まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約はこちら。24時間オンライン相談受付

任意整理のメリット・デメリット

マイホームを維持することはできますか?

任意整理ならマイホームを維持できる場合があります。

月々の支払いが苦しいので打開策をとりたいけれど、マイホームはどうしても維持したい…そういったお悩みをお持ちの方はとても多いです。マイホームを手放すとなると、お子様の転校など、ご家族やお子様の生活も変えなければならなくなってしまうことがありますし、お気持ち的にも受け入れられない方も多いでしょう。

このような場合、ある程度の収入がある方であれば、マイホームを手放さずに月々の支払いを減らし、生活を楽にすることができる場合もあります。マイホームを維持しながら借金問題を解決する方法には、主に①個人再生②任意整理の2つの方法があります。このページでは、このうち任意整理について詳しく説明いたします。

抵当権とは?

住宅ローンを組む場合には、住宅ローン契約に加えて、その建物と敷地について抵当権設定契約という契約を結ぶことが通常です。 抵当権とは、ローンの貸主が、対象となる建物や土地をローンの担保として確保しておくための権利です。

これは、ローンの支払いがとどこおった場合には、貸主が抵当権の対象となっている土地や建物(つまりマイホーム)を取り上げて、強制的に売り払い、その代金からローンの回収をできるという権利です。

住宅ローンは、一般に、金額も大きく、返済期間も長い貸付けです。そのため、銀行は、将来の不払いのリスクに備え、抵当権を土地と建物に設定します(そうでなければ通常ローンは組めません)。

マイホームを維持するには住宅ローンの支払いが必要

マイホームを維持するには、少なくとも住宅ローンについては契約どおりの支払いを続けることが必要です。支払いができない場合には、マイホームについた抵当権が実行され、強制的に競売されてしまいます。

逆にいえば、住宅ローンを支払い続けられるだけの収入がある場合には、任意整理によって他の借入れについて返済スケジュールを見直すことによって、マイホームを維持したまま借金問題を解決することができる場合もあります。任意整理の場合には、自己破産や民事再生と異なり、特定の借入れだけを対象とすることができるからです。

個人再生との違い

マイホームを維持したまま借金問題を解決する方法には、任意整理のほか、個人再生の手続きがあります。

これは、裁判所を通じて借金の減額や返済スケジュールの変更を行う手続きです。この個人再生手続きの中で「住宅資金特別条項」という制度を使うと、マイホームを手放さず、他の借入れの金額を減額したうえ残額を原則3年間の分割払いとすることによって月々の支出を減らすことができます(この場合も、住宅ローンについては原則として当初の契約どおりの支払いを続ける必要があります)。

任意整理と個人再生の違いは、以下のとおりです。

任意整理では元本より減額することは困難

任意整理の場合、支払条件の変更はあくまで相手方(貸金業者など)との交渉になります。

利息制限法に基づく引き直し計算をすることによって借金の金額が減る場合もありますが、引き直し計算をしても借金が残る場合があります。

このような場合には、今後の月々の支払いについて相手方と交渉をしていくことになるのですが、貸金業者としては、貸した金額そのもの(元本)は最低でも返還してもらいたいと考えるのが通常です。

遅延損害金のカットや将来利息のカットに応じてくれる業者は少なくありませんが、元本よりも減額することに応じてくれない業者は多いです。

ただ、弁護士が交渉し、一括弁済などを条件にすることで元本のカットにも応じてくれる場合があります。

任意整理は、相手方の意思を無視して強制的に借金の減額などをできる手続きではありません。また、和解案に同意するかどうかは、それぞれの相手方の自由です。たとえば、合計3社ある借入れ先のうち2社は和解案に同意していたとしても、1社が強硬に反対している場合には、全体として問題を解決できないことがあります。以上の点について、任意整理手続きの限界があります。

これに対し、個人再生手続きの場合は、裁判所が関与し、民事再生法などの法律にしたがって、将来の返済計画(再生計画)が決められていくことになります。

個人再生の場合には、相手方(債権者)の一部が再生計画案に反対していても、借金の減額等の効果を発生させることができる場合があります。

また、将来支払うことになる金額について法律の定めがありますので、元本よりも減額することが可能です。

個人再生を利用するには法律の条件を満たす必要がある

任意整理は、一言でいえば裁判所を通さない交渉ですから、任意整理をするに当たって特に条件はありません(ただし、生活保護受給費で借金の返済はできません。)。もちろん、交渉には相手方があることですから、相手方と合意するためにはある程度現実的な和解案を提示しなければなりませんが、任意整理に着手するにあたって特に条件はありません。

これに対し、個人再生の場合には、民事再生法などで手続きを利用するための条件が定められています。たとえば、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超える場合には個人再生の手続きを利用できません。

また、個人再生の申立てには裁判所で決められた申立書などの書類を準備して提出する必要がありますし、必要な手数料や手続き費用を納める必要があります。

さくら北総法律事務所のご相談のご予約はこちらから

当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

オンラインでのご予約相談【24時間オンライン相談予約】

当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)