車のローンを任意整理することはできますか?
自動車のローンには所有権保留の問題がある
借金問題を解決したいけれど、自動車を手放したくない、仕事で自動車がどうしても必要、住んでいる地域から自動車が無ければ生活できない・・・とお思いの方も多いではないでしょうか。
自動車ローンには、多くの場合、「所有権保留」の条項があり、他の借り入れには見られない問題があります。
このページでは、自動車ローンの所有保留の問題などについて詳しく説明します。
所有権保留とは?
所有権保留とは売買契約をした場合に、売主が商品を引き渡すけれども、商品の所有権は代金を全額支払うまで売主のままとする約束をすることをいいます。
つまり、自動車ローンの場合には、買主が売主やローン会社に対して自動車の代金を分割して支払うことになります。買主は、契約をした時に自動車の引き渡しを受け、自動車に乗ることができます。しかし、自動車の所有権は、ローンが完済になるまで売主やローン会社のままとします。
もし、買主がローンの支払いを滞納した場合には、売主は、残っている所有権に基づいて、自動車を引き上げることになります。このようにして、売主は、ローンの未払い部分を回収します。このような仕組みを所有権保留といいます。
多くの自動車ローンには所有権保留がある
銀行のオートローンなど例外もありますが、多くの自動車ローンの契約条項には、所有権保留の定めが置かれています。
そのため、自動車ローンの支払いができなくなってしまうと自動車が引き揚げられてしまいます。
したがって、自動車を残すためには自動車ローンについて契約通りに払い続ける必要があります。自動車ローン自体について、減額交渉や分割払いのスケジュールの組み直しなどの任意整理は、通常は困難を伴います。
任意整理の場合には、対象とする借入れの範囲を自由に決められますので、自動車ローンを外し、他の借金についてスケジュールを組み直すことで問題を解決できる場合があります。ただし、この方法で解決するには、自動車ローンの支払い+他の借金の分割金の支払いをまかなえるだけの収入が必要となります。
なお、所有権保留がつかないローンであれば、任意整理によりローン問題を解決することができます。
(参考)他の債務整理手続きでの自動車の扱い
自己破産の場合
自己破産は、自動車ローンも含めた全ての借金をなかったことにする手続きです。
ただし、所有権保留がある場合には、破産手続きに関係なく、自動車を手放すことになります(自動車が引き揚げられます。)。
なお、自動車ローンが完済している場合で、自動車の年式が古かったり(新車登録から5年以上経過)、査定額が20万円を下回っていたりする場合には、所有が認められることはあります。
個人再生の場合
個人再生の場合も、自己破産と同様に、すべての借金を申告する必要がありますので、自動車ローンだけを別扱いとすることはできません。
所有権保留がある場合には、契約条項にしたがって自動車が引き揚げられることになります。
所有権保留がない場合には、基本的には自動車を手放さずに手続きをすることができます。
ただし、個人再生では、返済総額を、破産した場合の清算価値よりも高額にしなければならないというルールがあります。
したがって、手元に残る財産の価値が高額の場合には、返済額も高額になります。
自動車をどうするか早く検討しましょう
このように、自動車を手放さないためには、基本的に自動車ローンの支払いを続けていく必要があります。
しかし、すでに経済的に苦しい状況にある場合には、本当に自動車を維持しなければならないかをよく考える必要があります。
もし、自動車ローン以外の借金について任意整理ができたとしても、分割払いの途中で挫折してしまった場合には、結局、自己破産が必要になって自動車を手放さなければならないこともあります。そして、このような場合には、途中まで支払った和解金は無駄になってしまいます。
自動車を保有し続けるにはさまざまなコストが必要です。ガソリン代のほか、各種税金や、保険料、駐車代金や車検料など、様々な費用をローン代金以外にも支払う必要があります。
お客様の状況を冷静に分析すれば、思い切って自動車も手放した方がよい場合もあるかもしれません。
もちろん、お客様のご事情によっては、どうしても自動車を維持しなければならないこともあるでしょう。
たとえば、お仕事でどうしても自動車が必要であったり、お身体の状況から自動車がなければ外出できないこともあるでしょうし、交通の便が不便な地域にお住まいの方もいらっしゃるでしょう。
当事務所では、お客様のご希望にしたがって手続きをお手伝いさせていただきますので、上記のようなご事情・ご要望がある場合には、ご遠慮なくお伝えください。
ただし、第三者の目線から見て、自動車を思い切って手放す方がお客様にとってより良い解決方法となると判断した場合には、そのようなアドバイスをさせていただくこともございます。このような場合にもお客様のお気持ちに沿って方針をご相談させていただきますのでご安心ください。