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自己破産の手続き概要

自己破産の申立てに必要な書類にはどのようなものがありますか?

自己破産の必要書類

自己破産に必要な書類は、裁判所ごとに異なる場合もあります。
千葉地方裁判所において、個人の自己破産の申し立てをする場合には以下の書類が必要になります。

なお、自己破産に必要な書類等の内容は、変更となることがあります。ご自身で自己破産の申立てをされる場合には、申立ての前に裁判所へご確認ください。

共通して提出が必要なもの

  • 破産・免責申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 家計表(直近2ヶ月分の家賃の状況を記載)
    →光熱費の金額が分かる資料などの提出が求められることもあります。
  • 陳述書
  • 委任状(※弁護士が代理して申立てをする場合)
  • 負債資料の取り寄せ状況
  • 各借り入れ等の引きし直し計算書や取引履歴

財産関係の説明資料

預貯金に関するもの

  • 過去2年分の預貯金通帳のコピー(申立ての直前に記帳したもの)
    通帳に「一括」「おまとめ」等の記載がある場合には取引明細書を提出する必要があります。
    →大きな金額の移動がある場合にはさらにその使途などに関する説明書が必要となることがあります。
    →現在使用していない口座についても、もれなく提出する必要があります。

退職金に関するもの

  • 退職金見込み額が分かる資料(退職金支給規定や勤務先が発行した退職金計算書など)
    →将来の退職金については、原則として8分の1が財産として扱われます。
    →破産申立ての日までの過去2年以内に退職金を受け取った場合には、退職金の支給額が分かる資料を提出する必要があります。

貸付金などの債権を有している場合

  • 借用書、請求書、判決書その他の権利の存在を示す書類
    →債権の回収ができない場合には、その理由が分かる資料も提出する必要があります。

積立金がある場合

  • 積立金に関する資料

保険に加入している場合

  • 保険証券・保険証書のコピー、解約返戻金があるかどうかや解約返戻金の金額等が分かる資料
    →一定の金額の解約返戻金は財産と判断され、破産手続きの中で保険解約の手続きがとられることがあります。
    →破産申立ての日までの過去2年以内に保険を解約している場合には、受け取った解約返戻金に関する資料の提出が必要となります。

自動車やバイクを持っている場合

  • 車検証・登録事項証明書のコピー
    →初年度登録から5年が経過していない場合には、見積もり書などの車両の時価が分かる資料を提出する必要があります。
    →自動車やバイクの時価等によっては、破産手続きの中で車両を処分しなければならなくなる場合もあります。

不動産(土地・建物)を所有している場合

  • 全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書
    →ローンが残っている場合にはローン残高証明書を提出する必要があります。
    →不動産は、原則として、破産手続きの中で処分しなければなりません(オーバーローンの場合は別です。)。
    →破産申立て時には不動産を手放していたとしても、その処分の時期が破産申立ての日から2年以内である場合には、処分をした時の契約書などや、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を提出する必要があります。

時価20万円以上の高価品がある場合

  • 現在の時価が分かる資料

現在の生活状況を説明する資料

収入に関する資料

  • 源泉徴収票・課税証明書・非課税証明書、直近2か月分の給与明細書、直近2年分の確定申告書の控え
  • 生活保護・年金・失業保険・児童手当その他の公的給付を受給している場合はその受給証明書

住居に関する資料

  • (賃貸の場合)賃貸契約書・住宅使用許可証
  • (親族が所有する住居に住んでいる場合)不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)

差押え・仮差押えを受けている場合

  • 差押え・仮差押え決定書のコピー

申立て費用等

  • 収入印紙1500円
  • 郵便切手

予納金

破産管財人の選任が不要な場合(同時廃止事件) 10,584円
破産管財人の選任が必要な場合(管財事件) 20万円~50万円

財産や負債の総額が多い場合にはさらに高額となることもあります。

裁判所へ正直に申告しなければなりません

裁判所へ提出する書類の内容は、正しいものでなければなりません。

破産申立書等の提出書類の内容を偽った場合には、免責不許可事由と判断されて免責許可(借金の支払い義務からの解放)が受けられなくなってしまったり、債権者一覧から外れてしまっていた債権者に対しては支払いの免除が受けられなくなってしまう可能性があります。

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当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)