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債権回収と動産差押え


 

1.動産の差押えとは

 動産の差押え(動産執行)とは、債務者の動産を差し押さえて、競売にかけて現金化し、そこから債権を回収するという手続きです。

 動産執行の対象は、備品や道具、機械、什器だけでなく、宝石、貴金属、家財道具、電化製品、現金なども含まれます。家畜等の動物も含まれます。

 さらに、株券、社債、約束手形、商品券等も対象となります。

 ただし、自動車やバイク、航空機、船舶については特別な扱いがされていますので、別の方法をとる必要があります。

 動産執行は、裁判所ではなく、執行官が行います。執行官自らが債務者の自宅や事業所へ出向き、動産を差し押さえ、競売にかけるところまでを行います。

2.動産執行のメリット

 不動産執行と比較し、執行手続が比較的簡易で、費用も低額なので、申立てを行いやすいというメリットがあります。

 また、執行官が現場に差押えにやってくる、という行為自体の、債務者側に与える心理的圧迫の大きさは図りしれません。

 動産執行を受けた企業が未払債務の支払に応じようというきっかけを与え、任意の支払に応じさせることができることもある、というメリットもあります。

3.動産執行のデメリット

 動産執行の場合の最大のデメリットは、執行官が実際に債務者の自宅や事業所の中に入らなければ、どのような財産があるのかわからない、という点です。

 幸運なことに、債務者が高価な動産を所有していれば、一定程度の配当を受けることができます。

 しかし、高価な動産を所有していなかった場合、仮に、差し押えた動産が落札されたとしても、配当が少額しかない、ということも十分あり得ます。

4.動産執行で差押えできない物

 強制執行である動産執行でも差押えが法律上禁止されている動産があります。

 民事執行法第131条により規定されており、これを「差押禁止財産」といいます。

 企業間取引の場合、主に、差押禁止財産として以下のようなものが挙げられます。

 1.技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的または肉体的な労働により職業または営業に従事する者その業務に欠くことが出来ない器具その他の物(商品を除く。)
 2.実印その他の印で職業または生活に欠くことのできないもの
 3.債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿およびこれらに類する書類
 4.発明または著作に係る物で、まだ公表していないもの
 5.建物その他の工作物について、災害の防止または保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械または器具、避難器具その他の備品

 これらについては、いくら価値があるものでも差し押さえることができないので、注意が必要です。

2.動産執行の申立てと流れ

 以下では、動産執行の申立てから配当までの流れを説明します。

1.執行申立前の準備

 動産執行の場合も、他の強制執行と同様に、確定判決などの債務名義を取得し、その債務名義に対する執行分の付与の申立てを行います。

 なお、少額訴訟の判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義において執行文付与は必要ありません。

 執行分の付与に加え、債務名義の正本等が債務者へ送達されたことを証明する送達証明が必要です。公正証書以外の場合には債務名義を作成した裁判所書記官に対し、公正証書の場合は公正証書を作成した公証人に証明の申請を行います。

2.動産執行の申立てと、その後の流れ

(1) 差し押える予定の動産の所在地(主に債務者の自宅や事業所)を管轄している裁判所の執行官に対し、動産執行の申立てを行います。
 申立ての際には、動産執行の「申立書」と下記のような「添付書類」を提出します。
 動産執行申立ての際の添付書類は、次の通りです。

 ・債務名義の正本
 ・送達証明書
 ・資格証明書
 ・動産が所在する場所の位置図(地図のコピーなど)

 なお、申立書には「執行に立会い」という欄があり、この欄に「有」と記載した場合、執行現場に立ち会うことができますので、お客様の事情に合わせて選択することが必要です。
 動産執行に弁護士が立ち合い、債務者とその場で交渉を行った結果、和解に至るケースもあります。
 動産執行の費用は、予納金としてあらかじめ収めます。
 額は、債権額や裁判所により変わってきます。差し押える物が一切なかった場合でも、執行官費用と交通費を負担することになります。

(2) 執行日時の決定
 申立ての受理後には、執行官との面談が行われます。この面談の場で、動産執行の日時や打ち合わせ、当日の待合わせ場所などを決めます。

(3) 動産執行の実施
 執行日当日、立会いを希望した債権者は、通常は現場で待合わせ、執行官とともに現場に向かいます。
 執行官は、建物内に入り、内部の動産のうち「財産価値」があり、「換価できそうなもの」を探し、差押えていきます。
 なお、債権者は執行に立ち会えますが、建物の玄関から先には執行官しか入れないのが原則ですので覚えておくとよいでしょう。

(4) 競売と配当
 差し押えた動産は、競売手続によって売却し、換金します。
 なお、現金を差し押さえた場合は直接支払いを受けることができます。
 当該換金額を債権者は回収に充てることになります。
 債権者が複数いる場合には、まず債権者間で話し合います。話合いがまとまらない場合は、裁判所が債権額に応じて分配します(これを「配当」といいます。)。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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