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1.産業廃棄物問題

.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、産業廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者として責任をもって処理しなければならないと定められています(同法21条の3)。

排出事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終的に処理業者が適切に処理したことを確認することが必要とされています。

廃棄物処理法違反の量刑は比較的重く、不法投棄が明るみに出ることによって社会的に非難を受け、場合によっては企業が倒産に追い込まれる可能性もあります。
しかしながら、産業廃棄物の処理コストを嫌い不法投棄する建設業者も存在し、不法投棄される建設廃棄物は、産業廃棄物全体の大きな割合を占めているといわれています。

過去の不法投棄事例と刑罰

具体的な事例を2つご紹介いたします。

香川県豊島産業廃棄物不法投棄事件

瀬戸内海東部に位置する面積14.6キロ平方メートルの小島に、1970年代から廃油、汚泥、廃プラスチックなど、約91万トンもの廃棄物が投棄された日本最大の不法投棄事件です。

地下水や土壌の汚染に加え、廃棄物を焼却したことによる住民の喘息発症や環境悪化など甚大な被害をもたらした事件です。排出事業者に課せられた刑罰は、罰金50万円、懲役10か月(執行猶予5年)。住民への補償金は数千万円となっています。排出事業者が倒産してしまったため、現在は県が事後処理を行っています。撤去に掛かる費用は281億円にものぼるといわれています。

青森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事件

青森と岩手の県境の原野27ヘクタールに、燃えがら、汚泥、ゴミ固形物など、82万立方メートルが捨てられた事件です。

実際に不法投棄を行った処理業者には2000万円の罰金が科されましたが、その後破産したため、廃棄物の排出事業者に責任の追及が行われています。追及対象となる業者の総数は、現時点で1万2000社にのぼっています。上記の豊島事件と併せて、日本最大の不法投棄事件といえます。

2.公害対策

(1)石綿

建築現場で現在最も問題となっている公害は石綿(アスベスト)です。石綿を原因とする肺がんや中皮腫等の健康被害は、メディアでも大きく取り上げられ、大きな社会問題となっているので、記憶に新しいと思います。

平成30年12月19日、厚生労働省は、石綿による健康被害で平成29年度に労災認定などを受けた人の勤め先のうち、事業所名が不明なものと個人事業主だったものを除く879事業場を公表しました。このうち637事業場において、新たな労災認定者が出たとのことです。

このように、石綿を原因とする新たな労災認定者は毎年出ており、平成29年度は1039人が労災認定を受けました。

石綿の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。このことが、上記のように毎年新たな労災認定者が出る理由となっています。

石綿は、工業製品や建材製品に用いられ、8割以上は建材製品といわれています。

石綿を使用した建材製品は、耐火被覆材として高度経済成長期に多く使われました。今後、石綿を使用した古い建設物の解体やリフォームを行う機会が増えていくことから、石綿のばく露防止対策を徹底し、作業にあたる労働者や周辺住民の健康被害の発生を未然に防ぐことが建設業界の重要な課題となります。

石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されており、労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定されています。

3.公害対策

(2)騒音、振動等

石綿以外にも工事現場で発生する公害として、騒音、振動などが挙げられます。これらについても十分な配慮が必要です。

事前防止対策

まずは、以下のような事前対策をとります。

  1. 現場の周辺状況を十分調査し、適切な工法、機械等を選定する。
  2. 極力、低騒音・低振動の工法を採用し、また、低騒音型・低振動型建設機械を使用する。
  3. 防音パネル、防音シート等の防音措置を行う。
  4. 機械の整備不良により、異常な騒音・振動が発生しないよう点検・整備に努める。
周辺住民への配慮

建設現場で生じる騒音等の被害を受けるのは建設現場周辺の住民です。したがって、周辺住民への配慮として、以下のようなものが求められます。

  1. 周辺住民に対し、掲示や文書のポストへの投函などの方法により、次の事項をあらかじめ説明を行う(工事の内容、作業期間、作業時間、騒音・振動の防止対策、被害対策、現場責任者等)。
  2. 民家に近接したところで作業を行う場合は、使用する機械や作業時間などについて注意する。
    静穏な環境が要される病院、教育施設等の周辺においては、特に配慮する。
  3. 工事現場において周辺住民に対する窓口となる責任者を選任する。苦情等が起きた場合に迅速かつ的確に対応できる体制をとっておく。
その他の配慮

騒音、振動による公害防止以外にも、以下のような配慮が必要です。

  1. 工事用車両の運行に関しても、通学路や通学時間等を極力避け、安全な運行に努める。
  2. 解体作業時に発生する粉じんやアスファルトの飛散、汚水の流出、防水作業時の悪臭、資材や構造物の落下等に注意する。
  3. 現場の作業員等(下請業者等も含む)に対して、公害防止についての教育を徹底させる。

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