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債権回収と訴訟提起


 

1.最終手段としての民事訴訟

 債務者との話し合いによる解決が不可能な場合、民事訴訟を提起して、債権回収を図る必要があります。

 訴訟では、裁判所が当事者双方の主張を聞き、証拠に基づき、どちらの主張が正しいのかを判断し、判決を下します。

 ただし、民事訴訟を提起した場合も、必ず判決に至るわけではなく、訴訟の途中で当事者双方が互譲し、和解により解決することも多々あります。

 裁判所の判決は、原則として判決が相手方に送達されて2週間経過すると確定しますが、相手方が高等裁判所等への控訴、最高裁判所への上告を行えば、高等裁判所又は最高裁判所で再度審理されることになります(最高裁判所への上告理由は限定されており、最高裁判所での審理が行われることはほとんどありません)。

 確定した判決又は仮執行宣言が付された判決に基づき、不動産競売などの強制執行を申し立てることが可能となります。

 また、訴訟の途中で成立した裁判上の和解についても、相手方が和解の際に約束した支払いなどを守らない場合、和解調書に基づいて強制執行が可能となります。

 なお、貸金や売買代金の支払等を求める債権回収の場合は、債務者側が法的に正当に支払を拒むことができるケースはあまりないので、多くの場合、支払を命じる判決を取得できることが可能です。

2.民事訴訟の欠点

 民事訴訟を提起することで債権回収ができる確率は向上しますが、同時に民事訴訟にはいくつかの欠点があります。

1.他の手段と比べ時間がかかることが多い

 民事訴訟は他の債権回収方法に比べると、手続開始から回収までに多くの時間を要する場合があります。

 特に、債務者から商品に欠陥があったなどの反論が出された場合などは、判決までに半年~1年ほどの時間を要すこともあります。

 しかし、訴訟を提起されたことにより債務者がプレッシャーを感じ、支払に応じることもありますので、民事訴訟を提起した方が早期解決につながる場合もあります。

2.訴訟費用が必要となる

 民事訴訟は、裁判所という公的機関を利用する手続なので、弁護士費用のほか、実費として、裁判所に納める印紙代、郵便切手代が必要となります。

 印紙代は、請求額に応じて決められており、請求額が高額となれば、それだけ多くの印紙を納める必要があります。

3.債務者との関係悪化する可能性がある

 民事訴訟は相手を「訴える」事となるので、債務者との対立を決定的なものにしてしまう可能性があります。

 それが原因で、債務者の関連会社との関係も悪化し、以後の取引を断られる可能性もありますので、訴え提起にあたっては注意が必要です。

 民事訴訟は強力な手段ですが、上記のような欠点もあります。

 その点を十分検討した上で、提訴するか否かを決める必要があります。

3.訴訟提起の流れ

1.弁護士に依頼するか否か

 日本では、訴訟を提起する際に必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

 「本人訴訟」といって、自分自身で訴訟を行うことも可能です。

 ただし、その場合にはご自分が民事訴訟法や民法について、十分な知識を備えている必要があります。

 たとえ少々の法律の知識があったとしても、相手が弁護士に依頼した場合、知識の差はもちろん、法廷という特殊な場での経験の差も判決の行方を大いに左右します。

 請求金額が小さく、弁護士に依頼すると採算が取れないといった場合には本人訴訟も一つの選択肢ですが、金額が大きい場合は、訴訟の結論が企業経営を左右することもありますので、必ず信頼のおける弁護士に依頼しましょう。

2.訴訟提起の手続

 (1)訴状提出
 民事訴訟は、原告が裁判所に「訴状」を提出することから始まります。訴状には
 ①当事者の氏名、住所
 ②請求の趣旨(原告に何を求めるのか)
 ③請求の原因(請求の根拠となる法的主張)
などを記入します。
 また、請求の原因やその他の主張の証拠となる書類などが既に手元にある場合には、そうした証拠書類も合わせて提出します。

(2)訴状が受理されたら
 訴状に不備がない場合、約2週間後に裁判所から第1回口頭弁論期日を決めるための連絡があります。
 口頭弁論期日とは法廷を開く日のことで、通常1か月~1か月半ほど先の日程を提示されます。
 また、この時点では、被告の側に予定を聞くことはありません。

(3)相手方への送達
 第1回口頭弁論期日が決定したら、裁判所から被告に、訴状、呼出状、答弁書催告状、そして訴状と一緒に提出された証拠書類が送達されます。
 民事訴訟では、これらの書類が被告に届いた時点で「訴訟係属(ある事件が、裁判所で訴訟中であることを訴訟係属といいます。)」となります。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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