物の運搬

排出事業者が自社で建設廃棄物を運搬する場合、収集運搬業許可は不要です。ただし、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること、法定された書類を携帯すること、車両に法定された表示をすること等といった義務が課されます(廃棄物処理法12条)。

(2)建設廃棄物の処理

運搬の場合と同様、建設廃棄物を自社で処分すること自体に対する許可は必要ありません。ただし、一般廃棄物については廃棄物処理法8条、産業廃棄物については廃棄物処理法15条で列挙された処理施設で処分する場合は、産業廃棄物処理施設の設置許可を受ける必要があります。

施設の設置許可以外にも、処分基準、技術管理者の設置、自治体の条例や地元との協定など、様々な条件があります。自社処理を行う場合、どのような条件が必要なのか必ず確認しましょう。

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