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任意整理 消滅時効

消滅時効についてくわしく

 消滅時効についてさらに解説します
最後に取引をした日から5年または10年以上が経過している場合には、消滅時効を援用することによって借金の支払いを拒絶できることについては、こちらのページ(消滅時効援用による借金問題の解決)で解説しました。このページでは、消滅時効を援用するときに必要となる条件についてさらにくわしく解説します。

借入金やカード請求などの時効期間

借入金やカード請求の時効期間は、原則として10年間(民法167条1項)、商事債権の場合は5年間(商法522条)です。
会社からの貸付金は、特段の事情がない限り商事債権となりますので消滅時効期間は5年間となります(会社法5条、商法503条、522条)。
名の知られた金融業者やカード業者は通常株式会社ですから、それらに対する債務は、5年間の消滅時効により消滅することになります。

信用協同組合・信用金庫・信用組合からの借入れ

これらの金融機関は、最高裁の判例によって商人には該当しないとされています(裁判昭48.10.5判時726-92、最判昭63.10.18民集42-8-575)が、商人である組合員に貸付けがおこなわれた場合、その借入れ債務の消滅時効期間は5年であるとされています(逆に、商人でない組合員がお金を借りた場合は10年間となります)。

信用保証協会の求償権

 信用保証協会は商人にあたらないと考えられていますが、商人である債務者の委託に基づいて協会の保証が実施された場合には、その求償権の消滅時効期間は5年間となります(最判昭42.10.6民集21-8-2051)。

判決によって確定した債務

短期の消滅時効期間が設定されているものについても、判決や和解調書等で確定された債務については、消滅時効期間が10年間になります(民法174条の2)。

(連帯)保証債務の消滅時効

主たる債務が消滅時効により消滅した場合、保証人は、主たる債務が時効で消滅したことを反論して支払いを拒むことができます(大判大4.7.13民録21-1387)。
保証人が時効の利益を放棄しても、主たる債務が消滅時効により消滅した後は、保証人は主たる債務が時効によって消滅したことを反論して支払いを拒むことができます(東京地判昭39.3.26判時372-8)。
ただし、主たる債務の時効期間の経過後に主債務者が時効の利益を放棄し、保証人がそのことを知りながら保証債務の承認をした場合には、保証人が主たる債務が時効により消滅したことを反論して支払いを拒むことはできません(最判昭44.3.20判時557-237)。
また、主債務者の破産手続きが終わり会社が消滅した(自然人の場合は免責許可決定の)後に消滅時効期間が経過するとしても、保証人は、消滅時効の主張をすることができません(最判平15.3.14民集57-3-286、最判平11.11.9民集53-8-1403)。債権者としては、消滅時効の完成の前に破産手続き・免責手続きによって主たる債務者からの債権回収ができなくなってしまうのですが、そもそもこのような時に備えて保証人を付けてもらっているからです

過払い金請求権の消滅時効

 貸金業者の貸金債権は、通常、商事債権に当たり5年間で消滅時効が完成しますが、過払い利息により生じた不当利得返還請求権(過払い金返還請求権)の消滅時効は、5年ではなく一般の債権と同じ10年間とされています(最判昭55.1.24民集34-1-61)。
10年間のカウントをどの時点からスタートするか(時効起算点はいつか)という問題について最高裁判所は、基本契約に基づいて貸し借りが繰り返されている場合には、特段の事情がないかぎり、取引が終了した時点からとすると判断しています(最判平21.1.22民集63-1-247)。

時効期間の後に支払いを求められたら

債務者が消滅時効期間を経過した後に債務の承認にあたる行為をした場合には、たとえその時に消滅時効が完成していることを知らなかったとしても、その後に消滅時効を援用して支払いを拒むことができなくなってしまう場合があります(最大判昭41・4・20民集2-040702)。
一部でも支払いをすることは、債務の承認にあたる行為と判断される可能性があります。
ただし、時効期間の経過後に一部の支払いをしてしまったとしても、貸主の甘言にだまされてしてしまった場合には、消滅時効を主張することも信義則違反にならず認められるという裁判例もあります(札幌簡判平10.12.22判タ1041-211、福岡地判平14.9.9判タ1152-229判例21-12など)。
古い借金の支払いを求められたら、できれば支払ったり書面を取り交わしたりする前に、弁護士へ相談しましょう。また、支払い等をしてしまった場合でも消滅時効の主張が認められるケースがないわけではありませんので、ご相談ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
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  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
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  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)