1.脱税・粉飾決算
建設業界における不祥事として、脱税や粉飾が挙げられます。
例えば、平成26年6月、大成建設が平成22年から平成25年3月期の3年間で、約2億円の申告漏れを東京国税局から指摘されていたことが判明しました。
指摘額のうち約6000万円については、同社の幹部社員が、下請会社に対し虚偽の発注を繰り返して裏金を捻出し、マンションを建設するための費用として私的に使っていたとして、所得隠しと認定されました。
この事件では「申告漏れ」と「所得隠し」という別の言葉が使われておりますが、「申告もれ」や「所得隠し」が直ちに脱税と認定されるわけではありません。脱税とは何かについては次項で説明いたします。
また、建設業界ではあまりニュースで取り上げられることはありませんが、オリンパスやライブドアといった大企業が、粉飾決算を行ったことは大ニュースとなりました。
ライブドア事件では、堀江貴文氏が懲役2年6ヶ月の刑に処せられるなど経営陣が刑事処罰を受けたほか、法人としてのライブドアが罰金2億8000万円を課せられています。
このように、脱税だけではなく、粉飾決算も重大な犯罪となります。
そこで、粉飾決算とは何かについても以下でご説明いたします。
2.脱税とは
脱税の定義
脱税の定義は、「偽りその他不正の行為」により税を免れ又は税の還付を受ける行為とされています。(所得税法238条、法人税法159条)
脱税と「節税」「租税回避」との違いは、この「偽りその他不正の行為」があるか否かによって決まります。
つまり、脱税は偽装行為や隠ぺい行為などの不正な手段で税負担の軽減を図る行為を意味します。
脱税に当たる行為とは?
企業の場合、収益を少なく偽装する、経費の水増しなどが挙げられます。
なお、意図しない不申告(いわゆる申告漏れ)は脱税として処罰されることはありませんが、一定の延滞税や加算税が科されるなどのペナルティがあります。
脱税に対する行政処分
脱税は刑事罰だけでなく、税金に関する法律である国税通則法に則って行政処分が下され、定められた「付帯税」が科されることになります。
この付帯税は、本来納めるべきだった税金、あるいはその差額である追徴税にプラスされることになります。
付帯税は6種類あります。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
(この4種類をまとめて加算税といいます) - 延滞税
- 利子税
加算税は、自己申告・期限後の申告・金額・税務署から告知を受けてからの納付なのかなどのタイミングにより税率が変動します。早めに納税をすれば、その分税率が低くなります。
脱税に対する刑事罰
脱税行為の刑事罰は各税法の罰則に定めがありますが、基本的には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科(両方)が科せられるとお考えください。
なお、上記延滞税や加算税といった行政処分は刑事罰とは別途科せられるものですので、脱税行為が発覚・立件された場合の不利益は極めて大きいと言えます。
上記のような刑事罰や行政処分が下される可能性があるにもかかわらず、脱税をする企業はなくなりません。これは、一般的に脱税を立証する事が困難で、単なる「申告漏れ」とされるケースもが多々あることが原因だと考えられています。
3.粉飾決算とは
粉飾決算の定義
一般的に「粉飾決算」とは、不正な会計処理によって、故意に貸借対照表や損益計算書などの数字を操作し、企業の財務状況や経営状態を実際よりもよく見せることを指します。
粉飾決算を行う理由
特に中小企業が粉飾決算を行う大きな理由は、銀行等の金融機関に経営状況を良く見せることにあります。
会社の経営状態が悪い状態が続いていると、銀行等も借入条件を厳しくしたり、または新規の借入を停止したりすることがあります。このような事態を避けるため、中小企業は、たとえ税金を多く払ってでも粉飾決算に手を染めるようになります。
また、建設業の場合は、銀行等だけではなく、公共工事の入札ランクと関連する経営事項審査をとても気にします。経営事項審査は「経営状況」、「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」を考慮し、数値化されます。そのため、「経営状況」を少しでも良くしようとする動機が生まれます。
粉飾決算の手段
粉飾決算は、企業の財務状態をよくみせるためになされる虚偽の会計処理のことをいいます。そのためにやることは、「売上を増やす」か「経費を減らす」かの2つしかありません。
売上を増やす
売上を増やすためには、翌期の売上を前倒しで計上するか、架空の売上を計上するかです。他に在庫を多くするという方法もあります。在庫が増えれば利益も増えます。
経費を減らす
本来経費として計上すべき仕入や未払計上を先送りにしたり、すでに支払ってしまった経費を仮払金や貸付金などに振り替えたりします。
粉飾決算に対する制裁
民事上の責任
粉飾決算により違法に利益配当を行ったときは、取締役は連帯してこの違法に配当した利益を会社に賠償することになります(会社法462条)。
また、決算書に虚偽の記載のために第三者に損害を生じたときは、取締役はこの第三者に対して連帯してその損害を賠償すべき責任を負うことになります(同法429条)。
刑事上の責任
飾決算によりいわゆる蛸配当を行った場合、民事上の責任とは別に、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金刑が科せられる可能性もあります(同法963条)。