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1.契約書に記載しなければならない事項

前ページでご説明させていただいたとおり、建設工事の請負契約の当事者は、書面で契約を締結することを定めているほか、契約時に必ず定めるべき事項についても規定されています(建設業法19条)。

具体的には、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。以下の項目について書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません。なお、当事者双方の合意がある場合は、一定の要件を満たしていれば、書面による手続きに代えて、国土交通省令で定める情報通信の技術を利用した措置を講ずることもできます。

(1)工事内容

(2)請負代金の額

(3)工事着手の時期・工事完成の時期

(4)工事を施工しない日・時間帯の定めをするときは、その内容(2020年10月の法改正により追加)

(5)請負代金の前金払・出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期・方法

(6)設計変更・工事着手の延期・工事の中止の申し出があった場合における、工期の変更・請負代金の額の変更・損害の負担と算定方法

(7)天災などの不可抗力による工期の変更・損害の負担・算定方法

(8)価格等の変動・変更に基づく請負代金の額・工事内容の変更

(9)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における、賠償金の負担

(10)注文者が工事に使用する資材・建設機械を提供・貸与するときの内容・方法

(11)注文者が工事の完成を確認するための検査の時期・方法・引渡しの時期

(12)工事完成後における請負代金の支払の時期・方法

(13)工事の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合における、その不適合を担保すべき責任・当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

(14)遅延利息・違約金その他の損害金

(15)契約に関する紛争の解決方法

以下、特に注意すべき点や、2020年10月の法改正によって新たに検討すべき点についてご説明させていただきます。

2.注意すべき点

(1)工事内容について

工事内容には、下請人の責任施工範囲、施工条件等が具体的に記載されている必要があります。そのため、「建築工事一式」「土木工事一式」のような曖昧な記載は避けましょう。具体的には、工事名称、工事場所、下請工事の責任範囲、下請工事の工程など、可能な限り具体的に記載する必要があります。

(2)追加工事等で契約内容に変更が生じた場合

工事が契約どおりに進めばよいですが、工事の途中で工期を変更したり、追加工事の必要が生じるなど、当初の契約内容を変更する必要がある場合も多いかと思います。この場合、請負契約の当事者では、追加工事等の発生によって当初の請負契約書に掲げる事項を変更するときは、当初の請負契約を締結した際と同様、追加工事等の着工前にその変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません(建設業法第19条第2項)。追加工事の工事代金が払われないというトラブルは非常に多いので、追加工事を行う際には必ず契約書を作成しましょう。

なお、工事前に追加工事等の全体数量等が確定でいない場合もあるかと思います。その場合、着工前に具体的な作業内容や工事単価等を記載した書面を取り交わし、全体数量等が確定した段階で改めて追加工事についての契約書を締結しましょう。

3.法改正による変更点その1

2020年10月、建設業法が改正され、請負契約書に対応が必要となった部分もあります。

(1)「著しく短い工期」の禁止

注文者は、「著しく短い工期」による請負契約を締結することが禁止されます(建設業法19条の5)。

「著しく短い工期」に明確な基準はありませんが、中央建設審議会が定める基準に照らして、休日・雨天で稼働できない日をスケジュールに考慮されているかどうか、加えて過去の工事実績と比べて判断されます。

違反した場合、請負代金額が500万円(建築一式工事では1500万円)以上であるときは、注文者は、認可行政庁から勧告等を受けることがあります。

(2)工期に影響を及ぼす事象の通知

注文者は、建設工事について、「工期等に影響を及ぼす事項」があるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に必要な情報を提供しなければなりません(建設業法20条の2)。なお、違反した場合の罰則はなく、訓示的な規定にとどまります。

工期に影響を及ぼす事項の具体的な例として、国土交通省は、地中の状況などに関する事項(地下水位、土壌汚染など)、設計に起因する調整に関する事項、周辺環境に関する事項(近隣対応、騒音振動など)、資材の調達に関する事項を玲に挙げています。

4.法改正による変更点その2

(3)工事を施工しない日・時間帯

建設業者と注文者は、「工事を施工しない日・時間帯」を定めるときは、これを建設工事請負契約に記載しなければなりません(19条)。あらかじめ工事を施工しない日を決めておくことで、長時間労働を防止するという観点からの規制です。

違反しても罰則はありませんし、工期を施工しない日と時間帯を定めないこともできます。もっとも、この規定が必要であると判断されたからこそ、新たに追加されたのですから、工事を施工しない日・時間帯を定めるときは、契約書に記載すべきです。

(4)下請代金の一部の現金払い

元請負人は、下請代金のうち、「労務費相当分」を現金払いで支払わなければならならなくなりました(建設業法24条の3第2項)。なお、銀行振り込みなど、現金と同様に扱われるものも「現金」に含まれます。

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