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1.談合・カルテルとは

建設業界における不祥事として最もニュースで報道されることが多いものが、談合とカルテルです。

談合やカルテルは独占禁止法3条の「不当な取引制限」にあたるものとして禁止されています。

談合とは、一般的には「入札談合」を意味し、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為を指します。談合を行った当事者に官公庁の役職員が含まれる場合には、「官製談合」と呼ばれることもあります。

カルテルとは、事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為を指します。

談合やカルテルを行った場合

談合やカルテルを行った場合、公正取引委員会より、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けるほか、刑事罰の対象ともなります。また、事業者が自ら談合を公正取引委員会に通報した場合、刑事上または行政上の制裁を免除・軽減する仕組みが導入されています(リニエンシー制度)。
以下、談合やカルテルが問題となった具体例を挙げて、談合やカルテルについてご説明いたします。

2.談合の具体例

ゼネコン大手4社による談合事件

最近最も大きなニュースとなった談合はリニア中央新幹線建設工事をめぐるゼネコン大手4社による談合事件です。

この事件は、大林組、鹿島建設、大成建設が平成26年4月から27年8月まで、JR東海が発注するリニア品川、名古屋両駅の新設工事の入札で事前に受注予定業者を決めるなどして競争を実質的に制限したことに加え、清水建設が27年1月から8月まで、これに関与したという談合事件です。

リニア中央新幹線という国家的プロジェクトが舞台となったことに加え、大手ゼネコン4社による談合ということから、非常に注目を集めました。
上記4社は東京地検特捜部から独禁法違反(不当な取引制限)で起訴され、国土交通省は上記4社を関東、中部両地方整備局など国交関連の19機関が同日から4か月間の指名停止としました。

その後の裁判では、大林組に罰金2億円、清水建設に同2億8000万円(いずれも求刑は罰金2億円)の支払を命じる判決が言い渡されました。大林組と清水建設は、独占禁止法の課徴金減免制度(後述)に基づき公正取引委員会に談合を自主申告しており、2社の元幹部らは起訴猶予処分となったことに加え、両社に対する判決においても「2社は捜査に協力し本件の解明に貢献した」と言及されています。

なお、同罪で起訴された大成建設と鹿島建設は争う構えを示していることから、平成31年2月現在、裁判が継続しています。

3.課徴金減免制度とは

まずは、課徴金減免制度(リニエンシー)とはどのような制度であるかについて、公正取引委員会は、次のように説明しています。 「事業者が自ら関与したカルテル、入札談合について、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合、課徴金が減免される制度です。公正取引委員会が調査を開始する前に他の事業者よりも早期に報告すれば、課徴金の減額率が大きくなる仕組みとなっており、公正取引委員会の調査開始日前と調査開始日以降とで合わせて最大5社(ただし調査開始日以降は最大3社)に適用されます。事業者自らがその違反内容を報告し、更に資料を提出することにより、カルテル・入札談合の発見、解決を容易化して、競争秩序を早期に回復することを目的としています。」 要約すると、この制度には、次のような条件と特徴があります。

  1. 制度の対象は、カルテルと入札談合であること
  2. 自主申告を行なう必要があること
  3. 早期に自主申告するほど、課徴金が減免される比率が高くなる。

つまり、事前にできるだけ早く自主的に申告することにより、独占禁止法の違反であるカルテル・入札談合によって生じる企業のダメージを軽減することができるのです。

平成18年に導入

課徴金減免制度は平成18年に導入され、その後自主申告する企業は増えています。

このリニエンシー制度が導入されてから、談合の摘発率は上昇しています。公正取引委員会が公表している資料によると、平成28年には合計9件、延べ28社が自主申告しています。今後、利用できる企業数や申請期限の延長、有力な証拠を提出した企業の課徴金の減免、調査を妨害した企業に加算する制度が検討されており、課徴金減免制度に基づき自主申告する企業はさらに増加すると思われます。

また、独占禁止法の違反には、課徴金を科されるほか、犯罪行為として懲役や罰金などの刑事罰を受ける場合があることは、リニア談合事件の例のとおりです。しかしながら、大林組と清水建設は自主申告したことによって、2社の元幹部らは起訴猶予処分となったことに加え、両社に対する判決においても「2社は捜査に協力し本件の解明に貢献した」と評価されるなど、違反者個人の刑事責任が事実上免除されることや量刑上有利に考慮されるなど、刑事罰の面でも自主申告したことが有利に作用する可能性があります。

自主申告は、独占禁止法の運用機関である公正取引委員会に電話などで相談した後、1本のファックスを送付するところから始まります。このファックスの順位によって、課徴金の減額率などが決まる(課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則7条)ため、必ずファックスによることが定められています(同規則1条)。

その後、公正取引委員会との具体的なやり取りが始まります。

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