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財産隠しが疑われる場合の対応


 

1.財産隠しへの対応

債務者による財産隠しを防ぐ手段として、「財産開示手続」という制度があります。

 債務者の財産が、どこに、どんな形で存在しているのかを一番よく知っているのは債務者本人です。

 そこで、債務者本人を裁判所に呼び出して、財産目録を提出させ、保有している全財産を裁判官の前で説明させる手続です。

 この財産開示手続は、確定判決及び和解調書などの債務名義があれば、裁判所に申し立てることできます。

 ただし、一般的に債務名義と扱われているものでも、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、確定した支払督促、公正証書などでは財産開示手続を申し立てることはできません。

 この申立てを受けると、裁判所は、債務者を裁判所に呼び出します。

 債務者は、財産目録を作成・提出し、さらに裁判所に出頭して自分の財産について陳述します。

 これに対して債権者は、裁判所の許可を得て債務者に質問できます。債務者側の視点に立てば、「財産隠しの有無について裁判所で取調べを受ける」ということになります。

 さらに、この財産開示手続を拒否し、出頭しない場合や裁判所に対して虚偽の説明をすると、制裁として30万円の過料を科せられることになります。

 財産開示手続の出頭を拒み続けることによって、債務者は余計な出費を強いられるになります。

2.財産開示手続で開示される情報

 財産開示手続において、債務者が開示しなければならない財産の範囲の基本的部分をまとめます。

1.開示する財産の範囲(基本)

(1)基準時点
 財産開示期日における陳述の時点が基準となります。
 したがって、財産開示期日前に処分した物について、処分した事実を明らかにする必要はありません。

(2)開示対象財産(全体)
 積極財産から(3)を除外したものが対象となり、消極財産(負債)は開示対象ではありません。

(3)除外される財産
 差押禁止動産のうち次のア・イに該当する物。
 ア.債務者などの生活に不可欠の衣服・台所用具など
 イ.債務者などの1か月間の生活に必要な食料・燃料

2.開示する情報の内容(基本)

 前記の財産について、どのような情報を開示する必要があるかをまとめます。

(1)執行に直接要する情報
 ア.基本的内容
 強制執行又は担保権(抵当権等)の実行の申立てをするのに必要となる事項です。次のイ・ウの情報に分けられます。
 イ.共通する内容
 強制執行の対象となる財産の表示
 ウ 財産の種類ごとに固有の執行のために必要な情報(後記※1)

(2)動産に関する付随的な情報
 動産については執行対象財産の選択に必要な情報を要することから、(1)以外の情報の開示も要します(後記※2)。

3.財産の種類による執行に要する情報

 執行のために必要な情報は、財産の種類によって違います。財産ごとの必要な情報を整理します(※1)。

・航空機
 航空機の所在する場所
・自動車
 自動車の本拠
・建設機械
 建設機械の登記の地
・小型船舶
 小型船舶の小型船舶登録原簿に登録された船籍港
・債権
 第三債務者の氏名又は名称、住所
・電話加入権
 電話取扱局、電話番号、電話加入権を有する者の氏名又は名称、住所並びに電話の設置場所
・預託株券など
 保管振替機関又は参加者の氏名もしくは名称、住所
・振替社債など
 振替機関などの氏名又は名称、住所

4.動産に関する開示情報

 動産についてだけは,多少特別な開示内容が定められています(※2)。

(1)動産執行に直接必要な情報
所在場所

(2)財産開示の情報の範囲
(1)に加えて,動産の所在場所ごとにア・イを明示する必要があります。
ア.主要な品目
金額の基準はありません。社会通念上高価と考えられるものを指します。
イ.アの数量及び価格


3.強制執行妨害への対応

 債権、不動産及び動産に対する強制執行は、国家による強制力をもって行われるものです。

 そのため、これらを妨害する行為は、刑法に定めのある「公務の執行を妨害する罪」にあたります。

 「公務の執行を妨害する罪」の代表例として、警察官などに対する「公務執行妨害罪」が挙げられますが、強制執行の妨害に対する罪として以下のものも刑法に定められています。

・強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)
・強制執行行為妨害等罪(刑法96条の3第1項)(刑法96条の3第2項)
・強制執行関係売却妨害罪(刑法96条の4)

 このように、強制執行を受ける際に、財産を隠し又は損壊すること、執行の妨害、公正な売却を妨害する行為は、犯罪行為として罪に問われる可能性があります。

 強制執行は、国が強制力を発動して債権者に満足を得させるための制度ですので、それを妨害するのみならず、債権者の権利に対する侵害だけでなく、公務の執行を妨害する行為となるからです。

 強制執行を妨害する行為は、刑法に定めのある刑事犯です。

 したがって、警察による捜査の対象となります。

 もし債務者が強制執行を妨害する行為に及んだ場合は、速やかに警察への通報し、妨害の排除に努める必要があります。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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