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1.技術者制度とは

 建設製品の特性として、いわゆる「一品受注生産」であることが挙げられます。そのため、あらかじめ建設された製品の品質を確認することはできません。また、工事が完成した後に、不良施工や欠陥などの瑕疵の有無を確認することは困難です。加えて、建設された製品は、長期間にわたり、不特定多数者に利用されることが想定されているため、製品の安全性は極めて重要です。

また、施工の特性として、多くの関係業者による総合組立生産方式であることや、天候等に左右されやすい現地屋外生産であること、発注者は、建設業者の施工能力を信頼し、発注することが挙げられます。

こうした建設製品と施工の特性を踏まえ、建設業法は、適正かつ生産性の高い施工を確保するために、建設業者が組織として有する技術力と、建設業者に属する技術者が個人として有する技術力があいまって適切な技術的判断を行えるようにするため、技術者制度について規定しています。

このページでは、技術者ついてご説明させていただきます。

2.営業所に置く専任の技術者

(1)専任技術者

 

建設業法では、許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に「建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者」を専任で配置することが必要となります。この「建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者」が専任技術者です(法7条2号、15号2号)。

 

専任技術者になるためには、一定水準以上の知識や実務経験が必要となります。建設業許可の種類(一般建設業か特定建設業か)や営む建設業の業種によって、必要とされる知識・経験は異なります。また、営業所に常駐することが求められているため、原則として、工事現場に配置する配置技術者(詳細は後述します)との兼任はでいません。

(2)役割

 

専任技術者は、営業所ごとに技術者を置くことで、業種ごとの技術力を確保し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保する観点から設けられています。そのため、発注者と技術的な内容の交渉を行って、工事の見積書を作成し契約を締結する、技術者としての裏付けをもって発注者との契約に関する交渉を行うこと等が主な仕事です。

3.主任技術者と管理技術者

 

専任技術者は、営業所の適切な営業のために設置が必要となりますが、建設工事の適正な施工のためには、実際に施工している工事現場に、一定の資格経験を持つ技術者を置くことが必要です。

 

このため、建設業法では、工事現場に建設工事の施工の技術上の管理を行う主任技術者または監理技術者を置かなければならないこととしています。

(1)主任技術者

 

建設業者は、元請、下請、あるいは金額の大小に関係なく、全ての工事現場に「施工の技術上の管理をつかさどるもの」を置かなければなりません。この全ての現場に配置しなければならない技術者が「主任技術者」です(法26条1項)。

 

主任技術者は、施工計画を作成、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事仮設物、工事用資機材等の品質管理を行うとともに、工事の施工に伴う公衆災害、労働災害の発生の防止のための安全管理、労務管理等を行います。

(2)監理技術者

 

管理技術者は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者(元請)は、その施工する建設工事の下請契約の請負代金の総額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合に、主任技術者にかえて、「当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの」を置かなければならないとしています。これが「管理技術者」です(法26条2項)。

 

監理技術者は、主任技術者より上位の資格や経験を有する技術者です。そのため、主任技術者の職務に加え、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な機能を果たすことが求められます。

 

4.専門技術者と技術者の現場専任制度

(1)専門技術者

 

専門技術者とは、建設業者が土木一式工事または建築一式工事を施工する場合で、一式工事の内容である専門工事(住宅建築工事における電気工事や内装仕上工事等)を自ら施工(下請に発注せずに直営で施工)するときに選任する技術者です。専門技術者は、主任技術者の資格を持つ者でなければなりません(法26条の2第1項)。

 

また、許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設工事(屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事)を自ら施工しようとするときも、専門技術者を置かなければなりません((法26条の2第2項)。

 

いずれの場合でも、資格の要件が備わっていれば監理技術者(主任技術者)と専門技術者を兼務することができます。

(2)技術者の現場専任制度

 

公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負代金の額が3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものについては、その現場ごとに工事技術者の専任が求められています(法26条3項)。鉄道、道路、ダム、飛行場など、多くの工事がこれに該当します。

 

なお、専任とは、「常時継続的に当該建設工事の現場に置かれ、当該工事現場に係る職務にのみ従事していること」を指します。

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