1.就業規則とは
就業規則とは、職場の規律や労働条件など、働く上でのルールについての規則類のことです。「工場規則」「従業員規則」などの名称で制定されることもあります。
常時10人以上の従業員(雇用形態は問いませんが、派遣社員は人数に含めません)を雇用している企業については、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出する義務がありますが(労働基準法89条)、それ以外の企業に就業規則を作成する義務はありません(就業規則を変更した場合には、変更した旨を届け出る必要があります)。しかし、従業員の規模に関わらず、賃金や労働時間、安全衛生管理に関するルールを就業規則としてきちんと明文化することで、従業員とのトラブルを防ぐことができますし、従業員としても安心して働くことができる職場になります。
また、いわゆる「働き方改革関連法」の成立により、建設業に時間外労働の上限規制が設けられる等、従来の就業規則を見直す必要がでてきています。
このページでは、就業規則についてご説明させていただきます。
2.就業規則の注意点
(1)意見聴取義務
労働基準法90条1項によると、使用者は、就業規則を作成及び変更する際は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません。また、就業規則を届け出る際は、上記の意見を記した書面(意見書)を添付する必要があります(労基法90条2項)。
なお、求められているのは、あくまでも労働者の意見を「傾聴すること」です。就業規則の内容について、従業員の同意を得ることまでは求められていません。仮に、就業規則に反対する旨の意見書が添付されていても、就業規則は受理されます。
(2)周知義務
使用者は、就業規則を周知する義務が課せられています(労働基準法106条1項)。就業規則を周知したと認められるためには、労働者の大半が就業規則の内容を知っている、または知り得る状態に置かれている必要があります。
(3)最低基準効
労働基準法93条と労働契約法12条によると、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と規定されています。これを、就業規則の「最低基準効」といいます。
(4)不利益変更の禁止
労働契約法9条は、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」と定めています。
もっとも、労働契約法10条によれば、ア.変更後の就業規則が周知され(周知性)、かつ、イ.就業規則の変更に合理性が認められる場合には、労働者との合意がなくても、労働条件の一方的な不利益変更が許されます。
3.絶対的記載事項
就業規則に必ず記載しなければならない事項を絶対的記載事項といいます。絶対的記載は、以下のとおりです。
(1)労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇(年5日の年次有給休暇の取得についての規定を含む)、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
これらの事項を、できる限り具体的に定めましょう。例えば、休日は「週1日」と規定すればよく、曜日を特定する必要はありませんが、「日曜日とする」など、できるだけ曜日を特定しましょう。
(2)賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切、支払の時期、昇給に関する事項
ここにいう「賃金」は、毎月・毎週などの定期に支払う賃金が含まれます。臨時の賃金などは相対的必要記載事項なので、ここでは除外されます。
(3)退職関係
退職に関する事項
退職に関する事項では、解雇・定年・契約期間の満了など、退職に関するすべての事項を記載しなければなりません(退職金に関する事項は後述のとおり相対的記載事項です)。
注意が必要なのは、解雇事由です。就業規則に記載のない事由による懲戒解雇は行うことができないと考えられているので、解雇事由は詳細に記載するようにしましょう。
4.相対的記載事項と任意的記載事項
(1)相対的必要記載事項
相対的記載事項とは、絶対的記載事項のように就業規則に必ず記載する必要はありませんが、会社がルールを定める場合には、そのルールを就業規則に記載しなければならないとされている事項です。具体的には、以下の項目です(労働基準法89条)。
ア.退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定方法・計算方法・支払方法・支払時期に関する事項
イ.臨時の賃金等・最低賃金額に関する事項
ウ.労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
エ.安全・衛生に関する事項
オ.職業訓練に関する事項
カ.災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
キ.表彰・制裁の種類・程度に関する事項
ク.その事業場の労働者のすべてに適用される事項
中でも、安全衛生に関する事項は重要です。安全衛生管理規定を作成し、労働者に遵守してもらうことで、労働災害の防止につながります。東京労働局などが安全衛生管理規定の作成例を公開しているので、これらを参考にするとよいでしょう。
(2)任意的記載事項
目的、適用範囲、採用手続など、使用者が任意に記載することができる事項です。就業規則で使用される用語の定義、会社の理念、服務規律などが記載されることが多いです。
以下、詳細ページのご案内です。
- 建設業の担い手と法律問題①(ゼネコン)
- 建設業の担い手と法律問題②(道路会社)
- 建設業の担い手と法律問題③(ハウスメーカー)
- 建設業の担い手と法律問題④(橋梁メーカー)
- 建設業の担い手と法律問題⑤(設計事務所)
- 建設業の担い手と法律問題⑥(下請け業者)
- 建設業の担い手と法律問題⑦(労働者
- 建設業の担い手と法律問題⑧(技術者制度
- 建設業の担い手と法律問題⑨(外国人労働者
- 建設業の担い手と法律問題⑩(女性労働者
- 建設業の担い手と法律問題⑪(中高年労働者
- 建設業の担い手と法律問題⑫(建設現場のメンタルヘルス
- 建設業の担い手と法律問題⑬(労働者の解雇
- 建設業の担い手と法律問題⑭(リスクアセスメント
- 建設業の担い手と法律問題⑮(安全衛生教育
- 建設業の担い手と法律問題⑯(労働災害等が発生した場合の対応
- 建設業の担い手と法律問題⑰(就業規則
- 建設業の担い手と法律問題⑱(建設廃棄物の処理
- 建設業の担い手と法律問題⑲(安全配慮義務
- 建設業の担い手と法律問題⑳(建設業における元方事業者の義務