会社法務(取締役会、役員解任、事業譲渡)のご相談
新会社法が制定され、はや10年弱が経ちましたが、皆様の会社では新会社法の対応策はお済みでしょうか。
基本的な仕組みは、従来の旧商法の時と変わりませんが、新会社法の下では、取締役の人数の緩和とともに、取締役会非設置会社も認められる等、大きく変化を遂げた部分もあります。
自分が大きくした会社をご子息に譲りたい、そんなお話はよく伺いますが、その手続はきちんとなされていますか?
会社法上は、株式や持分の譲渡を当事者間、つまり、お客様とご子息の間だけで契約しただけでは足りません。
株主名簿の書き換えや、中小企業の場合には、株式譲渡制限が定款で定められているため、株主総会又は取締役会での承認が必要となります。
このような手続きは、会社法に精通した弁護士にぜひご相談ください。
会社の組織再編のご相談
事業部制にしたい、会社の分社化をしたい、こんなお声をよく聞きます。
旧商法のもとでは、会社の分社化等は規制が多く、容易にできない場合が多かったです。
しかし、新会社法の下では、柔軟に組織再編が可能となりました。
その結果、採算部門と、非採算部門とを分社化したり、場合によっては、事業譲渡して負債を圧縮することも柔軟・迅速に行えるようになりました。
お客様の会社での組織再編をお考えの場合には、ぜひ当事務所にご相談ください!