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債権回収における訴訟上の和解とは


 

1.訴訟上の和解とは

 訴訟上の和解とは、訴訟継続中に、両当事者が訴訟の対象となっている権利義務について、双方が譲歩した上で、期日において、権利義務に関する一定の合意と訴訟を終結させる合意を行うことをいいます。

 この訴訟上の和解は、裁判官の面前において裁判の期日において行われるものであり、訴訟外で当事者が行う和解よりも強い効力が認められています。その具体的な内容については後ほど説明いたします。

 訴訟上の和解は、裁判官がそれまでの審理によって形成された心証(事実認定について心の中に得た確信または認識)を開示しながら、双方に和解を勧めます。

 和解に至らなかった場合、どのような判決になるかが予想できるため、特に自分に不利な心証を開示された当事者は和解を積極的に考えるようになります。

 民事訴訟の半分から3分の2程度は訴訟上の和解によって解決しているとも言われています。

2.訴訟上の和解はどのタイミングで行われるのか

 民事訴訟においては、第一審の地方裁判所においても、また、控訴審である高等裁判所においても和解が行われることがあります。

 裁判所は、訴訟係属中いつでも訴訟当事者に和解を勧告することができます。

 地方裁判所における和解のタイミングとしては、事案により異なりますが、多くの場合、証人尋問の実施の前後に行われます。

 双方の主張や証拠が出尽くした後に証人尋問を実施するという民事訴訟の運用上、まずは証人尋問の前に、裁判官がそれまでの審理によって得られた心証に基づき和解を勧めます。

 そして、証人尋問が終わり、後は判決を書くだけという状態まで心証を固めた時点で、再度和解を勧めます。

 このようにすることによって、双方が受け入れやすい和解案やその理由を提示できるからです。

 刑事事件であれば有罪か無罪か二者択一であり、和解ということはありえません(有罪を認める代わりに刑を軽くするといういわゆる司法取引制度は、和解とは異なります)。

 これに対して、民事事件、特に、債権回収では、全額の支払を命じるか請求を棄却するかの二者択一とはならず、請求額の一部の支払という形での和解の余地が多くあり、裁判官主導により和解がまとまることが多いです。

3.訴訟上の和解の効力

 訴訟上の和解が成立した場合、裁判所は和解の内容を記録する公文書として「和解調書」を作成します。

 そして、この和解調書は、確定判決と同一の効力を有します。これを1訴訟終了効、2執行力、3確定効と言います。

 まず、訴訟上の和解の成立によって訴訟は終了します(1)。

 また、和解調書に基づいて、強制執行の申立てをすることができます(2)。

 そして、裁判所において裁判官の面前で成立した訴訟上の和解を争うことができる場合は、非常に限定されると考えられています(3)。

 方法としては、従前の訴訟において期日の指定を申し立てる(訴訟終了効の否定)、和解無効確認訴訟を提起する、強制執行の手続において請求異議訴訟を提起する、などの方法があるとされています。

 しかし、上記のとおり、原則として訴訟上の和解の効力を否定することは、原則としてできない以上、債務者が「和解の内容を誤解していた」などと和解の無効を主張しても、ほとんどの場合通用しません。したがって、和解調書に記録されている内容に従った支払を行わない場合は、直ちに強制執行を申し立てて、債権回収を図るべきです。

4.訴訟上の和解に適さないケース

 まず、一方当事者の主張が公序良俗に反する場合(シェイクスピアの「ヴェニスの商人」のように、対価として人体の一部を要求するなど)は、その主張を認めることはできませんので、和解はすべきではありませんし、裁判所もそのような訴訟上の和解は認めないでしょう。

 また、原告が、法令の解釈について裁判所の判断を仰ぐために訴訟を提起したケース(行政訴訟など)、又は、企業のコンプライアンスの観点から、和解という当事者の話合いによる解決ではなく、裁判所の判断にしたがって解決した方がよいと当事者が考えているケース(取締役に対する責任追及訴訟など)は、当事者間において、和解による解決が選択肢として排除されているので、和解できません。

 そして、当事者の感情的対立が激しい場合も和解できません。

 本来であれば和解による解決がふさわしい事件では、双方の代理人弁護士も、また裁判官も感情的対立を解消すべく努力しますが、対立が収まらず、和解出来ない場合もあります。

 そのような場合、判決によって訴訟は終了しても、遺恨を残すことが多いことから、残念な思いをすることがあります。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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