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債権回収における債権差押え


 このページでは、債権回収における債権差押え(給与債権、預金債権など)について説明します。

 

1.給与差押とは

 給与差押えは、債権差押えの一種です。AがBに対する債権(慰謝料や養育費、貸金などの請求権)を回収するため、Bが有している、雇用主であるCに対する賃金請求権を差し押さえる手続です。

 なお、債権差押手続においては、Aを債権者、Bを債務者、Cを第三債務者と呼びます。

 給与の差押えと言っても、給与の全額が差し押さえられてしまっては、差押えをされた債務者が生活できなくなってしまいますから、給与の全額を差し押さえることはできません。差押えが可能な範囲は、給与(基本給や諸手当。通勤手当を除きます)から所得税・住民税・社会保険料を控除した残額の、4分の1までです(給与から所得税・住民税・社会保険料を引いた残額が月44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額になります)。

 給与の総支給額が25万円、税金・社会保険料の控除額を合計5万円とすると、本人の手取り月額が20万円となります。月給から差押えによって月々回収することができるのは、この4分の1までですから、このケースでは月5万円までとなります。

 上記の例では、差し押さえられた月額5万円はBの雇用主であるCが債権者のAに直接支払うことになり、残りの15万円をBに支払うことになります。

 なお、給与差押えにおいては、月々の給料だけでなく、ボーナス(賞与)や退職金も差押えの対象とすることが可能です。

2.預金債権の差押え

 銀行等の金融機関に預金口座を開設し、金銭を預けている人は、銀行に対し、預金の払戻しを請求できる預金債権を持っています。

 債権に対する強制執行の一つとして、債務者が持つ預金債権を強制執行で差し押さえて、銀行を第三債務者として銀行から直接債権を回収することができます。

 債務者の預金口座に十分な残高があれば、まとまった額の債権を回収できるといったメリットもありますが、預金債権の差押えには越えなければならないハードルも多く存在します。

 預金債権の差押を行う際のハードルは以下のとおりです。

1.財産を隠される可能性がある

 債権回収のため訴訟を提起された時点で、債務者が敗訴し強制執行が行われることを想定し、財産を隠してしまう場合もあります。

 特に、預金債権の差押えを免れることは、口座から預金を引き出すだけで可能なため、財産を隠すことが容易だといえます。

 債務者が口座から預金を引き出す可能性があるようでしたら、あらかじめ預金口座に対して仮差押えを申立て、債務者が預金を引き出すことができないように保全を行っておく必要があります。

2.空振りに終わる可能性がある

 預金債権を差し押さえてみたが、口座がカラだったという場合もあります。

 また、残高が少なくこちらの債権額に満たないということもあります。

 預金の差押えのためには裁判所に費用を支払わなければならず、1円も回収ができなかった場合であっても、その費用は戻ってきません。

 そのため、回収できた金額よりも、差し押さえのためにかかった費用の方が大きく、赤字になってしまう可能性もあります。

3.銀行名や支店名を特定する必要がある

 預金債権を差し押さえる場合、差し押さえようとする預金口座について、銀行名及び支店名を特定して申し立てなければなりません。

 しかし、銀行口座の特定は、申立人自ら行う必要があり、あらかじめ債務者から預金のある銀行を聞いていない限り、非常に困難な作業と言わざるを得ません。

 こうした場合の対策は、

ア.弁護士会照会制度を利用する
 これは、弁護士が弁護士会を通じて、官公庁や企業、事業所などに事実を問い合わせる制度です。
 しかし、この弁護士会照会制度で銀行に問い合わせても、預金者の個人情報を開示することにより、後々銀行側が損害賠償を請求されることを懸念し、守秘義務を理由に回答を拒否される例が多いのが実情です。
 ただし、一部の都市銀行では、公正証書以外の債務名義の写しを添付して照会がなされた場合は回答するという運用を行っています。

イ.口座がありそうな銀行に山を張って差し押さえる
 相手が企業など法人の場合には、会社資料等で取引先金融機関が公表されている場合があります。そうした場合には、まずは公表されている銀行を狙うことも一つの手段です。
 また、個人の場合、口座を居住地近辺の銀行や、勤務先の近辺の銀行に開設することが多いので、住所地や勤務先近辺の銀行を何行かピックアップし、山を張って差し押さえるという手段もあります。

※ゆうちょ銀行は特定が容易です。
 一般の銀行が支店単位で預金を管理しているのに対して、ゆうちょ銀行は、地域ごとに設置された「貯金事務センター」単位で管理が行われています。
 貯金事務センターは全国に12か所あり、一つの貯金事務センターが管轄しているエリアは非常に広いです。
 したがって、一つの貯金事務センターを対象に照会を行えば、口座が見つかる確率が高いということになります。

3.売掛債権の差押

 売掛債権の差押えについて、具体例を挙げて説明いたします。

 貴社が、A建設に対して150万円の売掛金を有しており、そのA建設は、B興業に対して200万円の売掛金を有しています。

 このような場合、A建設が代金を払ってこないのであれば、貴社は、A建設がB興業に対して持っている売掛金のうち、150万円を差し押さえることが、有力な債権回収手段となります。

 差押えがされると、B興業は、差し押さえられた150万円分をA建設ではなく、貴社に対して直接支払うことになります。

 したがって、B興業から150万円を受け取って債権を無事に回収できるのです。これが、売掛債権の差押えです。

 売掛債権の差押えは非常に便利で、これをうまく活用することで債権の回収率が大きく向上することが期待できます。

 しかし、これを行うためには、必ず入手しておかなければならないものがあります。それは、差押えを行う債権の情報です。

 これを手に入れておかなければ、債権の差押えを行うことはできません。裁判所が調べてくれるということはありませんし、弁護士などが調べられる情報にも限りがあります。普段、取引をしている貴社がもっとも情報を集めやすい立場にあるのです。

 では、具体的にどのような情報が必要なのでしょうか。

 売掛金の場合には、1誰に対する、2どのような内容の売掛金があるのか、が最低限必要になります。それに加えて、3支払時期、4売掛金の金額、がわかるとかなり有利になります。

 例えば、「B興業に対する工事代金で、支払日は今月末、金額は200万円」といった内容がわかると手続が進めやすくなります。

 そのため、普段から、取引先ごとに、どのような会社と取引があるのか情報をよく把握しておくことが必要です。

 そういった準備を日常的に行っているかどうかが、いざというときの債権回収率を左右することになります。

 また、売掛債権は、支払時期が来ると債務者に支払われ、他社への支払に充てられてしまうかもしれません。それを防ぐため、債権差押は迅速に行う必要があります。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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