任意整理事件の流れ
このページでは、当事務所に任意整理をご依頼いただいた場合の手続きの流れについてご説明いたします。
①相談・受任
当事務所においてお客様からご事情をうかがい、ご依頼をいただいた場合には、速やかに受任通知という書類を各債権者(貸金業者)へ発送します。
「受任通知」とは、お客様からご依頼をいただいた旨を相手方に通知するとともに、お客様の取引履歴の開示を求める書面です。貸金業者は、法律上、受任通知が届いた後はお客様への直接の督促をすることが原則としてできなくなります。
したがいまして、受任通知の発送後は、お客様への取立て・督促は通常ストップします。
②取引履歴の調査・引き直し計算
受任通知の発送から約1~2か月程度(業者によって異なります)で、お客様のこれまでの取引履歴が当事務所に届きます。取引履歴が届きましたら、ここに記載された入出金の記録をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をおこない、借金の正確な残高を調査します。
すべての借入れについて同様の作業を行い、借金の総額を明らかにしたうえで、今後の方針を決定していきます。
また、引き直し計算の結果、借入れが完済となっていて過払い金が発生している場合には、貸金業者に対して過払い金の返還請求をします。
③相手方との交渉・和解案の提示
引き直し計算をして判明した借金の金額をもとに、今後の返済スケジュール(返済期間や月々の返済額など)を検討し、お客様のご承諾を得たうえで、相手方に提示し、交渉をすすめていきます。
当初は自己破産を前提にご依頼をいただいていたケースでも、引き直し計算の結果、大きく金額が減り、破産の必要がなくなることがあります。このような場合には、お客様とご相談のうえ、任意整理に方針を変更させていただくことがあります。
また、逆に、当初は任意整理を前提にご依頼をいただいていたケースでも、後で把握していなかった借入れ金が判明したり、失業等で収入が減ったりなどした場合には、任意整理での解決が困難となってしまう場合もあります。このような場合には、当事務所から自己破産等の他の手続きへの方針変更をおすすめさせていただくことがあります。
無理のある返済スケジュールを立てても、かえって問題の解決を長引かせてしまいます。もし、将来のお支払いについてご不安な点がございましたら、すべて当事務所のスタッフへお伝えください。
④和解書の作成
和解案を提示した後は、相手方と交渉をしていきます。相手方から対案等の提示があった場合には、お客様にご報告し、ご意見等をうかがいながら交渉を進めさせていただきます。
相手方との和解交渉の末、相手方と合意ができ、和解内容が確定した場合には、その内容を明らかにするため、和解書(合意書・示談書)を作成します。
通常、相手方が和解書を2通作成して送付してきます。当事務所で内容を確認したうえ、和解書の取り交わし手続きを代行させていただきます。
⑤和解書に基づく支払い
和解書に記された返済スケジュールにしたがって、分割した返済金を相手方の指定する口座に入金していただきます。和解書にしたがった返済がすべて終わると、任意整理が終了します。
和解書の内容にもよりますが、通常、分割払いの約束をする場合には、期限の利益喪失条項といって、お客様が支払いを2回程度滞納した場合には残額を一括で返済しなければならないという内容の条項を置きます。
したがいまして、もし和解書のスケジュールにしたがった返済ができず、ご入金が続けて滞ることになりますと、相手方に一括返済をしなければならず、任意整理をした意味がなくなってしまいます。
もし、何かご事情があってご入金ができない場合には、当事務所へすぐにお知らせください。支払いの遅れが一時的なものであれば、相手方にそのことを説明することで理解が得られることもあります。
任意整理をご依頼いただく場合のお願い
借金と収入・財産はすべてご申告ください
当事務所では、お客様の収入状況や、お借入れ金額の総額から適切な方針をご相談させていただいております。任意整理の対象としない借入れも含めて全てをご申告ください。
お客様の収支状況に見合わない和解をしても、結局は後で破産手続きをしなければならない事態となってしまうことがあります。
お客様に合った和解をするためにも、借金と財産はすべてを申告してください。