債権回収と強制執行
1.強制執行とは
強制執行とは金銭を貸した相手が返済を怠っているなど、債務者(借主)が債務の履行をしない場合に、国が強制的に債務の履行をさせる制度のことをいいます。
強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。債務者に支払を命じる判決を得ても債務者が任意に支払わない場合などに、裁判所に強制執行を求めることで、回収を図ることになります。
強力な制度なので、強制執行を申し立てるためには、確定判決、和解調書、調停調書、強制執行認諾文言付き公正証書などの債権の存在を公的に証明する文書(債務名義)が必要です。
強制執行には債務者が所有する不動産に対する執行、債務者の動産に対する執行、債務者の債権に対する執行の3種類があります。
それぞれのメリットとデメリットについて以下説明いたします。
2.不動産執行
不動産執行とは、強制執行のうち、債務者名義の土地や建物に対する強制執行をいいます。
不動産執行には、強制競売(不動産を売却してその代金から回収する方法)と、強制管理(不動産を管理して賃料などの収益から回収する方法)の2つの方法があります。
どちらを選択するかは申立人が決めることになりますが、強制執行の対象となる不動産が債務者の自宅である場合などは、債務者が不動産から収益を得ていないため、強制管理の対象とはなりません。債務者が入居者から家賃収益を得ているアパートのような不動産のみが強制管理の対象となります。
不動産執行は、不動産は一般に高価なので債権を回収しやすいというメリットがある反面、不動産の現況調査、評価、競売手続などの諸手続のために時間がかかるというデメリットがあります。
さらに、価値がある不動産には既に抵当権が設定されていることが多く、抵当権が設定されている不動産を競売しても、抵当権者が優先的に配当を受けるため、競売を申し立てた債権者が配当を受けることができないということもあります。
また、申立人(債権者)は、申立てに際し予納金として相当額(おおむね100万円程度)を裁判所に納付する必要があります。
3.動産執行
動産執行とは、強制執行のうち、商品や機械、家財道具、現金(預貯金等は銀行等に対する債権にあたるため、債権執行として行うことになります。)などを差し押えるものをいいます。
動産執行は、不動産執行と比較して、早く簡便に実施できるというメリットがある反面、差押えが禁止されている動産(66万円までの現金等)が多い、債務者が使用している事務機器(コピー機等)はリース物品であって、債務者の所有物ではないことから差押えができないことが多い、中古の動産は価値がないこと多い、などの理由から債権の回収につながらない可能性が高いというデメリットがあります。
もっとも、動産執行では、執行官が債務者の自宅や事務所を訪問し、執行を行うため、債務者に対して一定のプレッシャーを与える効果は期待できます。
4.債権執行
債権執行とは、強制執行のうち、債務者が第三債務者に対して有する債権を差し押えるものをいいます。具体的には、預金、給料、売掛金、貸金などの債権が対象になります。
差し押さえた債権は、債務者に差押命令が送達された日から1週間を経過すると、第三債務者から直接取り立てることができることから、早く簡便に実施でき、換価性も高いので、簡易迅速な回収ができるというメリットがあります。
しかし、登記で所有者が確認できる不動産や、債務者が所持していることが確認できる動産とは異なり、債務者が誰に対してどのような債権を有しているかを特定することが困難な場合があるというデメリットがあります。給料を差し押さえるのであれば勤務先を、売掛金を差し押さえるのであれば取引先をあらかじめ調べておく必要があります。
なお、債権差押命令の効果が及ぶ範囲について補足いたします。
預金の差押えという言葉には、その口座に入金される金銭は全て債権者が回収できるようなイメージがありますが、実際は、差押命令が銀行等に送達された時点の口座残高にしか差押えの効果は及びません。つまり、差押命令が送達された日の残高が100円で、翌日に100万円の入金があったとしても、差押えの対象となるのは100円だけです。
それとは異なり、給料は一度差押えを行えば、それ以後の給料にも差押えの効果が及びます。
しかし、毎月の回収額は原則として支給額の1/4までに制限されています。
【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。